1954-05-31 第19回国会 参議院 厚生委員会 第49号
従いましてこの際私どもの差当りの要求といたしましては、法務省のほうにおける少年院が今少年医療院と申しまして、御存じのように病的な原因に基く医療保護を加えなければならない者についての強制保護施設を持つておりまするので、これを拡充するということ、この点については法務省に対しまして今後も私どもとしては強く要請いたしたいと思つております。
従いましてこの際私どもの差当りの要求といたしましては、法務省のほうにおける少年院が今少年医療院と申しまして、御存じのように病的な原因に基く医療保護を加えなければならない者についての強制保護施設を持つておりまするので、これを拡充するということ、この点については法務省に対しまして今後も私どもとしては強く要請いたしたいと思つております。
こういういわゆる強制保護施設のようなものが、所持しておるか、また精神の障害発生に至らない者の施設としては現にあるわけなのですが、このわくを広げればすぐそこで処理できるのじやないか、少くとも対策に一歩進めることができるのじやないかと思う。
保護観察所、これは各府県単位に置かれておるものでございますが、少年、成人両観察所がございますので、その両観察所長、それから検事正、それから裁判所側は、地方裁判所長又は家庭裁判所長のうち適任な方一名、それから次に強制保護施設これは刑務所、少年院、拘置所、それから少年鑑別所等でございますが、この強制保護施設のその地区における長の代表者一名、それから都道府県の公安委員会の委員長、都道府県の教育委員会の委員長
○丸山委員 次に刑余の者及び刑に服しなくてもよろしいが、多少悪質な人たちの強制保護施設、特別な療養所をつくたらどうかと私どもは考えておりますが、これは久下さんかちよつと……
しかしここにいう少年裁判所で特に決定をしてまで強制保護施設に入れなければならぬ少年だけは、人身の自由を非常に拘束するのでありまして、普通に、厚生大臣にはやれないことになるのであります。これはどうしても一つの強制力、檢察権のようなものをもつたものが干與しなければならない部面でありますので、ごく少数だと思います。虞犯少年の中の特に少年裁判所によつて保護処分に付する旨の決定のあつた少年だけをお引取する。
但しここにいう少年裁判所で特に決定をしてまでこれを強制保護施設に入れなければならん少年だけは、ここに人身の自由を非常に拘束するのでありまして、普通の厚生大臣にはやれないことになるのであります。