1960-04-21 第34回国会 参議院 内閣委員会 第21号
それから引揚同胞対策審議会はこれは廃止いたします。
それから引揚同胞対策審議会はこれは廃止いたします。
たまたま昨年十二月十七日に、引揚同胞対策審議会におきまして、未帰還者に関する特別措置について決議が行われたこともありますし、本委員会としては、昨年の暮れ、数次にわたり理事会を開き、種々協議の結果、関係留守家族の立場や意向を尊重しながら、昭和二十二年以降生存の見込みが全くない者等について戦時死亡宣告を行い、これらの戦時死亡宣告があった留守家族に対しては弔慰料を支給することとし、また、今年七月一ぱいをもって
次に、総理府の付属機関中、俘虜情報局及び引揚同胞対策審議会は、現在においては厚生省に移管するを適当とし、これらの付属機関の規定を削除し、同省に移しかえることといたしております。 以上のほか、関係法律について所要の条項の整理を行っております。
そうして、実績がどういうふうになっているかということでお願いしましたら、答申等についてこれをお書きいただいておるのですが、これだけたくさんあるものを、その一部を整理して、厚生省所管に関するところの例の引揚同胞対策審議会などは厚生省へ持っていく、こういうふうにされたわけなんです。
次に総理府の付属機関中、ふ虜情報局及び引揚同胞対策審議会は、現在においてはその性質上厚生省に移管することといたしております。 政府原案の要旨は、以上の通りでありましたが、自民党といたしましては、この原案に対し若干の修正を行うことといたしました。ここに修正案の主要点を申し上げます。
○田邊政府委員 引揚同胞対策審議会は、同じく法律によって設置せられ、総理府に置いてある審議会でございますが、その審議事項の中に、当初在外財産に関する事項というものがあったことは御承知の通りであります。
引揚同胞対策審議会設置法は残っておる。これは一年ごとに廃止する廃止すると言って五年も六年も七年も今日まで長引かしておるじゃないですか。引揚同胞対策審議会というものは期限つきであったもので、今日までほんのわずかな問題を討議するような格好に見ておられるか知りませんが、これは大事な機関である。それと同様に、この審議会をこの法律で廃止するということは、そういう問題の研究機関がなくなってしまうのであります。
○受田委員 政府委員にお尋ねしますが、引揚同胞対策審議会というのが終戦直後から、昭和二十三年だったと思いますが、期限付でできておったわけであります。それを漸次一年ずつ延長してきたわけなんですが、当時の行きがかりと申しますか、この引揚同胞対策審議会の中に在外財産の問題も検討するようなことが内容に私はあったと思うのです。ところがそれでは不十分だというので、またこういう審議会もできたわけなんです。
○松本説明員 昨年の暮れにソ連から十数年の長い間抑留された同胞が無事帰還されたのでございまして、その節、十二月の五日と思いましたが、引揚同胞対策審議会におきまして、就職援護並びに生業援護に関する決議が行われたのでございます。
○受田委員 引揚同胞対策審議会は、厚生省の所管であったわけです。その当時は、その中に在外財産の問題を審議するような権限があったわけです。それが二十九年末にこれを特別に抜いた機関ができるようになったので、その方にかわったのであります。これは、それを抜いたために骨抜きにされてしまって、厚生省がせっかく世話をしていた時代の方が、はるかにりっぱな仕事をしていたのです。
引き揚げ問題につきましては、御承知の通り、引揚同胞対策審議会という委員会が内閣に設けてございます。これは厚生大臣が会長であり、私も事務長という役をいたしております。これは一切の引き揚げに関する問題を官民合同で審議をするという建前でおります。
次に、総理府の付属機関中、ふ虜情報局及び引揚同胞対策審議会は、現在においては厚生省に移管するを適当とし、これらの付属機関の規定を削除し同省に移しかえることといたしております。 以上のほか、関係法律について所要の条項の整理を行なっております。 以上がこの法律案の提案の理由及び概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。 ―――――――――――――
次に、総理府の附属機関中、ふ虜情報局及び引揚同胞対策審議会は、現在においては厚生省に移管するを適当とし、これらの附属機関の規定を削除し、同省に移しかえることといたしております。 以上のほか、関係法律について所要の条項の整理を行なっております。 以上が、この法律案の提案の理由及び概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
次に、総理府の付属機関中、ふ虜情報局及び引揚同胞対策審議会は、現在においては厚生省に移管するを適当とし、これらの付属機関の規定を削除し同省に移しかえることといたしております。 以上のほか、関係法律について所要の条項の整理を行なっております。 以上がこの法律案の提案の理由及び概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
午前十一時三十一分散会 —————・————— ○本日の会議に付した案件 一、日程第一 未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律案 一、日程第二 引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案 一、日程第三 厚生省設置法等の一部を改正する法律案 一、日程第四 行政機関職員定員法の一部を改正する法律案 一、日程第五 輸出保険法の一部を改正する法律案
昭和三十一年三月三十一日(土曜日) 午前十一時八分開議 ————————————— 議事日程 第二十九号 昭和三十一年三月三十一日 午前十時開議 第一 夫帰還者留守家族等援護法の 一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) (委員長報告) 第二 引揚同胞対策審議会設置法の 一部を改正する法律案(衆議院提 出) (委員長報告
