2006-12-05 第165回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
一方で、例えば、社会福祉施設職員退職手当共済以外に独自の共済制度を設けていないもの、民法上の社団法人や財団法人で運営しているもの、それから保険の引受者、保険業法の観点から申しますと、職員数とか法人数とかお話がございましたが、その保険の引受者が千人以下の小規模な団体につきましては届出の必要がないこととされております。
一方で、例えば、社会福祉施設職員退職手当共済以外に独自の共済制度を設けていないもの、民法上の社団法人や財団法人で運営しているもの、それから保険の引受者、保険業法の観点から申しますと、職員数とか法人数とかお話がございましたが、その保険の引受者が千人以下の小規模な団体につきましては届出の必要がないこととされております。
そのため、私ども、ことしは初めての試みでございましたが、引受者あるいは市場関係者に地方債を取り巻く環境等につきまして御理解を深めていただきたいと思いまして、いろいろなIR活動を行う地方団体を支援するほか、私ども自身といたしましても、ことしはIRシンポジウムを開くとか、あるいは合同の説明会を実施するなどのことをいたしているところでございます。
そういう応募が下がってきた理由といたしましては、現在のつみたてくん、愛称つみたてくんでありますけれども、引受者を大都市圏の分譲住宅を将来買うという方を予定しているというのが第一点であろうと思います。
前者の、円の国際化の問題につきましては、既に昨年の末に具体的な推進策といたしまして、政府短期証券の市中公募入札、それからTB、FBの償還差益あるいは国債の利子につきましての引受者等に対する源泉徴収の免除、その他環境整備をすることを発表しておりますけれども、今後、その他幅広く円の国際的な使用を一層推進していくための努力というものが、官民を挙げて必要であるというふうに考えております。
それから、法律では時価発行によって旧来の株主、既存の株主が損をしないような価格の発行、いわゆる時価と余りかけ離れないような、特別新株の引受者、買う人がえらい旧来の株主よりか有利になるようなことはやっちゃいかぬというふうに書いてあって、従来の株主を保護しろというふうなことになっているわけなんですけれども、しかし実際はまだ日本においては新株引受権が旧来の株主に非常に多く与えられている、こういうふうに思うわけです
五、地方債の安定的消化を図るため、発行条件について、政府保証債と格差を生ずることのないよう引受者側に与える影響等を考慮した発行環境の整備に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ、皆様の御賛同をお願いいたします。
これは、先生今シ団とおっしゃいましたが、シ団は確かに国債の安定償還、ラストリゾートと申しますか、最後の引受者といたしまして残額引受責任がございますが、現実には、先ほど来申し上げておりますように、国債というものは転々流通いたしてございまして、金融法人であるとか、あるいは個人も、先ほど御指摘がございましたように若干最近額が減る傾向にはございますが、いろいろ法人、個人を通じて、要するに日本国民が広く国債を
それからさらに、新株の引受権を社債の引受者が行使いたしますと、その時点でもまた企業には新しい資金調達が可能になってくるわけでございます。
なお、実際に理論上リスクウェートをかけるのは不都合だとは言い条、現実に自己資本比率を斗算する上でそういう扱いをされると、どうしてもそれは引受者側としては政保債との間にやや条件の違いを主張せざるを得ないということはわからないではありません。
六 地方債は地方公共団体の課税権を実質的な担保とした資金であること等にかんがみ、引受者側に与える影響等の発行環境を整え、その発行条件について、政府保証債と格差を生ずることのないよう努めること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ皆様方の御賛同をお願いいたします。
問題はやはり預金者保護あるいは金融機関の健全性というところに私どもの最大の関心があるわけでございますから、その取引先企業、あるいはウエストンないしはその第三者割り当てを引き受けた会社の収益状況、健全性等を金融機関が勘案いたしまして、引受者に引受資金を融資することがよいのかどうかという判断は、そういう全体の健全性の問題にかかわってくるというふうに考えているわけでございます。
この売却制限は引受者に市場の維持機能を期待し、国債市況の安定化を通じて国債の円滑な消化を図るという観点から設けられたものでありまして、そういう観点から申しますと、引受者にとっても決してマイナスばかりではないというふうに言えるのではないかと思いますが、この取り扱いにつきましては市況に与える影響のほか、アンダーライターの引受責任のあり方等々密接に関連いたしますので、これらを総合的に勘案しながら今後検討していきたいというように
なお、先ほど御指摘のございました、運用者が国債を引き受けるという点でございますけれども、私どもが考えております直接運用、これはいろいろな要素がございますけれども、私どもが直接運用をさせていただくといたしますと、先生御指摘の国債の発行者と引受者が異なる形に相なりまして、その間にチェック・アンド・バランスが働くというメリットも直接運用の一つの要素として浮かんでこようかというふうに私どもは考えております。
この中に、これはちょっと私も教えてもらいたい方の口なんでございますが、ちょうど一号の中段、第二条、「引受者と移住者との入植契約又は雇傭契約の締結を斡旋し、当該契約に関し将来起ることのある紛争の解決その他現地受入につき甲に対し」、甲というのは海協連の本部ですね、いまの国際協力事業団本部。「一切の責任を負うものとする。」と。
この場合、引受者側に魅力あるものにするためには、たとえば償還期間を十年とするだけでなく、弾力性のある配慮などについてどう考えておられるか。
第八に、計画的な貯蓄による住宅または宅地の取得を推進するため、現行の宅地債券制度にかえて、住宅金融公庫住宅宅地債券制度を創設するとともに、債券引受者に対して割り増し貸し付け等を行うことといたしております。 第九に、公庫融資に係る賃貸住宅の家賃限度額を算定するに当たり、著しい建築物価の変動等が生じた場合において参酌すべき費用に関する規定を整備することといたしております。
第八に、計画的な貯蓄による住宅または宅地の取得を推進するため、現行の宅地債券制度にかえて、住宅金融公庫住宅宅地債券制度を創設するとともに、債券引受者に対して割り増し貸し付け等を行うことといたしております。 第九に、公庫融資に係る賃貸住宅の家賃限度額を算定するに当たり、著しい建築物価の変動等が生じた場合において参酌すべき費用に関する規定を整備することといたしております。
第八に、計画的な貯蓄による住宅または宅地の取得を推進するため、現行の宅地債券制度にかえて、住宅金融公庫住宅宅地債券制度を創設するとともに、債券引受者に対して割り増し貸し付け等を行うことといたしております。 第九に、公庫融資に係る賃貸住宅の家賃限度額を算定するに当たり、著しい建築物価の変動等が生じた場合において、参酌すべき費用に関する規定を整備することといたしております。
第八に、計画的な貯蓄による住宅または宅地の取得を推進するため、現行の宅地債券制度にかえて、住宅金融公庫住宅宅地債券制度を創設するとともに、債券引受者に対して割り増し貸し付け等を行うことといたしております。 第九に、公庫融資に係る賃貸住宅の家賃限度額を算定するに当たり、著しい建築物価の変動等が生じた場合において参酌すべき費用に関する規定を整備することといたしております。
そういう意味で、資金運用部を所管いたしております大蔵省がみずから発行すると同時に引受者に回るということでございますと、歯どめがきかなくなるおそれが多いということ、そういうことで私どもが引き受けをする方がといった意味で歯どめとしての意味があるであろうということを申し述べているわけでございます。