1977-04-28 第80回国会 衆議院 商工委員会 第19号
そのためには独禁法だけではカバーできない、独禁法のカルテル規定を含め、また、カルテルも極端に言ったら強制カルテルも要るかもしれない、あるいは設備集約、廃棄が要るかもしれない、国家援助が要るかもしれないというように業種業態が違うのですけれども、本当にそういうように過当競争の結果困っている業界がざらざらあるわけですから、そういうものを特定して、特定したものには特別の適切な対策を生み出すための委員会等も設
そのためには独禁法だけではカバーできない、独禁法のカルテル規定を含め、また、カルテルも極端に言ったら強制カルテルも要るかもしれない、あるいは設備集約、廃棄が要るかもしれない、国家援助が要るかもしれないというように業種業態が違うのですけれども、本当にそういうように過当競争の結果困っている業界がざらざらあるわけですから、そういうものを特定して、特定したものには特別の適切な対策を生み出すための委員会等も設
そういう形の行政カルテルといいますか、強制カルテルといいますか、そういうような感じのものになったと思うのです。
だから、その点を考えられて、今後検討されて体制を考えられる場合にひとつ参考にしておいてほしいと思うのは、自由カルテルと強制カルテルとは機能が違う、だから、自由カルテルはすべてほっておけと私は申しません。自由にやって談合をやる場合もありますけれども、競争というものは本能みたいなものですから、企業者の競争というものは原則としてはなかなか絶えないものですよ。
ところが、最後のお話になりますと、いわゆるカルテルにつきまして、任意カルテルと強制カルテルとは多少違いはしないか、任意カルテルのほうは、多少大目に見てやるほうがいいじゃないかというお話のように承ったのですが、私の受け取り方が間違っておったでありましょうか。こういう点につきましては、カルテルはカルテルで競争を制限するということにおいて同じだと思います。
カルテルの中に、任意カルテルと強制カルテルとの区別をはっきりして、そして、その機能は違うのだから、これに対する対策を分けなければいかぬということを、私は数年前からたびたび言っておるわけです。
○中西政府委員 公正取引委員会といろいろ御検討になっておる点でありますが、再販、あるいは不況カルテル、あるいは任意カルテル、あるいは強制カルテルというような御指摘がございました。そういう点につきましても、原則論だけでなしに、個別の業界ではたしてそれが国民経済全体の利益、その産業界の利益と消費者の利益、その調整がうまくついて運営されておるかどうかについて、一つ一つ解明していく必要がある。
それが今回——いままでは強制カルテルでこの酒の団体は守られてきたんです。基準価格という、これは強制価格カルテルと目すべきものであり、その機能を果たし得ておるんですが、それがなくなれば何らかの価格カルテルをつくらなければならなぬ。そこに今度の法の一つのねらいがあるのでございますね。
それは法律論としては、そういう構成になるであろうが、ただわれわれの政策論としては、基準価格というものは強制カルテル的機能を果たしておった、こういうことを私は言っている。速記を見てもらえばわかるのですが、それは強制価格カルテルそのものであるとは言っていないけれども、基準価格があって、これを守れといっている以上は、それは一つの価格カルテル的機能を果たしておった、これは間違いない。事実上そうなんです。
酒類の基準販売価格が存続をいたしておりました当時には、酒類業者はこの基準販売価格の制度がいわゆる保護価格、すなわち強制カルテルの機能を持っておりましたので、酒類の組合も酒税の保全というその大目的に従属をいたしておりましても、業界としてはその基盤がこの強制カルテルによって保護されておったのでありますから、おおむね安定をしておったものと目されるべきものと思うのでございます。
強制カルテルではございません。まあ世界の今の大勢からいきましても、たとえば、一例をとりますと、化学工業品の輸出競争というような問題を考えました場合に、英国ではICIという大きな会社がある。イタリーにはモンテカティーニがある。西独にはイー・ゲー・ファルベン――これは分かれたのでありますけれども、今は一つのように活動しているわけです。
このアウトサイダー規制につきましては、第一次大戦後、世界で初めて、いわゆるアウトサイダー規制としての強制カルテルを認めたのが実は日本なのであります。大正十四年の輸出組合法及び重要輸出品工業組合法、これが世界で最初の強制カルテル法であるといわれているのであります。
つまりFAで為替管理をやっておることは、ある意味では原材料輸入の強制カルテルをやっておるようなものですから、これをなくしてしまうということは、結局は完全な自由にした場合に過当競争が起こる。それをある程度是正するために輸出入取引法の改正や独禁法の改正が必要である。
なお、強制カルテルを作るものじゃないかというようなこと、これは、全然そんなことは考えておりませんで、ごらん下すってもわかるように、員外の人を強制するとか、あるいは強制加入を命ずるとかいうようなことは、全然規定をいたしておりません。 また、今回の改正案を出すにつきまして、私どもは、審議会において十分審議して、その結論の趣旨によってこれを出しておるわけであります。
しかも、産業の各所には服従命令、規制命令を持った広義の強制カルテルが点在し、加入命令を持った文字通りの強制カルテルさえ出現しているのでありますから、独禁法の緩和が強制カルテル化への突破口となり、まさにカルテル統制への危機といわねばなりません。
