2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
これは恩給欠格者とか強制抑留者とか引揚者の問題のことを指しているのであって、しかも、この平成十七年の政府・与党合意の後に、平成二十二年にはシベリア抑留者に対する特措法も成立しています。
これは恩給欠格者とか強制抑留者とか引揚者の問題のことを指しているのであって、しかも、この平成十七年の政府・与党合意の後に、平成二十二年にはシベリア抑留者に対する特措法も成立しています。
これらには、当時の写真はもちろんのこと、現在の住宅地図のように一軒一軒お名前が書かれている樺太の町の地図、これは戦後、本当に、引揚者さんたちに聞いて、町のここは誰さんが住んでいましたかと一人一人聞いて町の地図を再現されたそうです、そういった地図、樺太庁名義の資料なども含まれています。これらの資料を保管するには、たった三十平米の間取りがあれば十分とのことです。
樺太からの引揚げの皆さんも大変な思いをされる中で、そういった引揚者、そしてまたその子孫の方々の相互扶助事業として行い、さらには貴重な資料を残す、こういう事業をやってきたわけでありまして、こういった歴史的な記録というものは、二度とあの戦争の惨禍を繰り返してはいけないという意味からも、きちんと保存していく必要があると思っております。
平和祈念展示資料館につきましては、平和基金による開館の当時から、さきの大戦におきます、いわゆる恩給欠格者、これは兵士を含みますけれども、あとは戦後強制抑留者そして引揚者の労苦に関する貴重な所蔵資料を後の世代に確実に引き継いでいくことを目的といたしまして、所蔵資料の適切な保存、管理、それとともに、関係者の労苦について国民の理解を深める機会を提供するということで展示等を行っているということでございます。
これは、日本銀行に対して交付している引揚者特別交付金国庫債券等四債券の償還用の資金について、受取人に対する支給が行われることなく日本銀行に滞留している資金を国に返納させるなどするよう改善させたものであります。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。
(拍手) 私は、戦後、北九州の門司で、満州からの引揚者、特に父は二年間のシベリア抑留者でもありましたが、その七人兄弟の末っ子として生を受けました。 貧乏ではありましたが、父、母や兄、姉たちの愛情だけはあふれんばかりに受けて育ちました。 小学生のころ、普及し始めたテレビで、池田勇人首相が所得倍増論をひっ提げて論陣を張っている姿を見て、政治家を志すようになりました。
一九五七年の名簿は、戦後の引揚者、戦後の復興への功績・功労者として招待者の名前が全て開示されています。政府がどのような考え方でどのような施策を行ったのか、後世においても検証できるよう、国民の財産として公文書を保管する。自民党政権の下でも、こうした歴史と伝統、政府としての矜持は受け継がれてきたはずです。
これは、正確な額はなかなか難しいという指摘もありますが、終戦直後にGHQが引揚者からの在外財産報告書や日本側関係当局からの資料を集めて推計したとする情報によりますと、在朝鮮半島日本財産は、国有財産、企業財産、個人財産合わせて約五十二億ドル、うち南朝鮮分は二十二・七億ドルという情報が私は持っております。
その中にあっても、北方四島からの引揚者の方々でありますから、複雑な思いを持っておいでになる方々も当然中にはおいでになります。しかし、この機会を逃して本当に島が早く返ってくるのかと。 だから、今回の交渉は、本当に日ソ共同宣言以来の、中身に入る交渉ということでありますので、これは元島民の皆さん方の期待は極めて大きい。
京都の舞鶴港というのは、多くの引揚者が日本に、戦後一番長い方ですと十一年たってやっと戻ってきた、本当に恋い焦がれた郷土、祖国に戻ってきたという港でございます。その京都舞鶴には抑留資料館がございます。関心を持っていただいた国民の皆様にはまた足を運んでいただければ有り難いなと思います。私自身も早くに行ってみたいなというふうに思っています。
また、元島民の皆様には、これまでに、昭和三十二年の引揚者給付金、昭和四十二年の引揚者等特別交付金に加えまして、その特殊な地位に鑑みまして、昭和三十六年より旧漁業権者法に基づく低利融資制度事業というのを実施してきておりますので、この積極的な利用をしていただきたいと考えております。
○政府参考人(堀江裕君) 厚生労働省では、樺太又は千島から戦後日本の港に引き揚げてきた方の人数を把握してございまして、その引揚者数は約二十九万四千人、うち軍人軍属が約一万六千人、一般邦人、いわゆる民間人でございますが、は二十七万八千人と把握してございます。
○川田龍平君 この約二十九万人分の大部分は民間人のようですが、従来厚労省が把握していた樺太、千島からの引揚者の数は何人でしょうか。
