2007-04-13 第166回国会 衆議院 法務委員会 第11号 また、家庭裁判所による引致状発令を定めています。さらに、犯罪者予防更生法四十二条には、保護観察中の少年が虞犯、すなわち罪を犯すおそれのある段階に至った場合には、少年院に送致するという制度を定めています。なぜ、現行法の制度で足りないのか、説明がありません。問題は、現行制度を適切に運用できないほど、保護観察官が不足していることにあります。 斎藤義房