法案の審議に先だちまして、私ども社会党といたしましては、海外の例、あるいは幾多戦前、あるいは戦後の例をいろいろと検討し、調べてみたのでございまするが、現在、皆様方御承知の通り、世界的動向といたしましては、強制カルテル廃止の方向に進んでおるということは御了承の通りでございます。
御承知の通り、一九三三年の七月に発布せられましたドイツの強制カルテル設立に関する法律の第一条に何と書いてあるか。「経済大臣は、企業の重要性並びに経済及び公共の福祉を考慮し、必要ありと認めたるときは、市場統制の目的をもって、企画を、シンジケート、カルテル、コンツェルンもしくはこれと類似の協定に結合せしめ、または既存の企業結合に加入せしむることを得」ということがうたってあるのであります。
ドイツにおいても立法するまでに三年かかって、法案審議に五年かかっているというじゃないですか、こういう強制カルテルの問題については。それを社会党が中小企業組織法を出して、ようやく気運を醸成して四月にこれがぼつぼつ出てきて、今ようやくここに来ているわけでしょう。
つまりその運用面において憲法違反の疑いが出てくる、もっと積極的に言えば、憲法論ではなくて法運用そのもの、たとえば独禁法そのものの精神からいっても強制カルテルというものをみだりに作るものではないという基本原則から言えば、なかなか簡単にはいかぬとしても、とにかく中小企業に対しては何とか手だてをしてやると、そういうふうな面について第五十六条のこういうふうなアウト・サイダー規制命令というものが効力を発すれば
この点につきましては、ドイツの学者がこの加入命令と規制命令との強制カルテルに関連して比較して述べている点がございますが、やはり加入命令の方が制限が強いということを言っているものがございます。参考のために申し添えておきたいと思います。 その二は、加入命令のためには、まず結社の自由が制限されるのでありまするが、それと関連して営業の自由もまた制限されることになるのではないかということであります。
いわんや加入命令を含む意味での強制カルテルを認めた法律は、第二次大戦後はどこにもない。しかも、ドイツにおいては加入命令を含めた意味での強制カルテルは違憲であるということが、支配的な見解になっております。
商業サービス部門に強制カルテルを認めた場合には、消費者の利益が直接侵害されるおそれがあるからでありまして、中小企業等協同組合法の活用を十分考えるならば、商業サービス部門における振興措置はとれる。こういう観点からであったと考えるものでございます。 さらに第六番目は、法第九十二条の報告の徴収についてであります。
自由に集まって相談してやるということ、しかしそれが強制カルテル、つまりその約束が本人がいやだというものまで国家権力で強制的に入れていくというようなことになったり、あるいは組合の規約が組合員だけを拘束するのでなくて、組合員以外の者も拘束するというようなことは、よくよくの場合にはやむを得ぬ場合もあると思いますけれども、これはもうまれなる例外でなければ、原則的に組合の規約が員外者を拘束する、あるいはいやな
弱小企業に対しましては、その結果はこの法案を十分効果あらしめようとするには、早晩強制カルテルに移っていかなければならないのじゃないか、そうするとこれはきわめて憂慮すべき問題を含んでおるのであって、このカルテルによって生産性を確立しようとしておるように考えられるが、その辺はどうなんですか。
即ちこれは業界と政府の合作による行政的半強制カルテルと見ることもできよう。」こういう見解がくだされているのですが、この「行政的半強制カルテル」ですね、これはまあ過剰生産なんかの場合に政府が一応勧告なり何なりでこういうものが操短をして来たということになるわけですが、これがまあ行われるために価格が維持できる。価格が逆に騰貴して来るという場合も起つて来るでしよう。
現行法においてすら、右に述べましたように、任意カルテルが放任せられておるだけでなく、さらに進んで、大企業の要請さえあれば、たとえば、原綿割当方式による綿紡の強制カルテルをさえあえて辞さないというのが現在の態度であります。このような態度によつて行われようとするところのこの改正案が、いかに欺満州に満ち満ちたものであるかは、今や申し上げるまでもなく明白であると存じます。
第一は、強制カルテル化の危険に関してであります。今回の改正法におきまして認められましたカルテルは、申すまでもなく、任意カルテルであつて、強制カルテルではありません。強制カルテルはまさに一つの独占形態であつてわれわれはこれを容認することはできません。
任意カルテル以上のものは認めないのだ、こういうふうにおつしやつておられますが、実は二十四条の三の一番最後の条件をてこにいたしまして、強制カルテルが密輸入せられておる、こういうことを私たちははつきり見ないわけには行かないのであります。
続いて改正案の二十四条の三、四項によりますと、これはこの独禁法の改正によつてできるカルテルは、原則として任意カルテルでなければならない、強制カルテルは認めないのだということをこの条文の中にはつきりうたつております。
そういう意味合いにおいても、われわれとしてはぜひとも鉄についてはカルテルをつくつた方がいいじやないか、むしろ強制カルテルをつくるべきじやないかというように考えておるわけであります。カルテル全体がこうであるかどうかは私は保証しておりません。
特に二十九条の命令、いわゆる平たく申しますと、強制カルテル的な内容を備えている点、現行法でもそうでありますが、そこらの点の発動をしやすくしたという点が大分違つておるところでございます。 以上簡単に改正法律案の内容を御説明申上げた次第であります。