1973-04-18 第71回国会 衆議院 大蔵委員会 第28号
富士山につきましては、六等級以下でいいますと千二百九十円、それから四国の剣山あるいは伊吹山では八百四十円、弥彦山等では五百六十五円というものが現在定められておるわけでございまして、そのそれぞれの種類につきまして五等級以上と六等級以下の二段階に分けて指定しております。
富士山につきましては、六等級以下でいいますと千二百九十円、それから四国の剣山あるいは伊吹山では八百四十円、弥彦山等では五百六十五円というものが現在定められておるわけでございまして、そのそれぞれの種類につきまして五等級以上と六等級以下の二段階に分けて指定しております。