2001-06-12 第151回国会 衆議院 本会議 第38号 引取義務、回収、運搬の基準の遵守義務等を課し、都道府県知事は、必要な指導、助言、勧告、命令をすることができることとすること、 第三に、使用済み自動車に搭載されたカーエアコンを引き取る第二種特定製品引取業者は、自動車フロン類管理書を添付して、自動車ユーザーから引き取ったカーエアコンを、冷媒用フロン類を回収する第二種フロン類回収業者に引き渡すこととするとともに、第二種特定製品引取業者には第二種特定製品の引取義務等 五島正規