2001-06-12 第151回国会 衆議院 本会議 第38号
その主な内容は、 第一に、この法律において対象とするフロン類とは、CFC、HCFC及びHFCの三種類のフロンとし、対象機器については、第一種特定製品を業務用冷凍空調機器、第二種特定製品をカーエアコンとすること、 第二に、業務用冷凍空調機器が廃棄される場合において、冷媒用フロン類を回収する第一種フロン類回収業者には、フロン類の引取義務、回収、運搬の基準の遵守義務等を課し、都道府県知事は、必要な指導
その主な内容は、 第一に、この法律において対象とするフロン類とは、CFC、HCFC及びHFCの三種類のフロンとし、対象機器については、第一種特定製品を業務用冷凍空調機器、第二種特定製品をカーエアコンとすること、 第二に、業務用冷凍空調機器が廃棄される場合において、冷媒用フロン類を回収する第一種フロン類回収業者には、フロン類の引取義務、回収、運搬の基準の遵守義務等を課し、都道府県知事は、必要な指導
この「右に関連」をする項目というのは、「日豪長期契約による豪州糖の」まず(イ)の点としては「未引取分の引取義務を棚上げした場合。」、「(ロ)「オーストラリア産粗糖の輸入取引に関する協定」に基づくペナルティーの支払義務を棚上げした場合。」、「(ハ)右(イ)、(ロ)両者を棚上げした場合。」、「(ニ)右(イ)、(ロ)両者を完全履行した場合。」
これについて、これは御関係はどちらか存じませんが、つまり引取義務というものを、こういう規制を始めたならば、荷物に対する引取義務というものを、少なくとも法制化する必要があると、私、思いますが、この点の御意見はいかがですか。
又他方或る国の法規に基いて、退去強制されたその種の自国民をその属する国が引取る義務があることはこれ又国際法上確立されている原則でございます。大村に現在収容されております韓国人について、これらの者はすべて我が国の国法を犯しました者で管理令の第二十四条或いは旧外国人登録令第十六条の適用を受けまして、退去強制処分に付されたものでございます。
流入させるというような措置をとらねばならん必要もありますし、更に先頃我が国が加入いたしました国際原料割当会議におきましては、各国政府におきましてそれぞれの所要数量の計算をしてこれが原料割当会議等で審査を受けまして、各国に或いは消費の勧告、或いは輸入の勧告、或いは輸出の勧告等が行われるわけでございますけれども、輸入の勧告等の行われました場合においては、民間貿易方式等で取得し切れないものは各国がこれを引取る義務
また輸出国は最低価格でこれたけを売るということになれば、輸入国はそれを引取る義務があるというようなシステムになつておるのであります度この価格は年々かわる予定になつておりますけれども、ただいまのところは国内の麦の価格よりも、若干高い価格になつております。
当然政府は引取る義務があるのだとわれわれは考えたわけであります。
それからできました葉煙草は製造会社と協議の上で割当てまして、製造会社はできました葉煙草の総数量を引取る義務があるということになつております。それから尚公社が葉煙草を売渡しますのは公社の中の倉庫で売拂いまして、その以後の製造会社までの輸送等は製造会社が負担するという構想になつております。
そこでどうしても拂えぬからこの炭を引取つてください、こう言うた場合に、今あなたのおつしやるように、おれの方では引取る義務はないのだ。これでは卸も小賣屋も悲鳴を上げるよりほかしかたがない。それだけの大きな続損がそこに生ずる。その続損については何ら考えないのですか。それは考えてやるというのですか。そこのところが明確にされないとこの問題は解決しませんぞ。