ちなみに、この引用部分、これは地方創生という項目の中の観光立国という箇所の中での言及であります。 これは素直に読みますと、文化財保護法というのはこれまで保護の方に重きを置いていて、その結果として活用が進まなかった、だから、この文化財保護法を改正し、さまざまな文化財について観光資源として活用していくんだ、そのように普通は読み取れるわけです。
○青山繁晴君 今総理がお触れになった調書の中の引用部分には、これは野党の方々からも御指摘ありましたけれども、安倍昭恵の倍の字が間違っていたり、あるいはほかの議員の名前も間違っていたりする部分もありました。
これを見ていただくと、加計学園の提案はA4で二枚、引用部分とかを除けば実質一枚ぐらいですよ。京都産業大学の提案は二十三枚で、タイトルと目次を除いても二十一枚あるんです。熟度はずっと京都産業大学の方が高いんですね。
をすればいいじゃないか、こういう御提案をいただきましたが、現役世代の賃金の低下に合わせた年金額の改定を行わなかったために、今の高齢者の所得代替率が上昇する一方で、将来の基礎年金の給付水準が下がってしまったということは、やはり、さっき申し上げたとおり、二十一年の財政検証で確認したとおりでありますし、それから、二十四年二月の、今の閣議決定された一体改革大綱でも認められていることであり、先ほど自民党の方で引かれていたあの引用部分
砂川判決には集団的自衛権への言及はなく、引用部分が判決を導き出す論理とは直接関係のない傍論であることを政府自身が認めました。総理は、ホルムズ海峡での機雷掃海を、衆議院では集団的自衛権行使の典型例として挙げ、それ以外は念頭にないとまで述べていたのに、参議院審議の最終局面で、現実には想定していないと百八十度全面撤回したではありませんか。
そこで、その結論に至る前の事実認識、当時の事実認識としましては、これに該当する場合は、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという事実認識を前提にしていると述べているわけでございまして、御指摘の元法制局長官の答弁、答弁ではないですね、週刊誌の記事でございますね、この引用部分も、まさに当時の事実認識を述べているものと理解しております。
もちろん、レファレンスといいまして、引用部分に関して未熟なところはあったかもしれませんけれども、ネイチャーという雑誌はそれぞれにレフェリーがいるわけですね。つまり、ネイチャーの編集部が決めるわけじゃないんですね、世界じゅうのノーベル賞級の先生がそれを審査するわけです。何をもって審査するかというと、ディスカッション、つまり考察ですね。
この引用部分は事前に通告しておりますけれども、この発言に間違いはございませんね。
先ほどおっしゃったことと同じですけれども、この引用部分が朝日訴訟を引いたものだということを説明を受けました。 結核患者だった朝日茂さんが、お兄さんからの仕送りを国庫へ取り上げられたことに端を発し、憲法二十五条そのものを問いただした闘いとして、人間裁判、人権裁判として今に生きている裁判であります。
例えば神奈川県の座間市市議会は賛成多数で意見書を採択する、その中には、交付金で賛成へ誘導させようとするもので大きな怒りを禁じ得ない、これ引用部分ですけれども、そう書かれているものもある。あるいは、星野市長御自身が単に日米合意を推進するためのあめとむちだという批判もあります。
全般の演説を伺いまして、最後に憲法の前文で締めくくられた点は、私と若干、引用部分は違いますが、共通面のあるところもうかがわれると思います。要は、この新しい事態に対して、国際社会の一員として日本がいかに国際協調のもとに責任ある主体的な行動をとるか、これが求められるという、そういう認識においてはかなり共通の面があるのではないかと感じました。
その引用部分でございますけれども、ここで当時小村外務大臣が申し述べましたのは「北海道台湾及樺太ノ如キ、今マダ植民地ノ位地二層ル此ノ如キ未開ノ地二於キマシテハ、土地ヲ」云々と申しておりまして、当時小村外務大臣の念頭にありました植民の地と申す用語というのは、文脈から判断いたしますと、土地を基礎とする植民、すなわち国民の移住により開拓する必要のある土地ということでございまして、今日の国際関係において用いられますところのいわゆる
この引用部分が、重要な事実関係において誤りがあると見られる、また、生活保護行政について一面的記述があり、教材として不適切、こういう検定意見が断定的につけられまして変わるわけですが、その当時、文部省としては、これは国会の議事録という公式な資料に照らして検定意見をつけたまでのことだ、こういうふうに言いまして、きょうの吉田委員の質問に対してもそれをお認めになりました。
この見解書の引用部分なんですが、これは五十六年三月に出されたものだというふうに承知をしていますが、資料の日付が十二月になっているんです。ですから、これは本文からじゃなくて十二月に出された概要から孫引きをしたんじゃないか、だから引用の文献の中で研究者の名前が落ちているんじゃないかというふうに思いますけれども。
恐らくいろいろな意味で香山先生と見解を異にされるであろうと予想される東大教養学部の見田宗介教授が、この点については、これは朝日新聞ですが、この判断は、まあ全体ではありませんが、「引用部分に関するかぎり正しいと思う。」問題は、香山教授は競争社会への鋭い抗議というこの治君の行動のもう一つの側面を見ていないと言って批判をしているわけです。
○政府委員(山崎圭君) 白書の年次が一年ずれておるんでございますが、私どもの整理ですと、五十九年版がただいま先生の御指摘の白書の引用部分でございます。ことでは、一時の危機的状況からは一応脱して、全般的には改善を示しているが、大都市圏を中心に改善のおくれている分野が依然残されている、そういうことで、環境基準の維持・達成に一層の努力が必要な状況にあるということは先生御指摘のとおりでございます。
まず、日本電信電話株式会社法の施行に伴うものといたしましては、電信電話債券に係る需給調整資金の設置に関する臨時措置法を廃止するほか、関係法律の主な改正といたしまして、第一に、日本電信電話公社法の廃止に伴い、同法及び日本電信電話公社の名称を引用している関係法律について、引用部分の削除、名称の変更等所要の改正を行うこととしております。
まず、日本電信電話株式会社法の施行に伴うものといたしましては、電信電話債券に係る需給調整資金の設置に関する臨時措置法を廃止するほか、関係法律の主な改正といたしまして、第一に、日本電信電話公社法の廃止に伴い、同法及び日本電信電話公社の名称を引用している関係法律について、引用部分の削除、名称の変更等所要の改正を行うこととしております。
第二に、有線電気通信法及び電波法等の関係法律中、公衆電気通信業務の一元的運営を前提とする規定について引用部分の削除等所要の改正を行うこととしております。 第三に、日本電信電話公社及び公衆電気通信役務等の用語を引用している関係法律について、その用語の削除等所要の改正を行うことといたしております。 なお、この法律は、昭和六十年四月一日から施行することとしております。