2000-03-23 第147回国会 参議院 総務委員会 第5号
戦前におきます制度といたしましては、改正前の恩給法三十八条に「不健康ナル業務ニ引続キ六月以上服務シタルトキ」に加算するというふうになっておるものでございます。
戦前におきます制度といたしましては、改正前の恩給法三十八条に「不健康ナル業務ニ引続キ六月以上服務シタルトキ」に加算するというふうになっておるものでございます。
第五十条 被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ職務上ノ事由又ハ通勤ニ因リ死亡シタルトキハ其ノ遺族ニ対シ遺族年金ヲ支給ス 第五十条ノ二 遺族年金ノ額ハ最終標準報酬月額ノ五・五月分ニ相当スル金額トス 第五十条ノ三 遺族年金ノ支給ヲ受クル者ニ其ノ者ガ其ノ権利ヲ有スルニ至リタル当時ヨリ引続キ其ノ者ト生計ヲ同ジクシ且遺族年金ノ支給ヲ受クベキ遺族ノ範囲ニ属スル子アルトキハ其ノ子ノ数ニ応ジ別表第三ニ掲グル金額ヲ遺族年金
○中野鉄造君 いま民法でとおっしゃったのは、民法七十一条の中にあるところの、「正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ」「主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得」という、これをおっしゃったのだろうと思いますが、そうしますと、四百五十九の公益法人の中で、常勤職員がゼロのところ、あるいは一名しかいないところ、これは幾つございますか。
「六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ一以上二当ル株式又ハ三百株以上ノ株式ヲ有スル株主ハ」——いわゆる少数株主でございますが、「取締役二対シ会日ヨリ六週間前二書面ヲ以テ一定ノ事項ヲ総会ノ会議ノ目的ト為スベキコトヲ請求スルコトヲ得」、こういうことでございます。
○林(百)委員 重大な点ですからお尋ねしますが、ポツダム宣言の第四項は、「我儘ナル軍国主義的助言者ニ依リ日本国ガ引続キ統御セラルベキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国ガ履ムベキカヲ日本国ガ決定スベキ時期ハ到来セリ」、そして「吾等ノ条件ハ左ノ如シ」、要するに、日本国民が決定する時期が来た。
ところが、この下にただし書きがございまして、「但シ(イ)ニ掲グル者」、(イ)に掲ぐる者といいますのは、いま申し上げた「二月以内ノ期間ヲ定メテ使用セラルル者」でございますが、「(イ)ニ掲グル者ニシテ所定ノ期間ヲ超エ引続キ使用セラルルニ至リタルトキ」と、二カ月以内の期間の定めがあるわけですけれども、その二カ月の定めを超えて引き続き使用せられるに至りたる場合と、それからもう一つは「(口)ニ掲グル者ニシテ」
しかも「正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ」でしょう。あなたは、ずっと居眠りしておるのだということをおっしゃったら、まさにずばりこれは該当するのじゃないですか。こういうことがありながらなお民法改正の公布を待たなければならないと言うことは、その姿勢自体において大変問題があると私は思うのですが、いかがですか。
○飯田委員 それでは同じ条文で、七十一条ですが、ここに「正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ亦同ジ」こういうふうに新しい規定が置かれております。 これはいわゆる休眠法人だというふうに言われておりますが、休眠法人というものについて、どのように実態を把握されておるのでしょうか、あるいは把握できる可能性はどのくらいのものかという点について、お伺いいたします。
○長谷雄委員 この二項の「正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ亦同ジ」と、こうありますが、同じ条文の一項では、事業のところに「目的以外ノ事業」と、こういう事業についての限定句が入っておりますね。ここでは単に「事業」と、こう書いてあります。 ここで言う事業というのは、それではかなり広い範囲の事業と考えられると思うのですけれども、ここで言う事業とは果たして何であるのか。
