2012-03-21 第180回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
第六に、給付金の支給に関する規定を修正し、給付金の額について、引き渡し日の翌日以降当該土地を使用できないことを理由として国から支払いを受けた補償金の額を控除しないこととすること。 第七に、支障除去措置の実施期間中の補償金に関する規定を追加すること。 第八に、市町村総合整備計画に関する規定を修正し、同計画において定める事項について、良好な景観の形成に関する事項を追加すること。
第六に、給付金の支給に関する規定を修正し、給付金の額について、引き渡し日の翌日以降当該土地を使用できないことを理由として国から支払いを受けた補償金の額を控除しないこととすること。 第七に、支障除去措置の実施期間中の補償金に関する規定を追加すること。 第八に、市町村総合整備計画に関する規定を修正し、同計画において定める事項について、良好な景観の形成に関する事項を追加すること。
二番目に、給付金支給の開始時期を現行の返還日から引き渡し日とすることなど、給付金制度を拡充いたしました。三つ目は、原状回復措置について、駐留軍の行為に起因するものに限定されておりましたけれども、これに限定せず、不発弾や土壌汚染等の調査を行い、必要な措置を講ずるようにいたしました。
ですから、返還日と地権者への引き渡し日の間にはタイムラグがあるわけです。 ところが、今の現行法制では、タイムラグも含めて三年間しか手当てしないということになっておりますので、自民党さんもそうですし、我々公明党も、その起算点を返還日から引き渡し日に移してもらいたい、こういう要望を出しておりますが、大臣、これから出す法律でどうされますか。
その法律ではどうなっているかというと、米軍との賃貸契約が終わった返還日から引き渡し日までは原状回復に伴う補償金という位置づけで補償金を出して、現行の軍転法の三年間の支給は、その引き渡し日を起算日として三年間出すべきだと。
また、下の図で書き込まれております引き渡し日。さまざまな土壌汚染の問題、原状回復で、それぞれの土地に応じて、回復がスムーズにいく場合、問題がある場合、いろいろあるわけでありますけれども、この引き渡し日が確定をしないとなかなかその給付の終わりまで時間がいたずらに過ぎていくということなどから、また、給付に係るモラルハザードの問題が生じてくるのも問題点として指摘をされているところでございます。
しかし、返還日から三年後の引き渡しの間にこの調査ができないということが物理的にもうはっきりしているわけですから、引き渡し日というものを設定して、その間におやりになる、そういうふうな状況を、その返還日から、後から今の状況を整理して三つをやるというのには、法改正をしてやらなければならない。 どういうところを法改正すれば、これはできるんですか。
契約書につきまして先ほどからお話しがございますが、手付七百五十万円をまず打ちまして、その後残金六千七百五十万円を引き渡し日までに支払うというのが契約書の中身でございます。
そしてこの送り状には、例えば荷物の引き渡し日とか賠償責任限度額とか苦情処理窓口など重要な事項を明確に記載させるということにしたいというふうに考えております。
一方、食糧事務所でこの寄託中の国内米を卸売販売業者に売り渡す場合には、各月の二期目、三期目の初日に当たる日を現品引き渡し日として指定している事例が多数見受けられます。