1989-11-28 第116回国会 衆議院 運輸委員会 第4号
このように一般消費者が荷主になっている宅配便や小荷物のトラブルは社会的にも大きな問題になっているわけですから、今まで何度か改定をしてトラブル防止対策をやられてきましたけれども、現行の道路運送法では、一般消費者のような立場の弱い荷主を保護できるような例えば「運送引受義務」とか「運送の順序」あるいは「引渡不能の貨物の寄託」等のいろいろな条項がありました。
このように一般消費者が荷主になっている宅配便や小荷物のトラブルは社会的にも大きな問題になっているわけですから、今まで何度か改定をしてトラブル防止対策をやられてきましたけれども、現行の道路運送法では、一般消費者のような立場の弱い荷主を保護できるような例えば「運送引受義務」とか「運送の順序」あるいは「引渡不能の貨物の寄託」等のいろいろな条項がありました。
その次は十三條におきまして、引渡不能貨物の寄託でございます。勿論商法にも荷受人のはつきりしないときには、供託する規定があるのであります。