1952-06-30 第13回国会 衆議院 本会議 第63号
今までは引揚げ許可を受けた物件だけが特殊物件として返還されたのでありますが、今度は艦体そのものも返還されたのでありますから、建設省の所管においての引揚げ物件の範囲、すなわち搭載物件は何ぞやということが問題となつて来たのであります。
今までは引揚げ許可を受けた物件だけが特殊物件として返還されたのでありますが、今度は艦体そのものも返還されたのでありますから、建設省の所管においての引揚げ物件の範囲、すなわち搭載物件は何ぞやということが問題となつて来たのであります。
陸奥の場合におきましては、私存じませんけれども、その当時の情勢といたしまして、引揚げる者もそういうものを使わなくて一応引揚げるべきものであるというふうに考えられるような状態——つまり引揚げ物件がそういうものであるということになつておりましたので、当然そういうものを使わないであろうというふうなことであつたように聞いております。またそうあるべきものであると思います。
○佐竹(新)委員 そうすると、本件が事件となりまして、山口検察庁が取調べて、この引揚げ物件を各所に売つておりまするが、売つた中にいわゆる非鉄にあらざる鉄ですね、このくず鉄が相当各方面に売られていることが明らかになつているのでありますが、この鉄は、山口県はこういうものを引揚げまたは売ることを許可したのですかどうですか。
引揚げ物件の対象、その品目、これが当初の契約通りに許可条件に合致しておる限りにおいては、変更の必要はないというふうに考えておつたのであります。
○井上(良)委員 艦載物件の引揚げの追加物件あるいはまた引揚げ物件の売却許可証、これは知事の判がいりますかいりませんか。知事は目を通しておりますかおりませんか。
○浦口委員 その引揚げ物件の明細書は、これが問題になつてから、岩国市の警察署の捜査による資料が出ておりますが、これと同じ種類のものが、これと同じ数量、その都度県の方に届けられておりましたか。
○内藤委員長 県から、引揚げ物件は、いわゆる搭載されたる物資のみに局限され、特に非鉄金属等について艦体の破壊その他解撤にわたるがごとき作業は嚴にこれを禁止されておるという通知を受けておるはずだが……。
○岡谷証人 引揚げ物件の中に、お尋ねのような、たとえば油冷却器、それからスクリュー・シヤフト、復水器ですか、こういつたようなものがあつたということは聞いております。
そうしてまた引揚げ物件の処分についても全然放任状態であるということは、これは当然監督すべきあなたの立場としては、監督の不行届きは免れないでしよう。そういう監督でいいとあなたはお考えになりますか。
それから火薬をどんどん使い出してから後に、いわゆる民間会社に引揚げ物件がやみで賣り出されたというのと、ちようど時期が一緒になつているのではないか。あなたが火薬の許可をどんどん與え出したときに、引揚げ物件が民間の会社にやみ賣りされて行つている。そこに警察や検事局が活動を始め出したという前の方が、一番よけいあなたは火薬を出しているのではないか。そうあなたは思いませんか。
○内藤委員長 そこで引揚げ作業及び引揚げ物件の処分に関し西日本海事工業株式会社と随意契約を結んでいるようですね。
なお本件につきましては、実際に問題になりました引揚げ物件が東京に持つて来られまして、その後ブローカーを転々といたしまして処分されておるのであります。そこでこのブローカーを次々とその先々を調べて、ものの実態をつかむという点について、相当の日時を費したように考えられます。