2013-04-19 第183回国会 衆議院 法務委員会 第9号
この手続は、弁護士強制主義というものを日本のほかの制度との関係でとっておりませんが、実際上は弁護士さんがつかなければこの手続はうまくいかない、私はそう考えております。
この手続は、弁護士強制主義というものを日本のほかの制度との関係でとっておりませんが、実際上は弁護士さんがつかなければこの手続はうまくいかない、私はそう考えております。
そういう問題がありますので、諸外国では大体弁護士強制主義を取っておりますし、それから今度、我が国が加盟することになった国際刑事裁判所、ICC、ここのローマ規程六十八条三項というところでも、やはり間接参加にすることができたり、あるいは代理人を通じての書面陳述に制限するとか、いろんなやっぱり配慮がされているようでございます。
その中には、第一次的には弁護士強制主義をとっておりました。
ただ、ドイツの民事訴訟の審理は裁判所による職権進行主義が取られておりまして、弁護士強制主義及び弁護士費用敗訴者負担主義の下で弁護士費用が法定されるというようなことで、弁護士の訴訟活動は定型的であるというように言われております。 このように見てまいりますと、我が国の現時点における裁判の審理期間は、民事事件、刑事事件とも国際的に見まして遜色のない水準にあるというように考えております。
そのための、要するに今までやらなかった申請主義から強制主義、強制注入、そういうシステムに変えてもいいと私は思っています。あるいは、預金保険機構債のようなものを発行して、それで資金的な担保をすると、それも考えてもいいと思います。私はそう思っています。
これをあわせ読めば、当然に国の責務ではないのか、憲法に由来する国の事業として行われなければならないのではないか、このように考えるがいかんということを聞きましたところ、昭和六十二年当時でございますけれども、当時の法務省の基本的な考え方としましては、我が国の民事訴訟は弁護士強制主義というものをとっていない、したがって、だれでも最高裁判所まで本人で訴訟ができる仕組みになっている、それから、民事訴訟法で弁護士報酬
当時の人権擁護局長は、 我が国の民事訴訟法は弁護士強制主義というものをとっておらず、また、弁護士費用の訴訟費用化というものを認めておらないわけであります。したがいまして、訴訟というものはだれもがどの審級におきましても弁護士がなくても遂行し得る、こういう建前になっておるわけであります。
○横山政府委員 ただいまお話に出ましたイギリス、あるいはその他の国を含めまして、そういう諸外国におきましては、法律扶助に関する法律を制定して多額の国庫支出を行っておりますけれども、これらの諸外国におきましては、弁護士強制主義、あるいは弁護士費用の訴訟費用化等を初めとする司法制度、あるいは訴訟事件数などの法律扶助制度を取り巻く状況が異なっておりまして、単純には比較できないというところがあるかと思います
私は、明治憲法制定時に定められた夫婦同姓強制主義あるいはいわゆる婚外子差別の制度というのは、現在では既に制度的な合理性を失っておる、したがって法制審答申の内容、趣旨で速やかに民法改正が図られるべきだというふうに考えておるのであります。
ところが、一年半以上たった今もなお国会に上程される兆しがないんですけれども、この件については、現行民法というのは同姓使用を義務づける夫婦同姓強制主義というものと、また非嫡出子の法定相続分を嫡出子の二分の一とするいわゆる婚外差別の制度をとっておりまして、明治民法の制定時以降、日本国憲法とそれに連動した民法の大改正後も温存されてきたわけです。
イギリス、フランス、ドイツ、アメリカといった外国におきましては、法律扶助に関する法律を制定いたしまして多額の国庫支出を行っているわけでございますが、これらの外国におきましては、例えば弁護士強制主義、弁護士費用の訴訟費用化などを初めとする司法制度、それから訴訟事件数など、法律扶助制度を取り巻く状況が我が国とは異なっているわけでございますので、必ずしも数字だけの比較というようなことはできないのではないかと
