1947-11-14 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第30号
その内容の良い會社が今度の經理基準等に基きまして増資をいたします場合には、普通ならば、皆株主に引受權が生じまして、株主がその株を、取得することができるわけであります。
その内容の良い會社が今度の經理基準等に基きまして増資をいたします場合には、普通ならば、皆株主に引受權が生じまして、株主がその株を、取得することができるわけであります。
先ず第一に特別損失を處理いたしまして後、特別經理會社が、その資本構成を整えますために、増資をいたします場合におきましては、特別損失を負擔した株主及び債權者に萬遍なく會社の資本に含み利益に享受する途を與えますために、新株發行に際の額面超過金の交付を認め、且つ新株の引受權を他に讓渡することを認めようといたすものであります。
しかるに内容のよい會社の増資新株の割當權というものを放棄するということは、會社にとつて損でございますので、プレミアムつきで發行いたします場合には、そのプレミアムの額を請求ができ、そうして新株の引受權というものを讓渡しまして、その利益に均霑できる。
次に今囘の改正に趣旨につきまして、主要なる點を申し述べますと、まず第一に特別損失を處理して後特別經理會社が、その資本構成を整えるため増資をする場合におきまして、特別損失を負擔した株主及び債權者に滿遍なく會社の資産の含み利益に享受する途を與えるため、新株發行の際の額面超過金の交付を認め、かつ新株の引受權を他に讓渡することを認めようとするものであります。