1955-11-09 第22回国会 衆議院 社会労働委員協議会 第3号
それは、委員はけっこうですが、委員長を選ぶ場合は、これは私個人の考えでなくて、中労委のもとの末弘会長が言われたことですが、弁護士を委員長にするのはよくない、こういうことを末弘さんは言われておるのです。
それは、委員はけっこうですが、委員長を選ぶ場合は、これは私個人の考えでなくて、中労委のもとの末弘会長が言われたことですが、弁護士を委員長にするのはよくない、こういうことを末弘さんは言われておるのです。
それからもう一つ、教員の待遇については他の公務員と比べて特殊な考慮を払うべきである、こういうことはしばしば三、四年前あたりから中労委の末弘会長の裁定の中にもはつきり出ておる問題であります、こういう問題が一つに現在では均されて、国家財政が苦しいのだからというので、そういうような教員の文化的或いは又教養の面から必要ないろいろな研究費、こういうものは当然認められるわけです。
又これは曾つて日教組と文相が紛争を起したときに中労委の末弘会長がこういう教員の特殊的な待遇、こういうものについてははつきりこれは裁定の中で認められていると思う。ところが今日すでにそういうような教員の既得権といいますか、優遇しようという方向というものはどんどん切下げられて來ておる。御承知のように今度の措置によりましては、地方公務員のこれは教員の給与が三百七十五円切られるという形でこれは行われておる。
ところがこれは今まで文相も言明されたと思うのでありますが、今まで教員の特殊性、これはすでに中央労働委員会の当時の末弘会長からもこれは表明された教員はやはりその特殊性を認めなければならない。待遇の面においてこれは十分に考えてやらなければならない。それは研究費とか、それから教養を高めるとか、そういうような意味から言つても、いろいろそういうようなものが必要である。
もう一つ、これははつきり千九百四十八年だつたと思うのでありますが、必ずこれはこの給与の問題で闘争が起きたり、中労委もこれに対する裁定の中に末弘会長からはつきりそのときやれ、こういうような教員については特別その待遇の点についてこれは考慮すべきである。
しかしながら回答の結果が、ただいま申し上げますような状態でありますので、調停委員会は末弘会長がお帰りになりましてから、調停委員会としての正式の態度を御決定になるものと考えておるのでありまして、その調停委員会の態度の決定せられました状態によりまして、政府としての考え方をさらにきめなければならないということが、現段階の状況であると考えております。
○兼岩傳一君 この残余の十四億九千五百万円という金は国会が改めて腰を上げてこれを拂うべきである拂うべきでないということを論議するのは全く間違つた態度でありまして、すでに末弘会長が数日来言つておる通り、これはすでにもう簡單明瞭に公社側の債務でありまして、公社側の帶びておるところの債務のうち、十五億五百万円を実行して、残つておる十四億九千五百万円を国会がおせつかいをして、それではその債務をまけてやろうというような
従いまして私が末弘会長にもお尋ねしておりますように、この裁定案全般をめぐりまして、四十五億の支拂いの問題が中心であつて何も十五億五百万円支拂うという問題が中心ではないのであります。従つてそういう観点からあなたの御証言を願いたいと思います。
末弘会長と昨日打合せましたところでは、われわれの方の政策をすみやかに方角づけることも必要である。それによつて、数日中にもあつせん案を出そうということになつておるのであります。
今日でも、明日でも、中労委の末弘会長と関係当局の方々が御相談になられるにいたしましても、まず政府がこれに対する基本的な考え方を持つておられなかつたならば、おそらくその会見なり、打開策は見出し得ることができないだろう、こういうふうに思うのてございまして、ここで労働政策の立場から、政府のこれに対する基本的な考え方、特に非鉄金属、いわゆる硫労連関係の関連産業——これは特に肥料に関係して來る重大な関連産業でございまするが
中労委におきましては、やはりわれわれと同じような見方をしておりまして、この爭議はすみやかに解決したいというので、本日午後にも政府の事務当局と末弘会長との懇談をやりまするし、場合によりましては明日あたり会長と関係大臣とのお話合いも願いまして、この数日中にも解決をはかるような方角に、中労委とともに努力をいたしておるのであります。
