2020-12-03 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
十一月三十日、旧優生保護法下での強制不妊手術について二度目の違憲判断が下されました。専ら優生上の見地から不良なる子孫を出生させないという目的の下、特定の障害や病気のある人を不良とみなす、そして不妊手術をする、これは極めて非人道的で差別的であると。違憲判断を厳粛に受け止めるべきと思いますが、大臣の受け止めはいかがでしょうか。
十一月三十日、旧優生保護法下での強制不妊手術について二度目の違憲判断が下されました。専ら優生上の見地から不良なる子孫を出生させないという目的の下、特定の障害や病気のある人を不良とみなす、そして不妊手術をする、これは極めて非人道的で差別的であると。違憲判断を厳粛に受け止めるべきと思いますが、大臣の受け止めはいかがでしょうか。
では、旧優生保護法の下で、優生思想に基づき不良な子孫を出生することを防止することを目的として強制不妊手術が行われたということ自体についてはどのようなお考えか、大臣にお願いしたいです。
やっぱり人に迷惑を掛けちゃいけないのような考え方から、旧優生保護法下の強制不妊手術じゃないんですが、ここの施設にいる人はワクチン受けてもらいましょう、いいですよねと言って実際は強制されるというようなことが起きてしまうんじゃないか。その点の歯止めはどうお考えでしょうか。
これは優生保護法下における強制不妊手術と同じで、明確なものはもう審査会にかけない、もうそこで支給して、で、審査会というのがあるわけですが、もし書面が整っていれば、もう審査会を経なくてもいいということでよろしいですね。 それから、ハンセン病の元患者の皆さんの証明方法として、書面が不足している場合でも申請は受け付けられるということでよろしいでしょうか。
条文上、調査その他の措置を講ずるものの主語は国の記述となっておりますけれども、議員立法での成立に向けた与党旧優生保護法に関するワーキングチーム並びに優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟の法案作成プロジェクトチームでの合意事項として、国会が主体となる方向とし、具体的な対応については、調査の内容も含め、引き続き議論を行うこととされております。
強制不妊手術が長年にわたり行われたことについて、第一義的責任は国会にあります。国会がこのような法律を制定しなければ、このようなことは行われなかったのです。国会は、このような法律を制定したことについて反省し、謝罪をしなければなりません。国会こそが優生思想を克服し、乗り越えていかなければならないのです。議員立法で優生保護法ができたのであれば、今度は国会でそれに対する救済法を作らなければならないのです。
昭和二十三年から平成八年に母体保護法に改正されるまで全会一致の議員立法として成立をし、存在をしてきた旧優生保護法の下で、優生思想に基づく強制不妊手術が法律によって定められ、そして行われてまいりました。旧優生保護法の第一章第一条の法の目的には、この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とするとあります。
この弁護団の声明の中で、今回の法案について、国会が、提訴という形で示された多くの強制不妊手術被害者への被害回復を求める声を受け止め、一九九六年に旧優生保護法が母体保護法に改正されてからもなお二十三年間も放置されてきた被害にようやく向き合ったものと評価できるとしていただいているわけですけれども、さらに、残された課題を指摘した上で、今後の審議又は国会決議等で、強制不妊手術被害者の声を十分に聞く機会を設け
関係団体が長く取り組んできた課題でありましたが、二〇一八年一月三十日、旧優生保護法下の強制不妊手術に対する初めての国賠請求訴訟が仙台地裁に提訴されたことをきっかけに、悲惨な実態を明らかにするよう求める声が高まりました。
本日は、優生保護法下の強制不妊手術についての委員長提案を想定とした一般質疑をされていると思います。私もそうしたいと思います。 議員連盟を昨年三月に立ち上げ、法案作成PTの一員として私も参加をしてまいりました。最初は、正直、まとまるのかと不安なときもありました。
そして、各報道機関も資料の掘り起こしに努力をされているわけですけれども、例えば毎日新聞が昨年の六月二十五日付で、強制不妊手術、三十四都道府県の情報公開による開示資料、これを細かく報道されております。
本日のテーマ、障害者への性暴力、過去に政府の政策として行われた障害者への強制不妊手術、これも許し難い国家による障害者への性暴力ではありますが、今回政府の姿勢を伺うのは、過去ではなく現在です。 障害者への性暴力問題に詳しい東洋大学社会学部の岩田千亜紀先生から御提供いただいたものが資料の二です、二。
本年一月末に宮城県の女性が国を訴えたことを契機といたしまして、自治体や国会において、強制不妊手術の対象者の救済に向けた動きが活発になっております。 三月二日の参議院予算委員会においては、安倍総理が、関係省庁で協議の上、適切に対応する、今後の動きを注意深く見守りたい旨の発言をなさっております。
特に、従来、政府は、強制不妊手術は当時の優生保護法に基づいて適正に行われたと答弁を繰り返しておりますが、最近の報道によると、障害がない方に不妊手術をしたケースや、妊娠の可能性のない十五歳以下の子供に不妊手術をしていたケースもあったとされております。また、国が予算消化のために優生の手術を件数を増加して要請していたというふうな新聞報道等も文書で見つかっているというふうにお聞きをしております。
その関連でありますけれども、旧優生保護法のもとで、強制不妊手術に関しては、国連の規約人権委員会が、日本政府に対して、一九九八年、二〇〇八年、二〇一四年、三度にわたり強制手術の対象者に必要な法的措置をとるよう勧告を行っております。また、二〇一六年には、国連女性差別撤廃委員会も勧告を行っているところでございます。
