1960-04-13 第34回国会 衆議院 社会労働委員会 第28号
従いまして行政機関との関連で認定を受けるまでの期間が云々という場合には、今の強制優生手術、先ほど年間千何件と申しました、これだけでございます。これは相当慎重にいたします。
従いまして行政機関との関連で認定を受けるまでの期間が云々という場合には、今の強制優生手術、先ほど年間千何件と申しました、これだけでございます。これは相当慎重にいたします。
強制優生手術に対しまする国庫の補助金でございますが、人数も大体二十八年度と同じく、千三百五十人を見込んで計上してございます。 それからその次の受胎調節関係、これも考え方といたしましては、二十八年度と大体同じ考え方をいたしております。
○山口(正)政府委員 優生手術交付金、これは優生保護法によりまして、強制優生手術をいたします者に対しまして、公費をもつて手術をしてやるわけでございますが、それに要します費用でございまして、一応昭和二十八年度のおきましては、男が四百五十人、女九百人という数字を見込んで計上しております。
まず最近受胎調節が奨励されて参りまして、その普及成功の率が知能的にすぐれた階層に多くなり、知能的に逆淘汰の起るおそれがあります上に、従来のままでは優生手術の施行数がきわめて少く、昭和二十六年一月から十月までの十箇月間におきましても、強制優生手術の施行数は、わずかに三百五十七件にすぎないのであります。
先ず最近受胎調節が奨励されまして、その普及成功の率が知能的に優れた階層に多くなるので、知能的に逆淘汰の起る虞れがあります上に、従来のままでは優生手術の施行数が極めて少く、更に一月から十月までの十カ月中におきましても、強制優生手術の施行数は僅かに三百五十七例というのであります。
「(強制優生手術の審査の申請」)と従来言つておりましたが、この強制という言葉は、本人を手術台の上に縛りつけてでもやるというような強い意味までは含んでおらなかつたのであります。そういう実体を表現する意味で「(審査を要件とする優生手術)」と改めました。その次の第十二條は全文が書き改めてございますが、実質的に変つた点は二点でございます。
○三木政府委員 ただいまお答えいたしましたのは、強制優生手術の場合でございまして、そのほかに任意のものが男子につきまして二十九名、女子につきまして五千五百九十一名、計五千六百二十名と相なつておるのであります。もとより優生保護法を施行いたしますと、いわゆる受胎調節、あるいは妊娠中絶という機会も多くなりますし、また現実に統計面から見ましても、出生率が低下いたしておるのでございます。
○三木政府委員 優生手術、ことに強制優生手術等につきまして、地方も大いに督励しろという御意見でございます。私どもも衛生部長会議等においても、強くこれらの点を指示いたしておるのでありますが、なお不徹底の向きがございますならば、さらに強くこれらの指導及び必要なる指示をいたしたいと存じます。
○三木政府委員 強制優生手術の数でございますが、これは昨年度において男子三十九名、女子九十三名、計百三十二名でございます。
強制優生手術の数が少いので本法の目的が違せられないとの声を聞きますが、二十四年度に実施した数をお伺いいたしたい。又精神病院、刑務所等には是非徹底さして頂きたいが、どういう方法で徹底さしたか御説明を願います。
この強制優生手術は、これは御承知のように精神病者、特に性格の異常者などで、言い換えれば放火犯とか殺人犯とかいうようなことを行なう人間の殆んど五分の四までは性格異常者であると精神病学者が言うくらいの多いのであります。
○政府委員(三木行治君) 二十五年度の予算面では強制優生手術費は三百人分見込んであります。前年に比し増加いたしております。後程資料を提出いたします。又刑務所その他に本法の趣旨徹底に努力いたします。
なおまた患者の立場から申しますと、患者自身には、これはよほど啓蒙いたしましたり、相当お話しなければならぬと思いますが、とにかく公益上必要なものにはぜひ十分啓蒙して、この意に沿うて強制優生手術ができますようにいたしたい、こういうふうな考え方であります。
尚医師が診療の結果強制優生手術を行うことが公益上必要であると認めますときは、審査を「申請することができる。」と、医師の任意的判断に任せておつたのでございますが、それを「申請しなければならない。」と医師に義務付けるようにいたしたのでございます。 次に第十三條の第一号におきまして、その適当範囲を拡大いたしまして、配偶者にまでも及ぼしたのであります。