この点については中央労働委員会が今日までいろいろとこの問題について考慮しておりましたけれども、政府の施策が明瞭でないために、末弘会長が積極的にこの線に対する調停案あるいはあつせん案をつくることができなかつたというような事情も考えまして、特に政府のそれに対する明確なる御所見を発表していただきたいと思うのであります。
第五項は、七月以降の賃金に関しては当事者双方とも在來の中央協定にとらわれることなく新たに協議を開始されたく、協議成立せざるときは中労委の調停を申請して解決することとする、この問題は当初から末弘会長がとつておりました方針であります。すなわち基本的解決というものは四月以降でなければいろいろなデーターも出て來ないし、またいろいろな政策も明確にならないので、本協定は七日以降にする。
なおこの協定についてもいろいろ御意見があるわけでありまするが、今中労委の末弘会長があつせんしておられるのでありまして、それに労資とも信頼し、われわれも信頼しておる状態にあるわけであります。このあつせんの申入れの案について私たちがこれを批判するのは本日は避けたいと思います。
御指摘のように、幾たびかの紆余曲折を経まして、なかなかその妥結に至りませんでしたけれども、昨日最後の案を中労委の末弘会長から出しまして、本日午後一時から、経営者側もあらためてその協議を承諾して、協議を続けておる状態であります。こういう微妙な段階にありますので、ここ一両日中労委の最後の努力にまちたいと思います。
○水橋藤作君 桂さんにちよつとお伺いしますが、先程末弘会長の、この二法案に対しての見解をちよつとお話されたようですが、はつきり結論を得られなかつたのですが、もう一回お話をお願いいたします。
更に五月一日再会談をやりまして、中労委の末弘会長の斡旋が続けられたのでありますが、五月二日に至りまして最後の斡旋案ができ上りまして、双方に申入れておるのであります。それを読みますが、第一は、「連盟は能率についての季節差のあることを認め、四月乃至六月の具体的季節差については復興度その他の点を勘案して、双方協議の上一週間以内に決定されたい。若し協議が纏まらないときは当方において斡旋する。」
これについては末弘会長の先日の公述の際においても、るる公述されておつたところだと存じております。今公益委員に與えておりますところの非常に廣汎な権限というものは、このような観点からしますると、私どもにとつては非常に過大であり過ぎる、こういうふうに考えております。
末弘会長が御経験の結果申されたこと、特に東京都の労働委員会の会長としての御経験につきましては、私どももよく存じております。ただ問題が二つにわかれるのであります。一つは準司法的な、いわゆる現行法の第十一條違反の問題が非常に多く出ているので、これの取扱いについて、中立委員の数が足りない状況であつたこと、もう一つは調停、あつせんが非常に多いということで、委員が足りないということであります。
この二つの問題につきまして、このあつせん案では明確を欠いておりましたので、組合側から、あつせん員であります末弘会長の意見を求めたのでありますが、いずれもこれは本格賃金の際に見送られた形でありましたので、遂に組合側としては爭議に入つてしまつたのであります。
その二、三は事情を定めるについては経営協議会に問いこの一の当局は特定局制度廃止の方針を決定することというようなことにつきまして、何か中労委というものが政策にまで関與するのは行過ぎじやないかというような意見が出ておる向きがあるように思うのでありますが、併しその特定局制度撤廃の調停案を交付するに際して、中労委の末弘会長は談話を以てそれを補充しておりまして、結局その内容を見ますというと、特定局制度の撤廃ということは
くもうこれは出せる寸前にあるから、 金額も多少は違うけれども、とにかくこれは金であることには違いない、当然の権利であり、当然從業員がもらうべき金で、話が違うと言うかもしれないが、とにかく金であることには違いありませんので、これは当分の生計費になるから、この点ならば、極力一日も早く出すような努力をいたしましようということを申したのでありますが、よく考えてくれということで、その後二日をおきまして十八日に末弘会長