そういった意味で、障害者の問題というのは、大変今、今年一月に、旧優生保護法の下、強制不妊手術をされたという宮城県の六十代の女性が国を相手に全国初の訴訟を起こしました。これは今、NHKのニュースでもやっておりましたけれども、出生前診断、選択的妊娠中絶の件数も大変増えておりまして、胎児に障害が見付かった場合、九割の両親が中絶をするということになっております。
遺伝性ではないと書かれているにもかかわらず、遺伝性だということで、四条に基づいて強制不妊手術がされていたわけです。つまり、当時であっても合法とは言えない。違法というのか、不法と言えばいいのかわかりませんけれども、少なくとも合法ではない手術が行われていた可能性もあるわけであります。
○初鹿委員 もう一点、質問主意書で政府に対しては聞いているんですけれども、番組で、強制不妊手術を進めるような番組を当時つくっていたのかいなかったのか。
昨日、旧優生保護法下における強制不妊手術を考える超党派の議員連盟の二回目の会合が開かれまして、そこで厚生労働省から、三月二十八日付で自治体に宛てて、「旧優生保護法に関連した資料の保全について(依頼)」という、この資料についても御説明をいただきました。
今日、優生保護法下における強制不妊手術を考える超党派の議員連盟の第二回の会合がありました。当事者、そして原告のお姉さんがそれぞれ体験を語ってくれました。 厚労省が調査を行う方針ということを決めましたけれど、実態調査に当たっては、是非、次の三点についてお願いをしたいと。一、調査の範囲は特定の障害を持つ人に限らず実態究明のために広く実施してほしい。
しかも、これは立法不作為にもなるわけですが、まさに、一九九六年まで、これが遺伝性のものだ、遺伝性のものでも私は強制不妊手術することは憲法違反だと思いますが、このずさんな認定でやっているんではないかと思います。 資料にお配りしておりますが、遺伝調査書というものがあります。
優生保護法下における強制不妊手術についてお聞きをいたします。 二〇一六年三月二十二日、この厚生労働委員会で塩崎前厚生労働大臣へ当時質問をいたしました。厚労省が会って、ヒアリングをやりますよと言ってくださって、これまで六回が終了をしております。そういうことをやっていただいたことには深く感謝をいたします。
○福島みずほ君 遺伝性のものであっても強制不妊手術は問題ですが、遺伝性がないということが明確でまた強制不妊手術というのも、十二条も更に問題だと思います。 お手元に別表をお配りしております。 これは、遺伝性があるものというふうになっておりますが、本当にこれは遺伝性のあるものでしょうか。遺伝性のものでも強制不妊手術は問題だと、憲法違反だと思いますが、これは遺伝性なのでしょうか。
○福島みずほ君 この優生保護法下における強制不妊手術は、やはり障害者に対する差別と偏見、優生思想が現れて、本人の同意なく不妊手術をずっと行ってきたということです。
○福島みずほ君 現にたくさんのケースが、強制不妊手術が同意なく行われたことは、厚労省の調査によっても結果によってもこれは明らかです。ですから、個別の問題もさることながら、私たちは、優生思想を克服しなければならない、障害のある人は子供を持つなと、あるいは子供を持たせないようにするということが何十年も行われてきたことを克服しなければならない、そのためにも過去の事実の究明は必要だと思います。
まず初めに、優生保護法下における強制不妊手術についてお聞きをいたします。 塩崎大臣は昨年三月二十二日のこの当委員会で、御本人から厚生労働省に御要望があれば、職員が本人から御事情を聞くということで、厚労省としても適切にしっかりと対応したいというふうに思いますと答弁してくださいました。
旧優生保護法に基づく被害についても日本政府はその人権侵害を認め、強制不妊手術、子宮摘出の被害実態の調査を行い、法的措置をもって被害者に対する謝罪や補償を行うべきではないか、それについてはいかがでしょうか。
○福島みずほ君 ジュネーブでの日本政府は、強制不妊手術への質問に対して、優生保護法に基づく本人の同意のない不妊手術は、公益上必要と認められる場合、手術の前に何段階にもわたって慎重な審査を行った旨の回答をしました。 昨年、日本弁護士連合会に人権救済申立てをした七十歳の女性の場合のケースを把握していらっしゃるでしょうか。本当に慎重な審査が行われたのかどうか、まずは事実を調査すべきではないでしょうか。
女性差別撤廃委員会の最終見解において、女性障害者に対する強制不妊手術に関する勧告がまた改めて出ました。 委員会は、優生保護法の下で、締約国が都道府県優生保護審査会を通じて疾病や障害のある子供の出生を防止しようとし、その結果障害者に強制不妊手術を施したことに留意する。
諸外国も、やはり障害のある人に対する強制不妊手術に関して補償するということをはっきりやっている国もあります。実態調査もしなければ、問題があったかなかったかの検証もできないと考えますが、いかがでしょうか。
強制不妊手術を受ける、あるいはコバルト照射を受けて子供が産めなくなると。もちろん、子供を産む産まないは個人の選択ですが、子供を産みたくてもそれ以前の段階で、障害者あるいは知的障害者であるということで子供が強制的にもう産めなくなってしまっていると。 それにもう気が付いたときは非常に遅いということがあるわけですが、一九九八年十一月、国連の規約人権委員会が勧告を出しています。
○政府参考人(伍藤忠春君) お尋ねの趣旨は、優生保護法、旧優生保護法に基づいて行われておった強制不妊手術のことかと思いますが、これは平成七年までに、旧優生保護法に基づきまして総計で一万六千五百二十件、本人の同意を必要としない優生手術が行われておったということでございますが、平成八年六月に議員立法によりましてこの法律が廃止され、母体保護法に改正されたということでございます。
まず初めに、障害を持っている女性に対する強制不妊手術措置についてお聞きをいたします。実態をどう把握していらっしゃるでしょうか。 座っていない。ごめんなさい。