2007-04-26 第166回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
七、国際刑事裁判所に対する協力において、受刑者証人等移送又は引渡犯罪人の引渡しの決定を行うに当たっては、当該受刑者又は引渡犯罪人に対し、制度の趣旨、手続、方法等について十分な説明を行うとともに、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律に規定された要件及び手続を厳守すること。
七、国際刑事裁判所に対する協力において、受刑者証人等移送又は引渡犯罪人の引渡しの決定を行うに当たっては、当該受刑者又は引渡犯罪人に対し、制度の趣旨、手続、方法等について十分な説明を行うとともに、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律に規定された要件及び手続を厳守すること。
ただ、我が国として、ICCローマ規程に定める義務に従って引渡犯罪人の引渡し等の協力を行うこととする以上、その処罰に至る一連の手続の全体が憲法三十一条が保障する適正手続の趣旨にかなうものが必要であるというふうに考えております。
すなわち、国際刑事裁判所に対する証拠の提供及び引渡犯罪人の引渡しに関する規定及び国際刑事裁判所の財産刑等の執行及び保全に関する規定を整備するほか、国際刑事警察機構を通じた国際刑事裁判所からの請求に応じるための規定などを整備することといたしております。 第二は、国際刑事裁判所の運営を害する行為についての罰則の整備を行うものであります。
すなわち、国際刑事裁判所に対する証拠の提供、及び引渡犯罪人の引渡しに関する規定、並びに国際刑事裁判所の財産刑等の執行及び保全に関する規定を整備するほか、国際刑事警察機構を通じた国際刑事裁判所からの請求に応じるための規定などを整備することといたしております。 第二は、国際刑事裁判所の運営を害する行為についての罰則の整備を行うものであります。
一 国際刑事裁判所に対する協力において、被疑者として引渡犯罪人を引き渡す制度の運用に当たっては、引渡犯罪人に対し、制度の趣旨、手続及び方法等について十分な説明を行うとともに、引渡しの決定に際しては、本法に規定された要件及び手続を厳守すること。
国際刑事裁判所に関する条約でありますローマ規程、集団殺害犯罪等の重大犯罪について、各締約国に対しまして国内法においてこれを犯罪とするまでのことは義務付けていなくて、国際刑事裁判所からの請求に応じて引渡犯罪人の引渡し等の協力をすることをもって足りるということにしているのが前提でございます。
スウェーデン政府が引渡しを拒絶した理由は、同国の犯罪人引渡法上、引渡犯罪者が請求国で死刑に処せられないことの法的拘束力ある保証が必要であるところ、本件においてはこの保証が満たされないと判断したことによるものと承知しております。
その二条では、「引渡犯罪が政治犯罪であるとき」あるいは「引渡の請求が、逃亡犯罪人の犯した政治犯罪について審判し、又は刑罰を執行する目的でなされたものと認められるとき」は「逃亡犯罪人を引き渡してはならない。」という政治犯不引き渡しの原則というものがございます。
○前田(宏)政府委員 ただいま御指摘のように、三条というよりも、引渡法で言えば二条のことではないかと思いますけれども、「引渡に関する制限」というものがあるわけでございまして、たとえばその四号で、「引渡犯罪に係る行為が日本国内において行なわれたとした場合において、当該行為が日本国の法令により死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に処すべき罪にあたるものでないとき。」
一九六〇年のイギリス・西独条約の三条では「犯人が引渡犯罪に関し請求国の法の下で死刑が科されるが被請求国の法の下では同様なる事案につき死刑が規定されていないばあいは引渡を拒否することができる」こうなっております。
あるいはこの法律の中身を見ても、たとえば第一条には「「逃亡犯罪人」とは、引渡犯罪について請求国の刑事に関する手続が行なわれた者をいう。」
五号の「引渡犯罪に係る行為が日本国内において行われ、又は引渡犯罪に係る裁判が日本国の裁判所において行われたとした場合において、日本国の法令により逃亡犯罪人に刑罰を科し、又はこれを執行することができないと認められるとき。」というのは、具体的にはどういうことですか。たとえば、よその国と日本国との間に刑罰の違いがあって、外国では罪だけれども、日本国では罪にならないということですね。
○横山委員 第六号で「引渡犯罪について請求国の有罪の裁判がある場合を除き、逃亡犯罪人がその引渡犯罪に係る行為を行ったことを疑うに足りる相当な理由がないとき。」とあります。たとえばアメリカから引き渡してくれと言ってきた、有罪の裁判があればそれは別だ、しかし、その裁判がない場合に、日本がその犯罪人が本当にやったかどうかを疑うに足りる相当な理由があるかないかという判断が一体どうしてできるか。
次に、第二条「引渡に関する制限」に入りまして、まず何はともあれ、第一号の「引渡犯罪が政治犯罪であるとき。」ということが本法案の最もポイントになると思うのでございます。先ほども話が出ましたように、一体政治犯罪とはどういうものなのか、純粋政治犯とそれから付随して一般刑法に触れたその併合的な政治犯といいますか、広義の意味の政治犯といいますか、ここにいう第二条の「引渡犯罪が政治犯罪であるとき。」
仮にそれが政治的な関連性のある犯罪であるとしました場合におきましては、さらにまた現行犯罪人引渡法の第二条に「引渡犯罪が政治犯罪であるとき。」とかあるいは「引渡の請求が、逃亡犯罪人の犯した政治犯罪について審判し、又は刑罰を執行する目的でなされたものと認められるとき。」
