2007-03-28 第166回国会 衆議院 外務委員会 第5号
外国で犯罪をした外国人が被疑者で、犠牲者も外国人、こういう場合に、ICCから日本に対してその当該外国人の被疑者の引き渡し請求があれば、日本は、ICC協力法に基づいて、この外国人である被疑者の引き渡し手続をとることがあり得ます。
外国で犯罪をした外国人が被疑者で、犠牲者も外国人、こういう場合に、ICCから日本に対してその当該外国人の被疑者の引き渡し請求があれば、日本は、ICC協力法に基づいて、この外国人である被疑者の引き渡し手続をとることがあり得ます。
そういう状況でございまして、捜査状況も踏まえまして法務当局と協議をいたしました結果、一般論として、本件のような場合につきまして、引き渡しを妨げるものではない、いわゆる入管法六十五条の引き渡しを妨げるものではない、こういう回答をいただきまして、沖縄県警におきましても、現地の検察及び入管当局とも協議をいたしまして、引き渡し手続をとったというものでございます。 以上でございます。
検察官に送致をするという処理になるのか、六十五条による入管引き渡しの手続ということになるのか、それは両方の手続の方法といいますか、処理の方法があるわけでございまして、そこについて沖縄県警において判断をした結果、六十五条による引き渡し手続ということになったものでございます。
外国人犯罪の増加等の情勢の中、不法滞在外国人につきましては速やかに強制退去させることが望ましいというふうに考えておりまして、したがいまして、それまでの捜査状況等を踏まえまして、法務当局と協議をいたしました結果、一般論といたしまして、本件のような場合では入管法六十五条に基づく引き渡しを妨げるものではない、こういう回答を得て、その結果、沖縄県警察におきましても、現地の検察及び入管当局とも協議をし、引き渡し手続
本条約の主な内容は、 長期四年以上の拘禁刑などを定める重大犯罪を行うことを一または二以上の者と合意することを犯罪とすること、 犯罪収益であることを隠匿する等の目的で資金洗浄を行うことを犯罪とすること、 公務員の職務の遂行に関して不当な利益を約束することを犯罪とすること、 条約の対象となる犯罪に関する犯罪人引き渡し手続を迅速に行うよう努めること 等です。
ただ、この簡易引き渡し手続というものが日米条約で定められましたのは、主として、米側におきましてそういう簡易手続というものがございまして、米側の要望によって、米側においてそういう手続が利用できるようにということで導入したということでございまして、この規定は、日米条約では「被請求国の法令の許す範囲内において、」ということになっております。
次に、日韓の犯罪人引き渡し条約についてですが、米国との犯罪人引き渡し条約と今回の日韓犯罪人引き渡し条約とを比べますと、日米条約で規定されている簡易引き渡し手続の規定が韓国との引き渡し条約には含まれておりませんよね。
この条約は、我が国と韓国との間の逃亡した犯罪人の引き渡しに関し、引き渡しの対象となる犯罪の範囲、引き渡しを拒む事由、自国民の引き渡し、引き渡し手続等について定めております。
そのうちの引き渡し手続が滞っているものの総額が約三千百億円に上る。このうち約六百億円、正確には五百六十億円分でしょうか、既に期限がとうに過ぎているのに、中には十年もたっているのに現物が届いていないということでありますけれども、これは事実でしょうか。
二つ目は相手国の国内法令、我が国におきます例えば逃亡犯罪人引渡法というのがございますけれども、この種の国内法令に定めます引き渡し手続によりまして逃亡犯罪人を引き受ける、この二通りの方法がございます。
これが二条第一項前文でございまして、それでは長期一年を超える拘禁刑以下のものはどうして引き渡し対象にしないかということになるわけでございますが、たとえば三カ月の拘禁刑というものを引き渡し対象犯罪にしてもいいじゃないかという議論はあり得るわけでございますけれども、やはり引き渡し手続等から勘案して、いわゆる軽犯罪というものについては引き渡しの対象にしないことが相当であるということが日米間で合意され、かつ