日程第一、夫帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第二、引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案(衆議院提出)以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
仁己君 説明員 厚生省引揚援護 局引揚課長 瀬戸新太郎君 労働省労政局労 政課長 大野雄二郎君 労働省労政局労 働法規課長 石黒 拓爾君 労働省労働基準 局監督局長 辻 英雄君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○未帰還者留守家族等援護法の一部を 改正する法律案(内閣提出、衆議院 送付) ○引揚同胞対策審議会設置法
それでは、これより引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案を原案の通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(重盛壽治君) それでは次に、引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。御質疑を願います。
○衆議院議員(木村文男君) ただいま議題となりました引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。 改正点は、法附則第七条に規定する引揚同胞対策審議会の存立期間を三カ年間延長することであります。
○委員長(重盛壽治君) それではこの際、議題を追加いたしまして、引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案を議題といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(重盛壽治君) では、引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案を議題に追加をいたします。 提案理由の説明を木村衆議院議員にお願いをいたします。
岸信介君外六十名提出) 第二 補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律案(内閣提出) 第四 特定物資納付金処理特別会計法案(内閣提出) 第五 国有財産法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第六 離島振興法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 地代家賃統制令の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 引揚同胞対策審議会設置法
○木村文男君 ただいま議題となりました引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案につきまして、海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
○議長(益谷秀次君) 日程第八、引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会理事木村文男君。 〔木村文男君登壇〕
日程第八、引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案、海外同胞引揚調査特別委員会理事木村文男君の報告があって、全会一致でございます。これらの日程の後、先刻御報告のございました庶務小委員長の報告、図書館小委員長の報告等を一括して、先刻御決定の通り当委員会提出法律案として、その趣旨弁明を願うことにいたします。 —————————————
○山下(春)政府委員 ただいま御提案に相なりました引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案につきましては、すでに政府は、三十一年度の予算に、このことを予知いたしまして組んでおります。法案の御趣旨に従いまして、政府は善処いたしたい所存でございます。
○原(健)委員 ただいま議題となりました引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案の提案理由について、御説明申し上げます。 改正点は、法附則第七条に規定する引揚同胞対策審議会の存立期間を三カ年間延長することであります。
○木村(文)委員長代理 これより引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案を議題といたし、提出者より提案理由の説明を求めます。原君。 —————————————
過般、内閣の引揚同胞対策審議会におかれまして、夫帰還者留守家族等援護法の第十三条の延期を決議せられまして、政府において、ことしの七月三十一日で切れますところの期限をなお三年間延長する、こういう決議をしていただいたのでございますけれども、現段階では、ただ調査究明の期間を三年間延長して、過去七年以内に消息のわからない者の留守家族にも、留守家族手当を支給するということだけでは、現在の留守家族はなかなか気持
なお、こういう問題を審議いたしますために引揚同胞対策審議会がございますが、この対策審議会は昭和二十三年八月、引き揚げの促進、引揚者の援護更生等の諸問題を調査審議するために、引揚同胞対策審議会設置法に基きまして、総理府に設置いたされたのであります。
○山下政府委員 先ほど申し上げましたように、引揚同胞対策審議会がございます。それは、それらの問題を審議する審議会でございますが、これらの問題は、審議会の決議によって行うことを法律上お示しを願わないと、審議会が独自に法律に触れるようなものを決定する権限を持っておらないのでございますので、その点も御勘案いただきたいと思います。
これは、結局、国家がこういった方々の声を正式に聞く機関が必要ではないか、また、こういった問題は、役所のそれぞれの機関、職務によって権限が分れておりまして、相互の連絡も十分でないという点が事務を迅途に運べない根本になっておりますので、やはりこれは政府の機関の中に、そういった民間の人の意見も取り入れるような総合的な機関を作る必要があるということから、実は引揚同胞対策審議会というものが法律によって設定されたわけであります