1959-12-01 第33回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号
――――――――――――― 十一月二十八日 石炭産業の離職者対策に関する陳情書 (第四〇八号) 海外抑留同胞引揚問題解決促進に関する陳情書 (第五六六号) 民生委員法施行費の国庫負担に関する陳情書 (第五八一号) 元満州及び北朝鮮地域の遺骨処理に関する陳情 書(第六〇一号) 社会保険診療における地域差撤廃等に関する陳 情書 (第六二三号) 陶磁器業の労災保険料率引下げに関する
――――――――――――― 十一月二十八日 石炭産業の離職者対策に関する陳情書 (第四〇八号) 海外抑留同胞引揚問題解決促進に関する陳情書 (第五六六号) 民生委員法施行費の国庫負担に関する陳情書 (第五八一号) 元満州及び北朝鮮地域の遺骨処理に関する陳情 書(第六〇一号) 社会保険診療における地域差撤廃等に関する陳 情書 (第六二三号) 陶磁器業の労災保険料率引下げに関する
ソ連地区抑留同胞引揚促進に関する決議 日ソ両国間の交渉が再開されるに際し、政府は引揚問題解決のため、左記の点につき最善の措置を講ずべきである。 一、ソ連抑留同胞の引揚問題は他の如何なる案件にも先じて優先的に解決さるべきである。 一、交渉妥結に際しては、左の点が必ず確実に解決されるべきである。
ソ連地区抑留同胞引揚促進に関する決議 日ソ両国間の交渉が再開されるに際し、政府は引揚問題解決のため、左記の点につき最善の措置を講ずべきである。 一、ソ連抑留同胞の引揚問題は他の如何なる案件にも先じて優先的に解決さるべきである。 一、交渉妥結に際しては、左の点が必ず確実に解決されるべきである。
意見書 昨年十月九日附国連議長宛に日本帰還者同盟等三団体より提出された「引揚問題に関する国連への要請」については、引揚問題解決に関し国連提訴発意者の一人であるわれわれ日本健青会としては、その後の貴特別委員会の審議経過に鑑みるも無視すべからずとして、三団体に対し抗議文を提出したのであるが、われわれは左記に略記せる如き理由により、該三団体を引揚促進を阻害せる民族的背信行為、非人道的行為をなせるものと断
調査要求書一、本員は過般国連に使して海外同胞引揚問題解決の為聊か微力を致しました。然る処国連各国代表等に対し在日団体にして引揚促進の目的を阻害する行為をなしつつある者の存在する事を国連会報により初めて発見する事を得ました。