1953-07-24 第16回国会 参議院 水産委員会 第14号
その他は第五章を削除するための関係條文の整理でありまして、目次を改め、或いは法第十四條において、削除される第七十五條の引用條文を規定し、文法第三十九條「公益上の必要による漁業権の変更、取消又は行使の停止」には、免許料、許可料の徴集規定を準用いたしておりますため、このなくなる部分について、新たに規定いたす等、関連條文を整理いたした次第であります。
その他は第五章を削除するための関係條文の整理でありまして、目次を改め、或いは法第十四條において、削除される第七十五條の引用條文を規定し、文法第三十九條「公益上の必要による漁業権の変更、取消又は行使の停止」には、免許料、許可料の徴集規定を準用いたしておりますため、このなくなる部分について、新たに規定いたす等、関連條文を整理いたした次第であります。
次に恩給法の一部を改正する法律案の修正に伴う引用條文の繰下げ等に伴う字句の修正、及び同法律案の修正により追加された別表で、この法案の実施により不要となるものを削除する等の措置をいたそうとするのが第二であります。第三項及び附則の修正がこれに関するものであります。以上がこの修正案の概要であります。何とぞ御賛成あらんことをお願いいたします。
附則第三項は引致状に関する規定の條文の番号を先に申上げましたように変更いたしましたので、それに伴いまして刑事補償法第一條第三項中の引用條文の番号に所要の改正を加えた規定であります。附則第四項は刑事補償法の適用に関する経過規定でございます。 以上がこの法律案の各條の立案趣旨でございます。
検討はいたしましたが、なかなかその結論についていろいろ議論もございますので、そこで取りあえずこの今回の提出しました案につきましてはこの現在の法律上の、この引用條文の間違いがございますので、その点だけを訂正をいたすということにして提出をいたしまして、爾余のその点に関する御審議は国会の御審議、国会の御意見によつて決定いたしたい、こういうふうに考えて提出いたした次第であります。
七條に参りまして、遺族年金の関係で引用條文がございます。七條の三行目でございますが、「昭和二十二年改正法律附則第四條から附則第六條まで」これは二十二年の改正法律が施行になりました二十二年の九月一日以前の業務上の傷病によつて遺族年金をもらう者につきましては、従前の例によるという規定でございます。
次に教育職員免許法施行法案の一部修正案、お示ししてある通りに、原案はきわめて複難であるために、引用條文を参照して誤謬を発見し、また切りかに不均衡を発見しましたから修正する次第であります。 以上の修正の動議を提出いたしますから、各位の御賛成を希望いたします。
また教育職員免許法施行法案の一部修正案は、原案がきわめて複雑であるために引用條文を参照して、誤謬を発見し、また切りかえに不均衡を発見しての修正でありますから、この修正案にも賛成いたします。その他は両案とも原案賛成であります。
最後に、以上の改正に付随して、必要な字句または引用條文の整理、不要規定の廃止等を行うことといたしております。 以上がこの法律案の大要であります。何とぞ愼重に御審議の上、すみやかに可決せられんことをお願いする次第であります。 —————————————
次は第八章雑則に入りまして、旧法第二十六條第一項を削りましたのは、新法第二條でこれを規定したためであり、旧法第二十六條第二項は、引用條文を整理してこれを新法の第三十五條といたしました。 また第三十六條を新設して、特別区に関する事項を明らかにし、第三十七條を新設して、消防署のない地方に関する規定を明らかにいたしました。
施行期日につきましては、交付の日から施行するとあるが、民法改正法は近く昭和二十三年一月一日から施行されることになつておるのでありますから、本法案中の引用條文であります民法應急措置に関する法律の規定は同時に廃止せられることになります。
それから前囘に引用條文を御面倒ですが配列して貰つたらということを申し上げて置いたのでありますが……。
○委員長(楠見義男君) 島村さん、途中でございますが、今の引用條文ですが、これは印刷も極めて不鮮明でありますけれども出ておりますですか……。