1952-03-13 第13回国会 参議院 文部委員会 第16号
○参考人(田中榮一君) この尾行、張込等は勿論この渉外関係ではないのでありまして、身許調査の分につきましては、渉外関係筋の依頼によつてやつた分もあるとかように答えたのであります。
○参考人(田中榮一君) この尾行、張込等は勿論この渉外関係ではないのでありまして、身許調査の分につきましては、渉外関係筋の依頼によつてやつた分もあるとかように答えたのであります。
尾行、張込等については上司の命によつてやる場合もございますが、我々職責上の判断としまして、一般犯罪の捜査、内偵、又は防止のために必要と認めた場合尾行、張込をやります。これも尾行、張込をやつたがために、その個人に対して身体の自由を奪うとか、又は名誉を築けるようなことをしない限度において行います。