2019-03-13 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
こういったことを容認できるわけがないわけで、普通、土砂が出れば、それは土砂の引受業者もあるわけですから、そういう業者に引き取ってもらえばいいんじゃないのか、そういう対応を検討したのかどうかと聞いているんですか。
こういったことを容認できるわけがないわけで、普通、土砂が出れば、それは土砂の引受業者もあるわけですから、そういう業者に引き取ってもらえばいいんじゃないのか、そういう対応を検討したのかどうかと聞いているんですか。
プロ市場の一つの特徴は、ノーマッドという制度があるんですが、引受業者に責任を持たせるということです。この引受業者が外れますと自動的に上場廃止になる、そのくらい引受業者が後まで面倒を見なければならないという制度を持っております。これは日本にぜひ取り入れたい制度であるということが一つあります。
また、地方自治体等におきましても、野村証券が引受業者としては適正を欠くという判断から、引受シンジケート団から除外する動きがあると承知いたしております。
しかしながら、どういう商品を売るか、どういう値段で売るか、どういうタイミングで売るかということにつきましては、これはすべて投資家の自己責任、投資家と引受業者との間の普通のビジネスでありまして、この内容については行政は一切タッチすべきではないと思っております。
これは引受業者のある程度の裁量というのが認められているわけでございまして、新発の転換社債の集中的配分によるものというものは補てんの手口として私ども把握をしているわけでございますが、新規公開株につきましては今のようにリクルート事件にかんがみまして相当厳格なルールができ上がっておりまして、そのルールを破ってまで集中配分をする、それによって損失補てんをしているというようなケースは現在まで私ども把握していないわけでございます
やはりもう一つの解決策として、今大臣からも御説明いたしました新たな引受業者を参入させるというようなことによって、引受業務における寡占状態を解消する一つの手段としてそういうものを使えないかどうか、特に銀行による引受業務への参入というようなものがそういうふうな寡占打破の一つの方策として使えないかというようなことを考えているわけでございます。
○政府委員(松野允彦君) 普通社債の引受手数料も、今申し上げましたように、これはアンダーライター、引受業者と発行会社との話し合いで決めるわけでして、全く自由に発行の都度決められるということになっております。
これはある意味では引受業者の裁量というような分に入っているものもあるわけでございまして、もちろん我々は例えば発行会社が指定をするいわゆる親引けとかいうような形のものは禁止しているわけでございますが、投資家にどういうふうに割り当てるかというのはかなりの程度アンダーライター、引受業者の裁量に任せられているわけでございます。
労働者に雇用不安を与えてきたという事実は否定できないわけでありまして、これはむしろ、高嶋さんが先ほど申されましたように、元請業者があるいはコンテナターミナルのオペレーションの方に出ていくということもありますが、それを土台にして国際複合一貫輸送体制の方に進出をするという意向を持っておられるということでございますが、これはもはや、港湾運送事業の枠を超えて、新しい業種としてその複合一貫輸送というものの引受業者
その理由としては、この引受業者のリスクの分散とより多くの投資家に取得申し込みの機会を与えることになると、こういう点についてはそういう方向を目指すべきではないかと思いますが、お考えを聞きたい。
現先取引が非常に現実問題として公社債引受業者等を中心としま文公社債金融の中で重要な役割りを営んでおるわけでありますから、そういうことになりますと大変問題でありますので、現先取引の六割近くを占める国債にかかる有価証券取引税の税率を現行のままに据え置いておきますと、全体として現先市場の円滑な流通が確保できるのではないかというのが今度公社債に関する有価証券取引税の税率を据え置くことにした理由でございます。
ほとんど同じ時期にニューヨークで発行になりました開発銀行債、これは表面利率八分五厘でございまして、これもほぼ同時に発行されましたフランスの政府機関の債券に比べますと非常にいい条件で、私どものところに参っております外国の引受業者みんな、あれは非常に成功であった、よかったと言って、手前みそになりますけれどもほめてくれております。
