1948-11-26 第3回国会 参議院 本会議 第15号
本法案は、現行の引揚同胞対策審議会設置法第三條の「審議会は委員長一人及び委員十五人」とあります十五人を「二十人」に、五名増員いたしまするのと、第二項に臨時委員制度を設けますため、「特別の事項を調査審議するため必要があるときは臨時委員十人以内を置くことができる」という一項を加えまして、更に第四項に「委員は関係各省の次官、引揚援護廳長官」とありますその次に「経済安定本部副長官」というのを加えまして、更に
本法案は、現行の引揚同胞対策審議会設置法第三條の「審議会は委員長一人及び委員十五人」とあります十五人を「二十人」に、五名増員いたしまするのと、第二項に臨時委員制度を設けますため、「特別の事項を調査審議するため必要があるときは臨時委員十人以内を置くことができる」という一項を加えまして、更に第四項に「委員は関係各省の次官、引揚援護廳長官」とありますその次に「経済安定本部副長官」というのを加えまして、更に
定助君 出席國務大臣 厚 生 大 臣 林 譲治君 出席政府委員 外務政務次官 近藤 鶴代君 外務事務官 倭島 英二君 大藏事務官 今井 一男君 厚生政務次官 庄司 一郎君 委員外の出席者 大藏事務官 辻 克藏君 厚生事務官 岡林 諄吉君 引揚援護廳長官
総理大臣の監督下において、委員長は厚生大臣を充てる、各委員は、各省の次官、引揚援護廳長官あるいは國務大臣が認める引揚者の代表、学識経驗者等によつて十五名以内でつくるものでありまして、事務局には引揚援護廳の次長あたりを充てる、事務局も非常に小さく、数名の事務員を置く程度によつてやつていきたいと思つておるのであります。参議院の方も本日委員会にかかることになつております。
これが相呼應して予算を要求したり、引揚げの方針について政府に忠告したり、引揚援護廳長官を鞭撻して、引揚げの促進をはかるといつたようなもので、一つの意思機関であると思つてさつきから見ておつたので、大した金のかかる機関でもなし、営利事業をする機関でもない、かように思つているのですが、違いますか。
それは厚生省の外局であります引揚援護廳、長官は前の斎藤長官であります。この下に官房と援護局と復員局とその出先機関、これだけあります。官房は総務課でありまして、援護局は前の引揚援護院の援護局とそれから引揚援護院の檢疫局と両方合併したものであります。すなわち上陸地における應急援護、檢疫、衞生、物資の配給というふうな仕事をやつておるのが援護局であります。