1961-10-10 第39回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
この人たちに対する引揚援護法に基づく給付がなされていなくて、最近いろいろ関係方面の御理解を得て解決の方向に向かっておるわけなんですが、これは国後、択捉だけでも四、五百人おるのじゃないかと思うのです。さらにウルップ以北の島々にも季節労務者がおったわけです。この点は理解を得ておることを非常にありがたく思っているわけですが、この点について特に早急に問題解決のために、理解ある態度を示していただきたい。
この人たちに対する引揚援護法に基づく給付がなされていなくて、最近いろいろ関係方面の御理解を得て解決の方向に向かっておるわけなんですが、これは国後、択捉だけでも四、五百人おるのじゃないかと思うのです。さらにウルップ以北の島々にも季節労務者がおったわけです。この点は理解を得ておることを非常にありがたく思っているわけですが、この点について特に早急に問題解決のために、理解ある態度を示していただきたい。
○岡田(利)委員 長官にお聞きしますが、先ほど長官は国後、択捉島は歴史的な事実にかんがみて、これは固有の領土だ、あとの方は外務省の方、こう言われたのですが、ではそういう歴史的にも早くからはっきりしておった日本固有の領土である国後、択捉島から居住者が引き揚げてきた場合の引揚援護法の引揚者の給付金の措置を見ますと、これは明らかに国後、択捉は本邦とみなさないと書いてあるわけですね。
日本から向うに行く旅費は持つと言われますが、これは引揚援護法によっても、向うからこっちに帰るときの旅費を出さるべきなんです。自由に帰りてこいと言われますけれども、事実そういう手段はありません。船は四万円以上かかります。飛行機だったらまだまだかかります。何千人の生きるか死ぬかわからないときに中国人と結婚したような婦人たちが、そう自由に日本に帰ってこれるものでない。
で、これは言うまでもなく、私は引揚援護法に準じて取り扱うべき日本国民であると思う、引揚者であると思う。まあこれはこの点も厚生省は大体そういうふうに認めておられるために、帰りの旅費をこれに与えようという一歩前進した考えを堀木厚生大臣は持っておられるわけです。それで厚生大臣もそういうような帰還者と差別して、特に里帰りを冷遇する意思のないことははっきりしているわけです。
だから私は、これをこの引揚援護法によって舞鶴に帰ってきたときは一万円、そうしてその家までの旅費、少くともそれだけのものに相当するものはこういう人たち、初めて帰る帰国者には、一時帰国者には、一般帰国者と同一の取扱いをしていただきたいと希望いたします。で、これは今後の、まだ千四、五百名の人が帰っただけでして、これは日本国内の問題だと思います。
そういう帰れる条件がなかった、手段がなかった、だ から私は、こういう人たちには、留守家族援護法か、すなわち引揚援護法によって法的な援護を受け得る人に準じた援護を与うべきだと思うのですが、その点について厚生大臣の……。
私が申し上げる特別援護策ということは、終戦後設けられました引揚援護法によって、厚生省において引揚者の生活更生のため無担保で一世帯三万円ないし五万円貸し出された更生資金を沖縄にいるわれわれにも貸し出していただいて、本土におられる引揚者と同等に本国政府の恩情に浴させていただきたいという意味なのでございます。この更生資金の実現こそ私が代表として上京した目的であり、重大使命なのであります。
私が申し上げる特別援護策ということは、終戦後設けられました引揚援護法によって、厚生省において引揚者の生活更生のため、無担保で一世帯三万円ないし五万円貸し出された更生資金を、沖縄におるわれわれにも今からでも貸し出していただいて、本土におられる引揚者と同等に本国政府の恩情に浴させていただきたいという意味なのであります。
本土の場合は、終戦直後から政府におきましても引揚援護法という法律が設けられると同時に、政府に援護局があって、十分とはいえないまでも常にあたたかい手が差し伸べられておる上に、銀行に引揚証明書を持って行けば、無担保で成業資金として借りられるということは、本土におられる外地引揚者の特典と申さなければならないのであります。
いわゆる現地で召集解除になったのだということで、中共を通じて日本へ帰ってきたけれども、引揚者としての何らの——国が一般の、たとえばソビエト、中国、満州、朝鮮、樺太、今の引揚援護法の適用されている地域の人たちと同じように赤紙で召集されて現地に参りまして、部隊が引き揚げるときに連絡がつかなくて、そのまま向うにとどまらざるを得なくなって、現在なお内地への帰還を希望している、こういう人たちの留守家族については
先だつてこの厚生委員会のお骨折によりまして解決されましたところの、例の引揚援護法の関係におきましても、私援護審査会の方に出ておりまして、公務死の問題においてたびたび苦労したのでありますが、遺族の立場といたしまして、国の命令で応召した本人が、いかなる状態で死のうと、遺族の立場はまつたく同じであります。