2016-12-09 第192回国会 衆議院 法務委員会 第15号
契約書上は併存的債務引受契約などの用語が用いられていても、債権者の説明の態様などに照らして、保証人になろうとする者の実質的な意思が、他人の債務を保証するために契約を締結するものであったと認定できる場合もあり得ると思います。
契約書上は併存的債務引受契約などの用語が用いられていても、債権者の説明の態様などに照らして、保証人になろうとする者の実質的な意思が、他人の債務を保証するために契約を締結するものであったと認定できる場合もあり得ると思います。
保証引受契約を締結する」場合も「同様である。」とした上で、その努めなければならない内容の一つとして、「保証人の資力に比して、過大な責任を負わせないこと」を定めるとの提案がされているものと承知しております。
これに対しまして現行法第二百五条は、募集株式を引き受けようとする者がいわゆる総数引受契約を締結する場合には、募集株式の申込み及びその割当てについて定める現行法、二百三条及び二百四条の規定を適用しないものとこれはしております。
ただいまお話ございましたように、総数引受契約がこれは締結される場合であっても同様に当てはまると考えられますので、総数引受契約が締結される場合であっても、募集する譲渡制限株式の割当てに関する事項の決定については事前の株主総会の決議を要するものが相当であると考えられるためと、そのために改正されたものであるということでよろしいかというふうに受け止めさせていただきました。
○政府参考人(深山卓也君) 今委員から詳しく説明していただいたとおり、現行法では、募集株式の割当てについて、その募集株式が譲渡制限株式である場合、こういう場合には、株主総会決議、取締役会設置会社では取締役会の決議ですけど、これを要するという第二百四条二項の規定は、総数引受契約といいまして、募集株式を引き受けようとする者がその全部の総数を引き受ける契約を締結する場合には適用しないという、適用除外の規定
○渕上貞雄君 貸切りバスの事業者と旅行会社の運送引受契約は、委託する力関係によってバス事業者が弱い立場になっている実態がございます。一部独禁法の優越的地位の濫用に当たるのではないかと思われますが、その結果が告示運賃無視や改善基準告示違反に結び付いているにもかかわらず、運送契約者と旅行会社との契約書の締結を義務化することが必要と思われますが、その点いかがでございましょうか。
一 信用格付業者の利益相反の回避については、信用格付業者を含む企業グループの組織形態、融資関係及び有価証券の元引受契約関係等を考慮し、実効的な規制に努めること。 一 信用格付業者による格付け後のモニタリングの重要性にかんがみ、信用格付業者によるモニタリングの実績の公表の義務化を検討すること。
一 信用格付業者の利益相反の回避については、信用格付業者を含む企業グループの組織形態、融資関係及び有価証券の元引受契約関係等を考慮し、実効的な規制に努めること。 一 信用格付業者による格付け後のモニタリングの重要性にかんがみ、信用格付業者によるモニタリングの実績の公表の義務化を検討すること。
実は、引受証券幹事会社は、上場時の公募、売り出しを引き受けることになるために、申請会社と公募、売り出しに関する元引受契約を締結いたしまして、会社内容の審査、引き受け審査と呼んでおりますが、これを行っているわけでございまして、根拠は、これは、日本証券業協会が定めました公正慣習規則の第十四号に、有価証券の引受けに関する規則というのがございまして、それに基づいて審査を行っているというふうなことでございます
○政府委員(松野允彦君) 幹事と引受シ団のメンバーとの違いといいますのは、幹事は発行会社と直接引受契約の交渉をするわけでございます。
○政府委員(松野允彦君) ただ、例外的な取引と申しますのは、外証法に書いてありますのは二つございまして、一つは日本の企業が海外で証券を発行する場合に、外国の業者が日本にやってきまして引受契約の協議をするということを認めているわけです。
○佐藤(観)小委員 銀行側がバンクディーリングができるという法的解釈、そして現実に生きているもの、というのはこの前松沢参考人も言われたのでありますが、国債の「募集取扱および引受契約」、「第一条 乙は、政府が次の各号により発行する本国債につき共同して募集を取扱い応募額が発行総額に達しない場合にはその残額を引き受け、」何月何日に「その払込金総額を甲に払い込む。」