ただ、地裁以上は訴訟代理人を置く場合には弁護士強制主義だよ、簡裁の場合は許可を得てだよ、こういうことになっているわけです。しかし、実際には、民事訴訟法にそういう非弁護士でも簡においては訴訟代理人になれるという規定があるけれども、規定はそうなっていますけれども、実際の運用という面で考えたら、これはどういうことになっているのですか。
御承知のように我が国の民事訴訟法は弁護士強制主義というものをとっておらず、また、弁護士費用の訴訟費用化というものを認めておらないわけであります。したがいまして、訴訟というものはだれもがどの審級におきましても弁護士がなくても遂行し得る、こういう建前になっておるわけであります。したがいまして、弁護士を依頼すべきだと考え、その資力のある人は弁護士に委任して訴訟を行う、こういう建前がとられております。
○土井委員 そうすると、国籍選択強制主義というふうな点からしていくと、日本の場合は実効性がそれほどないということで現実の問題として認識をせざるを得ないと思うわけです。だから、今の選択制の問題は、四カ国以外の国については余り実効性を持ち得ないというふうに認識をしておいて間違いないということになるわけですね。
そういう時代もあったかと思うのでありますけれども、次第に国家間での人間の交流が多くなる、国際結婚も出てくるというようなことから二重国籍の問題が生じてまいりますと、そういう場合に、その衝突した二重国籍をどのように解消していくかということに関連いたしまして、離脱というのをどの程度認めるかというのが各国の法制でいろいろ考えられるようになったわけでございまして、そういう意味で、離脱を認めるという意味では、国籍強制主義
かつて、世界的にも投票強制主義とやらいうものがあって、投票に行かないと罰金を科するとかいう国が幾つかあった、そういうものもだんだんなくなっておりますし、それはおっしゃるとおりだと思います。
ドイツの場合は強制主義だしあれですから違いますけれども、一般の人は常識的には弁護士に払った費用も相手方から取れるんだという考え方を持っている人も相当おりますね。 それから、訴状が来たときに訴訟費用は被告の負担とすと書いてありますね。訴訟費用は何であるかということは一般の人はわかりませんから、自分の方でかかるいろいろな費用が全部取られるのじゃないかというふうに考えるわけですね。
もちろん、これは何も弁護士強制主義と伴うものではございませんけれども、ドイツなどでは弁護士強制主義と伴って訴訟費用化いたしておるわけでございます。それでもし弁護士強制と伴わない場合には、弁護士をつけた方が得なのかつけない方が得なのかというふうな、いわば当事者の選択によって相手方が大分違うということになってしまうのも不合理な面もございます。
○長谷雄委員 こうした実地調査の徹底と表示登記に関する登記強制主義、これを考え合わせますと、表示登記について登記官はいわば実質的審査権を持っていると考えていいのではないか、いかがでしょうか。
訴訟法との関係をやや違った観点から申しますと、日本の場合には弁護人強制主義はとっていないわけでございますから、国会においても希望があればというか、あるいは弁護人を依頼することができる、あるいは補佐人を依頼することができるというような表現でいきましても、訴訟法とのふつり合いというのはそれほど生じないのではないかと思われます。
○貞家政府委員 わが国の民事訴訟につきましては、弁護士強制主義、つまり弁護士でなければ法廷活動ができないという制度はとっておりませんけれども、現実の問題といたしまして、よほど簡単な事件でございませんと、訴訟を遂行するにあたりましては弁護士を代理人とすることが必要であるということは否定できないところでございます。
つまり弁護士強制主義というのを——いま申しました訴訟の能率的処理という点では、そういう点が非常に大事になってまいります。そういう弁護士強制と、弁護士の報酬を訴訟費用に繰り入れるかどうかは、非常に密接な関係を持っております。これについても、やはり将来の方向としてそうあるべきではないかという御議論も、かなり強いわけでございます。