1952-03-28 第13回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
これはスクリューあるいは素材、機関等で、素材を除いてはいずれも艦体を爆破、解撤しなければ引揚げられない物件で、いわゆる搭載物件ではないのでありますが、陸奥の場合には、特に極東海軍から返還軍需物資として引揚げ処分を許可されておるのであります。
これはスクリューあるいは素材、機関等で、素材を除いてはいずれも艦体を爆破、解撤しなければ引揚げられない物件で、いわゆる搭載物件ではないのでありますが、陸奥の場合には、特に極東海軍から返還軍需物資として引揚げ処分を許可されておるのであります。
従来長官の下に次長、次長の下に四局ありましたものを、長官、次長、警備救難監の下に六部を設置いたしまして、即ち総務部、海事検査部、燈台、水路部、警備救難部、船舶技術部、この六部を置きました外、瀬戸内海その他にありまする機雷の掃海等のために、或いは弾薬の引揚げ処分等のために航路警戒本部というものを長官に直属に設置いたしました外、海上保安学校が長官に直属をしておる次第であります。