ところが、証券会社によって株を公募する場合には、買取引受をしてもらう場合には、これは引受権を与えるのじゃなくて、次の大衆に売り出す方法として、その大衆を見つけたり、大衆に対して一々申し込みをさしてそれに対して割り当てをするという手続がたいへんめんどうでございますから、資金調達の上からいって、証券業者というものはそういうような業務もあるものだと思って引受業者に会社も一括引き受けさせる。
それで、商法の関係から申し上げますと、そういうふうな形において、証券業者を通じてでもいい、とにかくそこに株を一括して渡して、それを次の段階に売り渡す方法を講じましても、現在の二百八十条ノ二の第二項の規定で、株主以外の者に新株引受権を与えるという契約を結べば、それはこの規定に当たることになるんだから、そうすると、今度引受業者を通じて株式を公募しようと思う場合にも、その証券業者というものに引受権を与える
○参考人(三戸岡道夫君) 実質的には、証券会社を通して一般大衆に売り出すトンネル——トンネルといいますか、本来ならば、引受業者というものがあって、引受業者がその業務としてこれを一般大衆に売り出すために一応ブールして一般に売り出す。ただ、日本の場合はそのプールがありませんで、直接売り出すことを条件にして会社から引き受けているというのが現状でございます。
○稻益政府委員 お尋ねの点は、実際に発行いたします際に向こうの引受業者とよく相談いたしましてきまる問題なんでありますが、私どもが現在予定いたしておりますのは、前回経験のございます三十四年の一月、米貨国債を発行いたしましたときの条件を申し上げますと、表面利率が、長期債でありますが五分五厘であります。発行価格が百ドルのものを九十八ドル、応募者利回りは五分七厘についておるわけであります。
私どもとしては引き続き引受業者と連絡をとって、でき得る限り早くこれを発行したい、かように考えておりますので、非常にうまくいきますれば年内にあるいはできるかもしれませんが、ただ今日になりますと、もう何分一月足らずでありますので、三月中に発行は相当困難を感じておるわけであります。しかし遠からず私どもは募集し得るもの、発行し得るものと期待をいたしております。
従いまして、このうちの有力な、信用等においてすぐれた者を選定いたしまして、引き受け団というものを、いわゆる引き受けシンジケートというようなものを結成してもらいまして、その管理引受業者というものとの間に引受契約を締結するということが具体的な段取りになるかと思うのであります。
それから論文の方は今のお言葉で申しますと、引受業者と申しますか、そういうものがあって書いておるのだというお尋ねですが、私どもの耳には、そういうことは全然入ってきておりません。普通に教授会で論文を十分審査して、これに授与するということでございます。
ところが、論文は引受業者がいて適当に作成をする。本人はまあその打ち合わせに大学に行って、たまに顔出しをするだけで、三年なら三年、五年なら五年という期間は全然置かない。半年か一年ぐらいちょっと大学に行って、本人に関係なく、論文は論文引受業者によって作成されて、それがその大学の教授会を通っている、こういううわさがあるのです。私は若干、直接目の前で、そういう取引を見たり聞いたりもいたしております。
ただいまのところどつちの方式にするかということは、確定的にきまつているわけじやございませんが、今の状況で判断し得るところを申しますと、大体間接方式、すなわち日本の政府が日本のサルページ引受業者の間に特定の条件と状況のもとに幾らで引受けるかという入札をさせまして、落札したものが日本の政府に対して引揚げ作業を所定の条件に従つて完全に実行する責任を負う、こういう方式になると考えております。
ただ引受という言葉につきましては、いわゆるアンダーライテイングと申しております本来の証券引受業者のやる引受と、一般に社債の総額引受という意味の引受、サブスクリプシヨンというものと、この一つの種類のものがあるわけであります。
代金はその実納入数量と改訂された新らしい公定価格の関係において清算をされたということになつておりますが、四万五千石の発注に対する割当手続と申しますか、割当証明書切符というようなものはその差額に相当する部分だけが内務省に引受業者から返還されておるのか、それはそのままになつたのか、その辺のお調べがありますか、ありませんか。あつたすれば経過を一つ御説明願いたいと思います。