1964-05-13 第46回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
電報、たけを特に入れた理由、これは「新聞紙、雑誌、引札、ポスター」こういうのですから、大体そういうもので公にだれも見られるような状態になる犯罪、これを取り締ろうということかと思うのです。電報というのは個々人に行くわけですから、その辺少しいかまでのと違うと思うのです。ただ電報が非常にたくさん使われるとすると、同じような結果になる、こういうことで電報を入れた。
電報、たけを特に入れた理由、これは「新聞紙、雑誌、引札、ポスター」こういうのですから、大体そういうもので公にだれも見られるような状態になる犯罪、これを取り締ろうということかと思うのです。電報というのは個々人に行くわけですから、その辺少しいかまでのと違うと思うのです。ただ電報が非常にたくさん使われるとすると、同じような結果になる、こういうことで電報を入れた。
これはていさいもあるというのですが、電報は個々にいくだけだが、引札、新聞、雑誌、ポスターは、だれもが見るということで意味がある。だがら電報を入れたことは、そういった二百三十五条の四との関連だと言われるのは、ちょっと説得力がないように思います。この点はおそらく法務省のほうと協議をされたと思うのでございますが、その辺、法務省のほうの御意見はいかがですか。
その場合に、それともう一つは虚偽事項の公表罪につきましても、事実を歪曲していまお話のございましたような状況で電報というものもあり得るわけでございますので、そこでそこへも平仄を合わせて電報というのを入れるほうが適当じゃないか、その辺からだんだん発展をしたかと思いますが、実はここで二百三十五条を入れますと、三百三十五条には「雑誌、引札、ポスター」と書いてある。
(ロ)は引札、いわゆるビラにつきましては、これは一定の制限を設けようというわけでございまして、政談演説会場でビラを頒布する場合に限つてはこれを認めよう、政談演説会場でそのビラは、いわゆる政党の政策綱領を書きましたビラ等につきましては、そこで配る場合に限り認めよう、こういうわけで、それ以外は禁止しよう、こういうことでございます。現在よりもその意味においては拡げたということになるかと思います。
○三輪貞治君 そうすると政府側がこの親企業に対して契約する場合には、勿論入札でありましようが、大体その引札ですね、それは何割ぐらい引いたところで普通平均的に契約をされているのですか。
○藤田委員 その点で落札金額というものはいつも最低の金額で落しておつたか、あるいは引札というような制度を採用しておつたといううわさを聞いておりますが、その点はどうですか。
どういうことをねらうかというと、役所の引札が何ぼかということを、ねらい打ちをするという意味において、そればつかり一生懸命になるという弊害がございます。しかしながらこれにも確かに一理あるわけでありますが、現在の会計制度におきましては、国の会計制度を初めとして、原則は最低の入札者をもつて落札者とするということに相なつております。これは工事の適正を期する上において妥当かどうか疑問であります。
(選挙犯罪のせん動罪) 第二百四十七 演説又は新聞紙、雜誌、引札、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問はず、第二百三十三から第二百三十五まで、第二百三十七、第二百四十から第二百四十四まで及び前條の罪を犯させる目的をもつて人をせん動した者は一年以下の禁錮又は一万五千円以下の罰金に処する。但し、新聞紙及び雜誌にあつては、なお、その編集人及び実際に編集を担当した者を罰する。
(二)の問題は選挙煙動のために使用する回覧板もその他の文書図画、例えば引札とか或いは名刺というようなものもあるのでありますが、こういつたようなものを多数の者に回覧させるというようなことは、これは回覧であつて頒布にならないというような法規上の解釈論も出て参りますので、こういつたようなものも禁止する必要がやはり頒布と同時にありますので、これを頒布と見て禁止する、こういうことであります。
○法制局参事(菊井三郎君) 前回の委員会におきまして要綱案として出しましたのは、文書、図画の頒布につきましては無料葉書については全國は五万、地方は三万とする、それから自筆の推薦状の郵送とか演説会告示の引札の頒布を自由にしたらどうか、それ以外の文書図画の頒布は禁止する、こういうことで案を出したのでありますが、その際におきまして葉書はよろしいがそれ以外のものは禁止すべきであるという御意見が非常に多かつたのでありまして
○木内四郎君 ちよつと伺いますが、演説会告知の引札の頒布を自由とするというのは、どの程度までのことを考えておるのですか、新聞の中へ入れて配つても構わんとか、そういうことを考えておるのですか。
新聞の中に折込むような引札とか、或いは戸々に配布して歩くような小さなちらしというようなものを考えておるわけです。考えておるのですか。
○木内四郎君 演説告知の引札の頒布の使用ということが立案者の言われるような廣い範囲のものになる虞れのあるものであれば、私は賛成いたしかねます。