○伊藤(榮)政府委員 除隊いたしましてから同人の犯行であることが判明しまして、犯罪人引き渡し手続で引き渡しを受けたものでございます。
そういう観点も含めまして、アメリカ合衆国におきましては、引き渡しを求められております者が国内手続の細かい厳格な手続を放棄することを認めておりまして、これを放棄いたしました場合には、いわゆる簡易な引き渡し手続によることができる国内法制があるようでございます。
ということでございますので、日米間の逃亡犯罪人引き渡し手続におきましては、第二条の第三号及び第四号は読まないことに法律上なっておるわけでございますから、その部分にかえまして条約の二条一項だけを読んでいく、こういうことでございまして、その辺は米側にも十分理解を得ておりますし、また、ただいま申し上げるような立法的な手当てができておるわけでございます。
しかしながら、外国の刑事手続であるとはいえ、この逃亡犯罪人引き渡し手続は刑事手続につながるものでございますから、やはり引き渡し手続について、憲法三十三条あるいは三十四条の示しておりますような精神と申しますか、そういうものを十分に勘案することは望ましいところであろうと思います。
それから、第三の改正点は、引き渡し手続に関しまして、いろいろな規定を整備いたしまして、手続がより円滑に、かつ充実して行われるように配慮したわけでございまして、たとえば、第八条等にはその種の手続規定がございますが、こういったものが手続円滑化のための規定でございます。 以上、三点が重要な改正点であるというふうに考えております。
インターポールの役割りは、外交ルートを補完するというようなことで発足いたしておるわけでございますが、逃亡犯罪人の引き渡しというきわめて重要なマターにつきましては、引き渡し手続そのものはやはり外交ルートで行われるべきであるし、またやっておるわけでございますが、その前段階として、インターポールといたしましてはそれらの者がどこにおるかという情報をキャッチする、ここに全力を置いてこの手配の強化といいますか、
○山崎政府委員 要するに、この条約外の問題に関しましては、普通の犯罪人引き渡し手続、その他の手続に従って相手国と話し合うということでございます。
○高松政府委員 第三条の抑留につきましては、これは逃亡犯罪人の引き渡し手続の一つの前段階であるというふうに考えております。それで、機長から引き渡しを受けました重罪容疑者につきましては、その所在を明らかに、確実に担保するために、身柄の拘束を行なう。
一部では引き渡し手続は非常にむずかしいということもあるでしょうし、山村運輸次官に対する北鮮側の通告等も御尊重になっているかとも思いますが、その筋は引き渡しを要求すべきだと大臣はおっしゃいながら閣議決定では当分静観という方針、これは矛盾があるように感ずるわけでありまして、いわゆる手続上の問題でそういう閣議決定になったのか、あるいは政治的な配慮か、あるいはほかに何か理由が考えられるのか、北鮮への遠慮か、
○政府委員(竹内壽平君) 仰せのような見方もあるわけでございますが、大体逃亡犯罪人引き渡しの仕事は行政府の責任ということに各国とも理解されておりまして、その行政府の責任を司法的なチェックにかからして公正を担保するというこの手続は大体各国とも現在とっているのでございまして、この引き渡し手続は、先進諸外国の手続法を見ましても、大体これと似通っているのでございまして、特に手続が日本の場合に前時代的な性格を
○説明員(伊藤栄樹君) ただいま御指摘のように、三十三条以下の規定はもっぱら刑事手続についての規定というふうに理解されておりますので、それがそのまま逃亡犯罪人の引き渡し手続に適用があるというふうには解せられないわけでございますが、やはりわが国内で身柄の拘束をいたしましたりあるいは引き渡しという強制手段を講ずるわけでございますから、この精神にのっとって、準じて、令状主義をとるとか、そういった手続を裁判所