したがいまして、その精神が、五十五年の一番新しい九月の契約書を見ましても十五年前の契約書と全く同じでございまして、まず日本銀行とシ団代表との間に取り交わされます引受契約証書には募集の取り扱い、残額引き受けとはっきり書いてございまして、まず、それのための契約を結ぶ、そしてもう一つは、シ団の内部でシェアを決める、それで本来ならこの二つでよろしいわけでございますが、第三に、覚書をこのシ団の中で取り交わしまして
利用債につきましては、地元の強い要求に基づくものでありまして、その引き受けに当たりましては発行条件とか引受金額等につきまして十分説明、協議いたしまして、了解を得まして行っておりまして、国鉄は期成同盟会と利用債の引受契約を結んでいるのでありまして、期成同盟会の内部での利用債を引き受けた後の資金調達及び引き受けられた債券の運用等については存じておらない次第でございます。
そして、そのシェアでございますけれども、これは御承知のように、引受契約の中では、発行当初の事情もございまして、私ども証券の方としては、大体全体の市中消化の中で一割を目標にするという考え方の中で引受契約ができておるということでございます。 ところで、御承知のように、その残りの金融機関の分のシェアは、それは私どもタッチする範囲外のことでございます。
で、実際に私ども毎月引受契約をするにつきまして十分そういう事情を考えませんとなりませんから、したがって、実際の問題として市中消化の原則というのは現実の問題として非常に歯どめになっているという点を申し上げたいと思います。
見出しにもございますように、「(引受業務の一部の許可)」でございまして、その「引受けの業務のうち、元引受契約への参加その他の行為で政令で定めるもの」というふうにいたしております。
そこに問題が生じてきたわけでありまして、もしもそうだといたしますと、あらかじめ買取引受契約をいたします際に証券会社に対して新株の引受権を与えたことになるのではないか、これが問題の中心でございます。
○稲葉誠一君 日本で言われておる、そしていま問題となっているのは、あれじゃないですか、取締役が一たん買取引受で証券会社に行ったもののある一定の割合というものを最初から引受契約のときに裏契約で別に契約しておいて、そうしてもらうわけですね。取締役がそれにプレミアムをつけるかどうかは別として、それをほかに処分をして金もうけをするというのが親引けという定義なんでしょうね。
この買取引受契約を定める趣旨は、もともと株式を公募するための一つの方法としてこういうものが考えられたということがここでわかるわけでございます。 それから第一条で一株について二百六十円とございますが、これが発行会社から証券会社が引き取る価額でございます。第三条に売出価額が掲げてございますが、一株につき金二百六十円で、やはり同じ金額でございます。
○政府委員(新谷正夫君) これまでの買取引受契約におきましては、発行会社から証券会社に渡します株式の価額と、それから証券会社が一般の投資家に分売いたしますときの売買価額、これをいずれも契約書に明記してございます。しかも、それはどちらも同一の価額になっております。したがって、証券会社が特にその間の株価の変動によって利益を得るとかいうふうなことはできない仕組みに現在なっているわけでございます。
その場合に、買取引受契約を特定の証券会社と結んだときに、それはやはり二百八十条ノ二の第二項の規定からいうと特定の第三者に対する新株引受権になるじゃないかということで、これも訴えが起きたわけでございます。株主総会の決議を経なければいけないじゃないかということが言われたわけでございます。
従って買取引受契約により発行会社においてかかる拘束を受けるものとすれば(単なる請負募集となすことはできないし、又この場合発行会社は割当の自由はないことになる)。証券業者は結局他の者に優先して新株を引受ける権利を有するものというべきである。そうすると商法第二八〇条の二、第二項にいわゆる「株主以外の者に新株の引受権を与える場合」に該当するものといわなければならない。
○政府委員(大月高君) 現在の船舶保険事業の大体を申し上げますと、今お話がございましたように、日本の船舶は、戦争によりましてほとんど商船隊が壊滅いたしましたのでございますが、海運界の復興再建とともに、年々事業が拡大して参りまして、昭和三十五年度におきましては、損害保険会社十九社ございますが、三十五年度の元受会社十九社の引受契約件数が約二万七千件ございます。
従いまして、このうちの有力な、信用等においてすぐれた者を選定いたしまして、引き受け団というものを、いわゆる引き受けシンジケートというようなものを結成してもらいまして、その管理引受業者というものとの間に引受契約を締結するということが具体的な段取りになるかと思うのであります。