2020-03-10 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
この引渡しの請求を受けたか、あるいは引渡し請求をするか、あるいはその辺の協力、証拠関係についての協力を求められたか求められていないか、この辺に関しては、基本的にはこれは捜査行為の一環ということでございまして、個別の捜査、事件の捜査において、どういう段階でどういうことを捜査機関はやっているかということにつきましては、要求を受ける側あるいは要求する側双方にとってこれは捜査の秘密に該当するというふうに理解
この引渡しの請求を受けたか、あるいは引渡し請求をするか、あるいはその辺の協力、証拠関係についての協力を求められたか求められていないか、この辺に関しては、基本的にはこれは捜査行為の一環ということでございまして、個別の捜査、事件の捜査において、どういう段階でどういうことを捜査機関はやっているかということにつきましては、要求を受ける側あるいは要求する側双方にとってこれは捜査の秘密に該当するというふうに理解
このように、国内における子の連れ去りの場面では、一般に、子の父母のうちどちらを親権者又は監護権者とするのが相当であるかを判断した上で子の引渡し請求の当否が判断されることとなる点で、こういった実体的判断を伴わないハーグ条約実施法の適用場面とはその前提が異なるものと考えております。
したがいまして、仮にその債務名義の成立後に債権者による子の虐待等の事情が生じた場合には、これもあくまでも一般論ではございますけれども、債務者としては、債権者を相手方として親権者、監護権者の変更の審判を申し立てて、これを本案とする保全処分を得るなどした上で、既存の子の引渡し請求を認めた債務名義について請求異議の訴えを提起して、これに伴う強制執行の停止を申し立てることなどが考えられます。
一般に申し上げますと、我が国が外国に対して逃亡犯罪人の引渡しを請求した場合、当該請求を受けた国の対応は、適用可能な条約の有無、また当該国の法制度やその運用などにもよるものであり、一概に述べることは困難ではありますけれども、日本におきまして法定刑に死刑が含まれているということをもって一律に我が国からの引渡し請求を拒否するものではないというふうに理解をしております。
しかし、目的物を無償で貸すことについて貸主と借主が合意したにもかかわらず、貸主が契約はまだ成立していないとして借主からの目的物の引渡し請求を拒絶することができるとすれば、確実に目的物を無償で借りたい借主にとって大きな不利益を生ずることになります。
お尋ねのケースにつきまして、例えば外国で発生しましたICCローマ規程の対象犯罪に関して、外国籍の被疑者が我が国に逃走してきたけれども我が国において当該被疑者を捜査、訴追しない場合ということもあり得ないわけではない、あり得ますので、このような場合にICCから我が国に当該被疑者の引渡し請求があれば、我が国はICC協力法に基づきまして当該被疑者の引渡手続を取るということになります。
ただ、こうした捜査共助の要請や犯罪人の引渡し請求は、我が国と国交がある国の場合には外交ルートを通じて行っておりまして、相手国は我が国等の間で条約がある場合はそれに基づき、条約がない場合は、国際法上の義務はないものの、国際令状に基づいて我が国の要請にかかわる捜査共助や犯罪人の引渡しを実施しているのが通常でございます。
次に、引渡し要請の有無についてでございますが、現時点において、ペルー側から我が国に対してフジモリ元大統領に対する引渡し請求はなされていません。
わが国の逃亡犯罪人引渡法によると、条約はなくても、犯罪人の引渡し請求に応ずることができる。これは、わが国から身柄を請求する場合に確認を求められる相互主義の保証を制度的に担保するものとしてつくられた制度であるが、できてから一〇年、一度も使われたことがない。それは、手続が古典的で現代のスピードに間に合わないからである。」こう言うておられるのですね。
ただ、われわれの知っております限りにおきましては、登録国による犯人の引渡し請求が拒否されまして、犯人の所在国が処罰した事例は二・三あるようでございます。 それから、犯罪人引渡条約がなくても、犯人が登録国に引き渡された例としましては、キューバがカナダを通じて米国に対して犯人の引き渡しを行なった事例がございます。
これはかつて三・一五事件でしたか、佐野学君が上海のフランス租界に逃げ込んだ、日本はその引渡し請求に行つた、もちろん当時はフランスと日本の間には犯罪人引渡し条約がない。いわゆる無締約国間の引渡し問題であつたのですが、そのときフランスの官憲は租界外にこれを拉致する、追放するから、あとは日本官憲の自由な受取り行為にしたらよかろうということで、引渡しの目的を達したという近い例もあるわけであります。
これは一旦外務大臣から一応適式なものとして法務大臣に書類の送付があつた後に、当該の締約国から引渡し請求撤回の申出があつたという場合の手続で、二項、三項にその撤回後の手続を規定してございます。 第十二条は、逃亡犯罪人を釈放する場合の規定でございます。
まず、第一条におきまして締約国、引渡し犯罪及び逃亡犯罪人についての定義規定を設けまして、この法律案の適用範囲を一応明らかにし、第二条におきまして引渡しに関する制限として、引渡しをしない場合を列挙し、第三条ないし第二十二条におきまして、締約国から逃亡犯罪人の引渡し請求があつた場合におけるその請求の受理から当該逃亡犯罪人の引渡しまでの手続及び逃亡犯罪人の拘禁について規定をいたし、第二十三条ないし第三十条
他面濠州及びイギリスの大使館の方からは、外務省を通じて法務当局の方に身柄の引渡し請求があるようでありまするが、検察当局といたしましては、一応の取調べが済まなければ身柄引渡しの要求に応ずるわけにも行きませんので、今のところいつ引渡すかというような見通しもつかない状態でおります。