1949-04-23 第5回国会 参議院 決算委員会 第4号
第三に、厚生省所管におきましては、批難事項中に宮城縣で引揚者等越冬用布團綿の購入に当つて契約書を作成することなく、納品がなかつたにも拘わらず支拂をなして経費の年度区分をみだつたもの、官舎購入費の積算がないにも拘わらず官舎用土地、建物の購入費として、傳染病予防檢疫諸費から支出して予算の目的以外に経費を使用したもの、及び京都府で生活保護法による要保護者に対し、市が負担する生活保護費等の補助金につき、必要費以上
第三に、厚生省所管におきましては、批難事項中に宮城縣で引揚者等越冬用布團綿の購入に当つて契約書を作成することなく、納品がなかつたにも拘わらず支拂をなして経費の年度区分をみだつたもの、官舎購入費の積算がないにも拘わらず官舎用土地、建物の購入費として、傳染病予防檢疫諸費から支出して予算の目的以外に経費を使用したもの、及び京都府で生活保護法による要保護者に対し、市が負担する生活保護費等の補助金につき、必要費以上
第一は宮城縣が昭和二十一年度内に引揚者等越冬用布團綿を収納しないにも拘わらず、これに對し小切手を振出したものを、經費の年度所屬を紊るものとして批難されたものでございますが、當時の状況を申上げますと、昭和二十一年度において實施いたしました引揚者等の越冬用寝具配給事業は海外よりの引揚者を對象としまして、急速に商工當局と打合せの上第三四半期分とし割當てられました布團七十萬組を各府縣に割當て日本寢具統制組合