資料の最後につけておりますけれども、昭和館というのは、戦中戦後の国民生活上の労苦を伝えるための施設、しょうけい館は、戦傷病者やその妻などが体験した戦中戦後の労苦を伝えるための施設、また、厚労省以外にも、その下につけておきましたけれども、総務省所管の施設として、兵士、戦後強制抑留者及び引揚者の労苦を伝えるための平和祈念展示資料館というのがあります。
○国務大臣(麻生太郎君) お尋ねの終戦直後までに生じた未払になっております国の債務、いわゆる未払債務についてと理解しますが、財務省が所管する未払債務につきましては、終戦に際しまして引揚者から寄託された寄託物のほかに、外国債が約六千万円、旧連合国総司令部、いわゆるGHQでありますが、GHQから引き渡された旧日本銀行券約八百万円、旧臨時軍事費特別会計におきます閉鎖機関、いわゆる外資金庫及び横浜正金銀行からの
○国務大臣(麻生太郎君) いわゆる旧未払債務ということの御質問なんだと思いますが、これは、終戦に際し引揚者等から寄託されております寄託物が約百八万件ということでありますが、その内訳は、旧日本銀行券等が約三万件、国債等が約二十二万件、預貯金証書、現金預かり証、生命保険証書、その他の証書類等で約八十三万件というようになっておるのが実態であります。
そもそも国鉄共済年金が財政危機に陥った一因は、戦後の引揚者、旧軍人等を政府の要請によって国鉄に採用した戦後処理政策があったことは政府も認めております。一九八五年の国家公務員等共済組合法改正の際には、「国鉄の職域年金については、年金財政及び国鉄財政の動向等を見きわめ、設置することを将来検討すること。」
このように、館の運営につきましては、効率的な運営に努めますとともに、平和祈念展示資料館につきましては、シベリアの抑留者とか引揚者の労苦などに関する貴重な資料を後の世代に確実に引き継ぐということ、それから、これらの労苦について国民の理解を深める機会を提供していくという、このような目的が果たされるように適切に運営してまいりたいと思っております。
それと引揚者から寄託されました旧日本銀行券、これ国債百八万四千件、正確には百八万四千七百件ということになろうと思いますが。加えて、旧連合国軍の総司令部、GHQから引き渡された旧日本銀行券約八百万円相当。これは海外において邦人がGHQに接収された現金ということだろうと存じますが。
さっき鷲尾委員がおっしゃいました墓参、北朝鮮の日本人引揚者に対する墓参、言ってみれば、テレビ局は、その際には同行取材を認められて、向こうの独自映像を本来撮ることができるんですね。ところが、その窓口となっているのが朝鮮総連なんですよ。だから、朝鮮総連が横を向いたら、もう向こうについていけない、それを恐れて朝鮮総連の言う要求に屈服しているということなんです。
この生活保護法を作ったときのことというのはいろいろ私たちも調べてきたんですが、戦後ああいう時期でございまして、引揚者もたくさんいたと、そういう状況の中で緊急避難的に制度をつくって二十五年に法制化するときに、権利だけが前面に出て義務の方が非常に甘い制度になっているというのは、これは国際比較から見てもそうなっているんですね。 それで、派遣村ができました。
受信料、地上契約で月々千三百四十五円、衛星契約で二千二百九十円、国民からお金を出して、そしてつくっている放送局なわけですから、我が国の主権に関することはきちっと報道すべきだし、また島民の引揚者の方も平均年齢八十代後半なわけですよ。いつも天気予報見るたびにあの北海道の北方領土の地図見るわけですね。
きょう本当はこちらの原書をお持ちできればよかったんですけれども、樺太引揚者の方々がお持ちだったんですが、大変数も少なくて貴重だということで、こちらにお持ちして間違いがあってもよくないので、きょうはこの資料で数字をまとめさせていただきました。
これから樺太引揚者の方々の会もいろいろございまして、きょう前原大臣にそういう御答弁をいただいたということで、今は大変お忙しいと思うんですけれども、機会を見て、また北海道を初めそういった方々の会にも会っていただいて、いろいろ意見交換もぜひしていただきたいと思っております。 御答弁いただくのもなんなんですけれども、ぜひそのことについてもお話しいただければと思います。
一方、当時の厚生省が引揚者向けの住宅をまたやっておったと。こういう中で、終戦直後の四百二十万戸の絶対的な住宅不足に対応して、言うなれば雨露しのぐ場所あるいは冬を越す場所、こういったものを造るために努力したわけでございますが、各々、昭和二十五年ぐらいになると、こういったものをもう恒久的な制度でやっていこうと、こういった機運が盛り上がりました。
もう一点は、更に加えて、当時厚生省が担当しておりました引揚者住宅につきましては当時できました公営住宅法の対象にはしないと、こういった交通整理をした上で公営住宅法が成立し、厚生住宅法は成立しなかったと、こう考えております。 その上で、その後の経緯でございますが、そういった流れを受けまして、例えば昭和四十一年にできました住宅建設計画法では、公営住宅の事業量を決定するときには厚生省と協議をする。