申しますのは、この台風の、いわゆる風水害の被害の状況というのが、常襲地帯と通例いわれますような形で、しょっちゅう被害を受けまする場所と、全然受けない、あるいは受けても、被害が少ないというふうな形のものが、長い日本の国土の配置のために、はっきりと常識的に出てしまっているようなことがありまして、災害にかからぬところは、そういう問題では掛金はかけ捨てということになるので望まないというふうな部面も、実は強制共済
大野市郎
共済制度にするならば、これは全部入るところの、しかも国がそれを再保険するところの強制共済制度というところまで持っていかぬと、この制度はその制度自体として動かない性格を持っておるのではあるまいかというふうに考えるわけでございます。私はまだ今お話しの問題について当該両県の知事から何も聞いておりませんが、なおよく事情を伺ってもみたいと思います。
福田赳夫
○政府委員(安田善一郎君) 農業保険制度上におきます損害評価と、統計調査部の被害における調査とは、金額上の差と、原則としては物量その他の金額でない調査の差にあると思いますが、あわせまして制度上の調査なり申告でございますので、農業災害補償法関係のものにつきましては、災害補償と申しますか、国の再保険及び団体の共済、こういうものにいわゆる強制共済としましてかけておりますものと、かからないで被害が生じておって
安田善一郎
○衆議院議員(鈴木善幸君) 前段の建物共済の競合関係につきましては、これは行政庁の方から一つ御答弁を願うことといたしまして、漁業共済あるいは漁獲共済等の面で政府が今後やろうとする強制共済との競合関係に立たぬかどうかという御質問に対して御答弁申し上げたいと思います。
鈴木善幸
そういうふうに考えて参りますと、ただいままでの共済組合というものをもつと公的性格を強くして、そうして強制共済的なものに専念せしめるということの方が、尊い意味を持つたこの制度の所期の目的を達成するためには私は必要ではないかと考える。
吉川久衛
それから強制共済と任意共済との問題でございますが、事業がきわめて複雑多岐で、むしろ強制と任意とをわけて、別々に、あるいは別々の団体で行う方がよくはないかという点でございます。従来第一類第二類と申しました当時は、第一類共済は大体作物だけであつたのであります。それは被害が偏在する場合が非常に多い。
黒沢豊作
従つて先ほど他の方にお尋ねをしましたように、あまりに、複雑多岐にわたることによつて、この制度の本質をほんとうに生かすことがむずかしくなりはしないか、従つて強制共済と任意共済とを合せてやることの可否について、どのようにお考えでございますか、もう一つついでに、ただいまの基金制度についてどういうようにお考えでございますか、この三点についてお願いをします。
吉川久衛
それから超異常の災害について、今年のように、こういうひどい災害のあつたときに初めて共済制度に関心を持つて来た、今まで、このすばらしい制度が、非常に普及が徹底を欠いていた、こういうことは、この制度があまり複雑であるからということも考えられるのですが、この制度は強制共済だけをやる。
吉川久衛
さようなことがあつて、これは後日麦に拮抗するほどのものでなければならぬのでありますが、ただいままで法的処置が遅れておりますために、これに対する強制共済の線が打立てられておりませんし、自由共済の線がございますにいたしましても非常に微弱であり、少くとも国家の再保険支出が保証されておりません事情等から、この点については特に考慮して本委員会に取上げたものであります。
綱島正興
○政府委員(小倉武一君) 経営が一般に零細化しているかということは、もう少し長い目で見ないとむずかしい問題だと思いますが、若し非常に経営が零細化しておりまして、従いまして企—業としてやつた程度のものにも、農業生産だけで行くということばやれないといつたような場合におきましては、どうしてもそこに或る程度の強制共済的な色彩がこれは加わるのは止むを得ないというように考えるのであります。
小倉武一
農業共済組合が強制共済を在来の使命として生れた趣旨は、前述のような日本農業の特殊性にかんがみ、農作物、蚕繭、家畜の共済に万全を期さねばならないというところにあるのであります。いたずらに間口を広めることをやめて、本来の使命に專念し、余力をもつて任意共済の事業をもあわせ行うことが本事業発展のために望ましきことと申さねばならないのであります。
吉川久衛
そういう意味であるがゆえに強制共済をしなければならないというような結論が出て来るのでありまして、これらの趣旨にかんがみますならば、私どもはその資金の金額は国が出資すべきである。しかもその出資は赤字を補填するような性格のものではありません。必ずこれは返つて来、そして次の場合にまたこれを運用する、こういう性格のものでありますから、そのために国の負担が増すというような問題にはならないのでございます。
吉川久衛
○吉川委員 申すまでもなく災害補償制度は、特に強制共済の制度の趣旨にかんがみまして負担を農家に課するということは妥当でないと思うのです。これは全額国庫負担というようなことはお考えにならなかつたでしようか。
吉川久衛
だから共済事業は、強制共済の仕事は農協の中にない方が問題がなくなるのだというふうな見方があるようでございます。これは私はごもつとものような感じがいたすのでございます。
吉川久衛
第一に、強制共済と任意共済とをあわせ行うことが、国家補償事業に向けられるべき経費の使途を不明確にしはしないかということが心配されるのでありますが、そういう点についてどういうようにごらんになつておりますか。そういつたことが、公的機関としてのこの共済制度の性格を乱しはしないかということを憂慮するのですが、どんなふうにごらんでございますか。
吉川久衛
きようの終りにちよつと申し述べようと思いますが、強制共済あるいは任意共済という問題も当時から問題になつたことであります。
下山一二
それから下山さんにお伺いしたいと思いますことは、私ども地方に参りまして座談会を開きますと、共済の問題は任意であるならばよろしいけれども、強制共済はやめていただきたい、私どもは災害もないしもらう金もないのだ、そういう声が非常に強いのであります。
小淵光平
だから強制共済をやつている団体機関があわせて任意共済のものをやるということになるし、しかたなしにこれに従うという結果になつて、農村の封建制をいやが上にも増長させて行く結果になることが現実に考えられるのです。
吉川久衛
そこで今の段階においては、ある共済対象の物件については強制共済はやむを得ないと私は思いますが、そうでない任意的なものについては、農業協同組合法の第十條第八項で協同組合でできるような形になつているので、この際切り離して、農民の自主的な立場でやらせるようなやり方がむしろ妥当ではないかと考えるのですけれども、その点については局長はどう考えておりますか。
吉川久衛
○吉川委員 局長の考え方は非常に消極的なんですが、共済組合が強制共済をやつていたという関係で、共済組合から家屋なり事務所の建物なりの共済を申し込まれたときには、強制共済との錯覚を起して、非常に封建的な農村においては、共済組合の言うことだから聞かなければならないというような実例がたくさんあるのであります。
吉川久衛
この制度が家畜共済という名前になりましてからも国会のほうでいろいろ整備充実をお願いして参り、現在家畜の中で特に牛馬につきましては、相当任意共済から強制共済に近い形にこの決議によりましてこれをやろうということでございますると加入義務を生ずるような、義務加入の制度にまで牛馬についてはやつて参つておるわけでございます。
鵜川益男