2020-04-24 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
個々人によりまして、何歳まで生きて何歳から受給を開始して引退生活に入るのかとか、何歳まで長生きして年金を受給するかにつきましては大きく異なりますので、個々人の損得をお示しするものではありませんけれども、その上で、御指摘の要件で機械的な計算を、年金額も税、保険料も変化しない前提で機械的に計算しますと、六十五歳から八十七歳までの二十二年間、月額十五万円の年金額を受給する場合は、年金収入の総額が約三千九百六十万円
個々人によりまして、何歳まで生きて何歳から受給を開始して引退生活に入るのかとか、何歳まで長生きして年金を受給するかにつきましては大きく異なりますので、個々人の損得をお示しするものではありませんけれども、その上で、御指摘の要件で機械的な計算を、年金額も税、保険料も変化しない前提で機械的に計算しますと、六十五歳から八十七歳までの二十二年間、月額十五万円の年金額を受給する場合は、年金収入の総額が約三千九百六十万円
その辺で、いろいろな多面的なファクターをよく考えながら、このまま事業を続けるのか、あるいは早目に手じまいをして、どうしようもなくなるところで手じまいをしてもう老後のお金が何もないという状況よりも、早目に手じまいをして余裕のある老後を、引退生活を送れるようにするのかとか、いろいろなファクターで判断をしていかなきゃいけない。
これも、私も地元で聞いておりますと、製造業の方なんかは、あのとき自分は廃業してよかったんだ、引き継がなかったから、今、悠々自適というか、引退生活を送れているとか、逆に、息子がいるから、どうしてもバトンタッチしなきゃいけないから苦労している、いろいろなお話を聞きます。 ですから、それは、業種とかで分かれるんじゃなくて、その家の後継者の問題とか、経営者の年齢とか、いろいろあるんだと思います。
ただし、その場合も、老後におけるといいますか、引退生活に入った場合の生存権を保障する一つの重要な役割として基礎年金があるというふうに受けとめております。
人生八十年時代に、六十歳から二十年間の引退生活では余りにも長過ぎます。体力的にも六十歳はまだまだ第一線の余力を十分に残しております。この六十歳以降の年齢層の経験、実力、活力を社会的に生かすことは、少子・高齢時代の緊急課題であります。また、それは生きがい問題や健康に老いるという医療問題にも深くかかわるものでもあります。
諸外国では六十五歳支給が当たり前と言われていますが、定年と退職は継続しており、ヨーロッパでは年金の繰り上げ受給や失業手当などによって、労働者は六十五歳よりはるか以前に引退生活入っています。六十歳で強制的に退職させられる定年制がある一方、年金完全支給は六十五歳となる、こんな国は日本だけです。
そこで、三人に一人が引退生活でいいわけがないわけでありまして、そういう将来予測があるときに、やはりこの六十歳代の前半の方々というものを現役と年金受給者の過渡的な存在というふうに見るのではなく、むしろ将来の社会においての重要な労働力である、一線の労働力であるとみなすべきではないかと思うのです、基本的に。
ヨーロッパでは、年金の繰り上げ受給や失業手当などによって、労働者は実際には六十五歳よりはるか以前に引退生活に入っています。定年制のあるのは日本だけです。六十歳で強制的に退職を迫られるにもかかわらず、年金の完全支給が六十五歳となる、こういうことについて諸外国では、このことが理解できない、そういう発言があると言われています。 現在の不況下の雇用調整では、高齢者がねらい撃ちをされています。
審議会等でも今ここのところの御議論をいただいているわけでございますが、この辺のところの弾力的な措置を講ずることによって、なだらかに引退生活に入れるというような工夫をしていくことが、これからの社会のありようとして必要ではないかということであろうかと思います。
最後に、年金と雇用及び福祉の結合についてでございますが、まず、部分年金・部分就労制度につきましては、高齢者雇用を促進するとともに、引退生活への緩やかな移行を図るために、日本型の部分年金・就労システムである在職老齢年金や繰り上げ減額年金制度を活用することの方が妥当であると考えております。
御指摘の部分年金、部分雇用の問題につきましては、今回の法案において、引退生活への緩やかな移行と高齢者雇用を促進するための措置として、在職老齢年金の改善を図るほか、繰り上げ減額年金制度を創設し、今後とも環境整備には十分の配慮をしていく考えでおります。
○横田政府委員 国民年金と厚生年金の受給開始年齢の差でございますが、制度の考え方といたしましては、自営業者、農業者、そういった場合には通常のサラリーマンとは違いまして、いわゆる定年制度というものもございませんので、したがって、そういった実際幾つくらいまで働いて幾つくらいから引退生活に入るか、そういった実態を考えますと、多少厚生年金よりも受給開始年齢がおそくてよろしいのではないか。