と、こうあって、そうして逃亡犯罪人引渡法の「引渡犯罪が政治犯罪であるとき。」は引き渡してはならないことが明らかですから、法務大臣、あなたが御判断なさらなければならないという大事な職責にある。したがって、事この問題については、外務省関係よりもむしろ責任を負う法務大臣自身が閣議において明確なお立場と御見解をお述べになる責任がある、そういう立場で私はきょう法務大臣に伺ったわけであります。
○橋本敦君 大臣おわかりのように、わが国の逃亡犯罪人引渡法は、明らかに「引渡犯罪が政治犯罪であるとき。」は引き渡さないということを明文で決めている。それからさらに、司法共助の原則としては、これはわが国の外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法の規定、原則から見ても、これは相互共助主義ですから、わが国内法において罪にならないものについては共助をしないと、これは法律上の原則と言える。
○政府委員(勝見嘉美君) ただし書きを飛ばしまして、一号に、「引渡犯罪が政治犯罪であるとき。」というようになっております。
但し、第三号、第四号、第八号又は第九号に該当する場合において、引渡条約に別段の定があるときは、この限りでない」という定めがありまして、その第一号に、「引渡犯罪が政治犯罪であるとき」というのがございます。したがいまして、わが国におきましては、政治犯罪人に関する法律の規定があるわけでございます。
この議定書によるおもな改正点は、国際麻薬統制委員会の機能及び統制権限の強化、同委員会の資料収集源の拡大、麻薬犯罪を引渡犯罪とみなす規定の新設、麻薬の乱用に対する措置の強化等であります。 委員会における審議の詳細は、会議録によって御承知願います。 四月三日、質疑を終え、別に討論もなく、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上御報告いたします。(拍手)
それで、この第八条によりますと、要するに、ハイジャック犯罪を引渡犯罪と認めることを義務づけておるものでございます。ただ、実際にそういう犯人を引き渡すかどうかということは、引渡条約または国内法に従うということでございます。
それは、ハイジャック事件にはしばしば政治亡命的要素がからんでおったと思われるのでございますが、引渡しの請求がありましても、犯人を引き渡すことはなかなか困難でございますが、今後もそういう事例があった場合に困難だと思うのでございますが、条約第八条では、ハイジャックを締約国間の引渡犯罪とすることについて定めておりますけれども、実際に引き渡されるかどうかは、犯罪人引渡条約あるいは国内法の定める条件にゆだねられているわけであります
またその犯人の引渡しが円滑に行なわれますようにハイジャックを逃亡犯罪人引渡条約上または国内法上において引渡犯罪と認めることを義務づけ、また、もし犯人を引き渡さない場合には処罰のための手続をとることを義務づけております。
○山崎政府委員 いろいろなケースがあり得ると私は思いますが、たとえば八条をごらんいただきますと、三項でございますが、「条約の存在を犯罪人引渡しの条件としない締約国は、犯罪人引渡しの請求を受けた国の法令に定める条件に従い、相互間で、犯罪行為を」――犯罪行為というのはハイジャックでございますが、「犯罪行為を引渡犯罪と認める。」、こういうふうに書いてございます。
○説明員(伊藤栄樹君) たとえば第二十三条をごらんいただきますと、第一項のカッコ内に若干の文言がございますが、そこにございますように、現行法で「引渡犯罪」といっております一般的、抽象的な概念のことを改正案においては表現を改めまして、「引渡条約において締約国が日本国に対し犯罪人の引渡しを請求することができるものとして掲げる犯罪、」こういう表現に言いかえておりますので、この二十三条のカッコ内にあります表現
○稲葉誠一君 現行法の第三項では、「この法律において「逃亡犯罪人」とは、引渡犯罪を犯し、」と書いてあって、改正案のほうの四項のほうでは、「引渡犯罪について」と書いてありますが、これも同じような考え方ですか。
○説明員(伊藤栄樹君) 現行法におきましては第二項で「引渡犯罪」の定義をしておりますが、これは抽象的、一般的な概念として定義しておるわけでございます。
○稲葉誠一君 四号で「引渡犯罪に係る行為が日本国内において行なわれたとした場合において、」云々と、こうありますね。これはもちろん法定刑を言っているのだと思いますけれども、何と何がこれに当てはまるんですか。一覧表を出してくださいよ、何と何が当てはまるのか。
そこで、「「引渡犯罪」とは、」云々と、こう定義があるんですが、引渡犯罪をきめるというか規定する方式はどういうふうにしているわけですか、日本では。刑によって引渡犯罪をきめるという行き方をとっているわけですね。いまの、死刑、無期とか、または三年以上とかという形をとっているわけですけれども、必ずしもそういう形じゃなくて、いろいろな立法例があるんじゃないですか。
○稲葉誠一君 しかし、この場合は「引渡犯罪」の定義がきまっておるのじゃないですか。引渡犯罪を犯した犯罪人ということになるのじゃないですか。それより広い範囲ですか。
○政府委員(竹内壽平君) これは犯罪人引渡法——ただいま御審議をいただいております法律の第二条の一号、二号あたりに、一号は、「引渡犯罪が政治犯罪であるとき。」、これは引き渡さない。それから二号は、「引渡の請求が、逃亡犯罪人の犯した政治犯罪について審判し、又は刑罰を執行する目的でなされたものと認められるとき。」、これは引き渡さない。この二つの条文がはっきりその点を明示していると思っております。