2009-04-23 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第16号
これの、何というんですか、今回の直接の引受会社である野村フィナンシャル・パートナーズという会社は、これは野村グループの中でどういう位置付けなのか、もしお分かりになれば教えていただきたいというふうに思います。
これの、何というんですか、今回の直接の引受会社である野村フィナンシャル・パートナーズという会社は、これは野村グループの中でどういう位置付けなのか、もしお分かりになれば教えていただきたいというふうに思います。
そうすると、仮に巨額の損失を引受会社が出した場合、独立法人だったら機動的に出資したり、その辺がすぐできる。逆に機動性は高いわけですね。特殊会社だと、果たして、こまい話かもしれませんが、債務超過になったらどうなるんだとか、さまざまな制約があるのではないかとか、これも心配なことです。先ほど言った指揮監督のところも、大臣は法律に書き込むとおっしゃいましたけれども、大事な論点であります。
まず、互助会会社、これはたくさんあるわけでありますが、上位十社に限って、この前受け金の総額と保全を義務づけられている金額、そしてまたその保全方法及び主な保証引受会社について具体的に御説明をいただきたいと思います。 〔西村(康)主査代理退席、主査着席〕
○吉井委員 大体、予定利率を引き下げますと、手を挙げるときには、手を挙げると信頼を失いますから、普通ならば、引受会社があって、その辺の話し合いが多分先に進行していってのことではないかと思いますが、そうなりますと、結局、合併、再編を前にして、高い利率の契約者を持っているような保険会社は、再編としては難儀だから、余計なものといいますか、それはできるだけ始末をつけておいてくださいよというのが、多分、利率引
これは、もちろん引受会社の大手の野村証券というのもあるわけですが、こういうところの責任というのは、私はもっと社会的にも糾弾をされるべきだと思うんです。最大の債権者は第一勧銀だと思うんですが、これが社債権者のために本来は回収に動くべきですけれども、社債の管理会社を兼ねているという、利益相反というんですか、そういうような問題もある。
そういう点では、格付会社の方になりますと、これは民間のことですし、国の方にその評価について責任を求める法的根拠はないかもしれませんが、ただ、その評価に基づいて販売活動を展開した証券会社については指導監督する立場にあるわけですし、引受会社として、流通市場で既発債の利回りが上昇していた段階で個人投資家に大量の新発債を売った証券会社の営業姿勢というのは、やはり問題が問われてくるんじゃないか。
○政府参考人(林則清君) お尋ねの事案につきましては、株式会社東京相和銀行の元取締役会長ら六名が共謀の上、同行が新株の第三者割り当てによる増資計画を実施するに当たって、同行の自己資金を取引先等を経由して引受会社に移動させて同会社が株式払い込みを行ったように仮装して新株発行による不実の変更登記をしようというふうに企てまして、一つには、平成九年九月の株式申込期日に、名義を借用した取引先等を経由して引受会社
今の段階で方向性を申し上げることは差し控えたいと存じますが、御指摘の高利回りの商品が将来に向かって引受会社の負担になるとの点については私どもも認識しております。 ただ、いずれにしましても、大蔵省としましては、契約者の保護が可能な限り図られるよう最大限努力してまいりたいと存じます。
ただ、引受会社が出ない場合についての検討としては、今申し上げたようないわゆる支払い保証制度を創設する考え方で臨んでいるわけでございます。 ただ、繰り返しになりますが、支払い保証制度については、保険は預金とまた異なりまして、いろいろな種類の契約なり請求権がございまして、どのようなものをどの程度保護すべきか、十分に検討する必要がございます。
銀行のようにペイオフというよりは契約を継続していくことが最も保護になるわけでございますので、既に新保険業法におきましては、契約を継続する場合の引受会社に対して契約者保護基金を発動するというスキームができておりまして、今回もこれによりまして最大限契約者の保護を図ることとしております。
それから、普通社債の場合は引受会社があるわけでございます。募集期間がありまして、申し込みがあり、払い込みがあり、それで発行、こういう手順を踏むわけでございますけれども、金融債の場合は、銀行が直接やりますので引受会社というのがございません。
○盛田参考人 その問題で私の見解を申し上げますが、今までの受託会社の例を見ますと、社債を発行するプランニングの段階から受託会社が介入をいたしまして、そのために、引受会社が実際には社債の発行と販売をするわけでございますから、専門家が介入をしてくれるならばいいのですけれども、単に受託会社ということだけで銀行とかその他の企業が社債の発行に関して介入をされますと、実際の発行のマーケットの状況とかそれらの実情
これは銀行を中心とする引受会社が社債を担保付債として発行いたしまして、担保の受託会社により社債権者の権利を法的に守ろうとしたということだと思います。 さらに、昭和八年五月には、この一致事項の実施につきまして関係者間で協力の申し合わせが行われたということでございます。
これを見ますと「一、本邦企業の外債発行にあたり、邦銀の現地法人が当該外債の幹事引受会社に参加することとなる場合には、当該邦銀は、本邦証券会社の従来果してきた経験・役割等を十分尊重すると共に、当該引受業務に関し、証券取引法第六十五条の定める規定に違反する事態が生ずることのないよう留意すること。 二、上記の趣旨を徹底するため、目論見書、墓石公告における社名の配列・順序等についても十分配慮すること。」
そこで、今局長が言いましたように、今度証券業協会が「有価証券の引受けに関する規則(公正慣習規則第十四号)」というので、引受会社が自主的な判断と責任でしなさいよという非常に重い――その意味では評価をするわけでありますが、「引受業務の適正な運営、投資者の保護、資本市場の健全な発展」ということで、特に重要なことは、この第十四号の第三条、「引受けの審査」「協会員は、引受けを行うに当たっては、当該発行会社が将来
それからもう一点は、これは実は今後検討をお願いいたします制度問題と絡みまして、発行市場に新規参入を入れて、そういう知的な機能を営める引受会社といいますか、こういったものもやはり入れていく必要があるんではないかというようなことで検討をしているところでございます。
個人が社債という形ではなくて融資を受けるという場合には何の制限もなしに巨額の債務を負担することができるわけでありますが、社債ということになりますと、一般大衆から、不特定多数の者から社債を集めるというようなことでこういう制限があるというふうに言われているわけでありますけれども、そういう受託銀行あるいは引受会社等のいわば市場メカニズムによる制約で十分債権者を保護することができるという実態があるというようなことから
起債会と申しますか、受託銀行と引受会社で構成されております起債会という機関があるわけでございますが、そういうところで事実上厳しいチェックをしておりますし、実際問題としてはそういうところを通さないと社債の発行というのはできない。
したがって、今そういう引受会社みたいなものもできていますね。そういうものをうまく使うということ、あるいはそういう会社にこれを運営させるということの方がいいと思うんです。 例えば、建物だけはこういう第三セクターがつくるか官がつくるかは別として、運営はそういうところに、一年じゃ困るかもしらぬけれども、二、三年の契約で、入札制で一番有利な条件を出すところにやらす。
これは引受会社と売り出す株の保有者との間で一件一件契約で今決まっている、こういうことでございますが、その結果を見てみますと、売り出し価格の三・五%というケースが多いわけでございまして、ただ新規上場に伴う場合には、これは価格によりまして若干差がございますけれども、百七十二円以上の高価格のものにつきましては一株二円がさらに追加されているというようなことになっているように理解をしております。