これは「日本赤十字社社長殿」ということで「追テ陸軍病院ハ復員ト共ニ軍事保護院所管ノ衛生機関二転移スルヲ以テ其ノ復員ノ際患者収療上引続キ勤務援助ノ必要アル場合ハ日本赤十字社社長、軍事保護院総裁相互協議決定セラレ度」というのを陸軍大臣が二十年の八月二十二日に日赤社長に出している、これが一番もとになって出ておるのです。
マリク大使が日本政府に、日本の外務大臣に突きつけたその言い分でありますが、ここに若干資料がありますから申し上げますけれども、 ヒットラー獨逸ノ壊滅及ヒ降伏後ニオイテ八日本ノミカ引続キ戦争ヲ縫績シツツアル唯一ノ大國トナレリ、日本兵カノ無條件降伏二關スル本年七月二十六日附ノ亜米利加合衆國、英國及ヒ支那 当時は「支那」でございます。
「尚三月〜五月ノ春斗ニ際シテハコノ種ノ暴露或イワソノ他戦術ニ利用サレルコトモ考エラレルノデ引続キ十分ナ対策ヲオ願イ致シマス。」もう一度読みますよ。「尚三月〜五月ノ春斗ニ際シテハコノ種ノ暴露或イワソノ他戦術ニ利用サレルコトモ考エラレルノデ引続キ十分ナ対策ヲオ願イ致シマス。以上」と、こうなっておるわけです。
○伊藤顕道君 この共済組合法の基本法ともいえると思うのですが、その健康保険法の十三条の二の二項を見ますと、「二月以内ノ期間ヲ定メテ使用セラルルモノ」にして、その「期間ヲ超エ引続キ使用セラルルニ至リタル」もの、こういうものについては健保に加入を認めておるわけでしょう。そういう点を考え合せた場合、この項を共済組合にも当然に適用されてしかるべきだと思うわけなんですが、この点はいかがでしょう。
「本令施行ノ際現ニ国ニ於テ神社ノ用ニ供シ又ハ供スルモノト決定シタル公用財産ハ之ヲ従前ヨリ引続キ神社ノ用ニ供スル雑種財産ト看做ス」という規定がありまして、今日においては雑種財産ということに整理をされておるわけでございます。
これは恩給局長もちろん御承知だと思うのですが、恩給法の三十八条の中の「公務員其ノ職務ヲ以テ辺陬又ハ不健康ノ地域ニ引続キ一年以上在勤シタルトキハ其ノ期間ノ一月ニ付一月以内ヲ加算シ不健康ナル業務ニ引続キ六月以上服務シタルトキハ其ノ期間ノ一月ニ付半月ヲ加算ス」「前項ノ地域相互間ノ転勤ハ之ヲ引続キタル在勤ト看做ス」、いわゆる普通の文官に対する加算の制度を削除しておるのであります。
たとえば附則の第六項と申しますものは、資料の二十一ページにございますが、「本令施行ノ際現ニ国ニ於テ神社ノ用ニ供シ又ハ供スルモノト決定シタル公用財産ハ之ヲ従来ヨリ引続キ神社ノ用ニ供スル雑種財産ト看做ス」この規定だけを存続させるわけであります。
そこへもつて来て、この会社整理の条文を見ますと、商法の三百八十一条に「会計ノ現況其ノ他ノ事情二依リ支払不能又ハ債務超過二陥ルノ虞アリト認ムルトキハ裁判所ハ取締役、監査役、三月前ヨリ引続キ資本ノ十分ノ一以上二当ル株式ヲ有スル株主又ハ資本ノ十分ノ一以上二当ル債権者ノ申立二依リ会社二対シ整理ノ開始ヲ命ズルコトヲ得会社二支払不能又ハ債務超過ノ疑アリト認ムルトキ亦同ジ」こう書いてありまして、ほとんどその目的を
この場合において、商法第二百六十七条第一項中「六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主」とあるのは「組合員」と読み替えるものとする。 第三十条中第四項及び第五項を次のように改める。 4 前項の場合において、同項の期間内に、正当の理由がないのに、理事が臨時総会招集の手続をしないきは、同項の組合員は、主務大臣の認可を受けて、臨時総会の招集をすることができる。
「六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主」こう制限をいたしたのであります。次に総会招集の請求(二百三十七条の一項)であります。
これもここに書いてある「十分ノ一以上ニ当ル株式ヲ有スル株主」に「三月前ヨリ引続キ」という言葉を入れた方がよろしいと思います。 最後に四百八條の二であります。これも前に述べた、二百四十五條の二の買取請求権同様の意味において削除する方がよろしいと考えます。私の申し述べる個々の点はそれだけであります。