1948-06-30 第2回国会 参議院 本会議 第56号
現在の厚生省における衛生行政機構は、公衆保健局、医務局、予防局、引揚援護院檢疫局の四局でありますが、本案は藥事行政の重要性に鑑みまして、藥務局を設置し、公衆保健局の名称を公衆衛生局に改め、尚最近の情勢の変化に伴いまして、予防局及び公衆衛生局の所掌事務に所要の調整を加えようとするのであります。尚檢疫局は廃止されまするので、行政機構は全体といたしましては拡大するのではないのであります。
現在の厚生省における衛生行政機構は、公衆保健局、医務局、予防局、引揚援護院檢疫局の四局でありますが、本案は藥事行政の重要性に鑑みまして、藥務局を設置し、公衆保健局の名称を公衆衛生局に改め、尚最近の情勢の変化に伴いまして、予防局及び公衆衛生局の所掌事務に所要の調整を加えようとするのであります。尚檢疫局は廃止されまするので、行政機構は全体といたしましては拡大するのではないのであります。
本法案は、從來の厚生省における衞生行政機構は、公衆保健局、医務局、予防局及び引揚援護院檢疫局の四局でありましたが、その後の衞生行政の進展に伴い、この一部を改める必要が生じてまいつたので、ここに厚生省官制の一部を改正しようとするものであります。 本法律案の要点は、まず藥務局の設置であります。