1957-03-07 第26回国会 参議院 大蔵委員会 第10号
第二点は、従来揮発油税法は、引取課税制度をとっておりました。これは最初揮発油税法を創設いたしました際におきましては、揮発油がほとんど、九五%程度が輸入品でございました。従いまして保税地域を通じて引き取る際に課税をするということで、引取課税が最も適していたわけでございます。
第二点は、従来揮発油税法は、引取課税制度をとっておりました。これは最初揮発油税法を創設いたしました際におきましては、揮発油がほとんど、九五%程度が輸入品でございました。従いまして保税地域を通じて引き取る際に課税をするということで、引取課税が最も適していたわけでございます。
○有馬(輝)委員 今お話しのありましたように昨年度の税法の改正に当りまして、引取課税制度を移出課税制度に改めたという点についてでありますが、少くとも消費の実態に即応して課税する本法律案の趣旨からいたしますると、今申し上げたような立場から、むしろ逆な現象が出てきやしないかということを考えるのでありまするが、この点はどうでございましょうか。
しかしながら砂糖類の移出または引き取りと砂糖消費税の徴収との現行の間隔は、さらに短縮することが適当と認められますし、また一方、昨年における砂糖消費税法の全文改正に当りまして、従来の引取課税制度を移出課税制度に改めました経緯もありますので、この際、砂糖消費税の徴収方法を改めて、同じく移出課税制度をとっている他の間接税、たとえば酒税の徴収と同様にすることといたしております。
第三点は、従来の引取課税制度を移出課税制度に改め、砂糖類を移出する際に砂糖消費税を徴収することとするほか、たる入黒糖及びたる入白下糖を製造しているものが移出した砂糖類に対する課税は翌月末日に徴収することとし、手続の簡素化をはかっております。
これらの製造者につきましては一月にまとめて納税してもよろしいというような制度を例外的に新しく設けて、移出課税、引取課税制度と申しますか、つど課税と私どもは俗に言っておりますが、つど課税に伴いますところの負担、あるいは苦痛というものを若干緩和いたしておるわけでございます。 第二の制度の改正は含みつ糖の改正でございます。