1982-04-09 第96回国会 衆議院 商工委員会 第12号
しかし、事故原因については、たとえば茨城県の消防防災課では「第一重油脱硫装置の原料張込ポンプ付近で重油が漏れて、着火し、爆発火災が発生したものと推定される。」というように報告書が提出をされています。また鹿島南部地区消防本部では「第一重油脱硫装置の原料張込ポンプ吐出側安全弁ラインの配管が亀裂、漏洩し、着火、爆発したものと推定する。」というように述べられています。
しかし、事故原因については、たとえば茨城県の消防防災課では「第一重油脱硫装置の原料張込ポンプ付近で重油が漏れて、着火し、爆発火災が発生したものと推定される。」というように報告書が提出をされています。また鹿島南部地区消防本部では「第一重油脱硫装置の原料張込ポンプ吐出側安全弁ラインの配管が亀裂、漏洩し、着火、爆発したものと推定する。」というように述べられています。
そんなふうに記載以外の場所で物件のありそうなところをあらかじめ何とか監視しておく、そうなるとこれによつて差押物件の記載、場所の記載ということが空文化すると同時に、人を諸方に張込ます、監視さすというようなことになりまして、非常な行過ぎが行われなければ幸いなんでございますけれども、ですからもう従来の例によつてややもすると読み替えが行われます。
それだから講師は佐藤さんのような人も呼ばなければならないし、共産党の人も呼ばなくちやならない、そうして円満な常識の備わることに努めなくちやいかんと思うこれも一つ希望しておきますつそうするとこの教授課目の中には尾行、張込、調査、こういうようなことは教えないのですか。
この尾行、張込の問題についても、これは我々は東大事件以来しばしば取上げている問題であります。これは行政権の適正なる運用について許される部面とそれから絶対に許されないところの部面との間にははつきりした一線があるのじやありませんか。それを伺つておるのです。私はその行政権の適正な運用に伴うところの行動までとやかく言おうと思つておるのじやない。それについては問題がありますけれども、併しこの際は申しません。
で違反事実の調査につきまして、必要止むを得ないような場合には、尾行なり張込が許されるのではなかろうか。併しその場合におきましても、相手がたの名誉を傷つけたり或いは自由を制限するようなことがないように行なわれなければならないと考えておるわけであります。
○参考人(田中榮一君) この尾行、張込等は勿論この渉外関係ではないのでありまして、身許調査の分につきましては、渉外関係筋の依頼によつてやつた分もあるとかように答えたのであります。
尾行、張込の点は、私は先ほど申しました意味合いにおきまして、治安の状況がどういう状況であるか、近く何らかの治安を紊すような、いわゆる警察が実力行使をしなければならんような、そういつた犯罪が起りはしないかどうか、特定の、特殊の犯罪が起りそうな社会状況にあるかどうか。そういうような場合に必要に応じましてやる場合があるのであります。
○伊藤修君 そういう尾行、張込、身許調査は、いわゆる刑事訴訟法の百九十何條ですかに言う任意捜査の範疇に属することでしようね。
尾行、張込等については上司の命によつてやる場合もございますが、我々職責上の判断としまして、一般犯罪の捜査、内偵、又は防止のために必要と認めた場合尾行、張込をやります。これも尾行、張込をやつたがために、その個人に対して身体の自由を奪うとか、又は名誉を築けるようなことをしない限度において行います。