2012-03-05 第180回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○馳分科員 引き渡し命令に応じないで、民事執行法による直接強制で子供の引き渡しがなされたケースは直近でどのくらいでしょうか。また、ここ十年で直接強制はふえているのでしょうか。どういう傾向にあるか、お示しをいただきたいと思います。
○馳分科員 引き渡し命令に応じないで、民事執行法による直接強制で子供の引き渡しがなされたケースは直近でどのくらいでしょうか。また、ここ十年で直接強制はふえているのでしょうか。どういう傾向にあるか、お示しをいただきたいと思います。
○小川(敏)副大臣 引き渡し命令の司法手続か準司法手続か、それを設けるわけでございますが、そこで子供を返還するという決定が出た場合に、それを全く任意にしたのではやはり実効力がないので、何らかの強制力を持たせなければならないというふうには考えておりますが、では、どのように強制したらいいのか。
その催告期間が経過した後、建物使用者に対する引き渡し命令の申し立てをすることになります。そして、引き渡し命令の審理では、審尋において、使用の対価の支払いの有無であるとか、買い受け人が建物使用者に対して建物使用の対価として請求した額が相当であるか否かということが争点となると考えられます。
○中村(哲)委員 次に、民事執行法八十三条二項を修正して、買い受けのときに民法三百九十五条一項に規定する建物使用者が占有していた建物の買い受け人については引き渡し命令の申し立てをすることができる期間を九カ月に伸長するのはなぜでしょうか。
○山花委員 民事執行法の八十三条第二項は、競売不動産の買い受け人は、代金を納付した日から六カ月の間、引き渡し命令の申し立てをすることができるとしております。
占有者が執行官の調査にもかかわらず氏名や身分を明らかにしないとか、あるいは、占有者がしばしば入れかわることによって保全処分や引き渡し命令の発令を困難にするという執行妨害も見られます。本法律案は、端的にそのような場合に占有者を相手とする保全処分の発令を可能にして、このような執行妨害に対処しております。
○房村政府参考人 御指摘のように、平成八年に民事執行法を改正いたしまして、引き渡し命令の相手方を拡大して、より容易に引き渡しが可能になるようにいたしましたし、また、平成十年には、執行官の調査権限を拡充したり、保全処分を創設したりというようなことを行いました。
それから、Bの1案というのが、例えば二年程度の一定範囲内の期間の定めのある抵当権におくれる賃貸借は、その期間内に限り抵当権者に対抗することができるという、今の現行法が三年でございますのでこれを相当期間短縮する、その上で、かつ、期間満了時には引き渡し命令の対象となる、そういうような案をBの1案といたしました。
これによりまして、保全処分、引き渡し命令が強化をされたわけでありまして、裁判所としても、三点セットの閲覧場所に監視カメラを設置したり、妨害行為に対しては、告発等を含めて厳正に対処するという方針でおります。しかし、裁判所がなし得ることにも限度がございまして、取り締まりの強化等の別途の方策に期待をせざるを得ないところもあるのが実情でございます。
債務者以外の占有者に対して引き渡し命令を発する場合であっても、「事件の記録上その者が買受人に対抗することができる権原により占有しているものでないことが明らかであるとき、」は審尋を要しない。逆に、審尋を要しないことはこういう場合は要しないとはっきり書いてある。
本案は、不動産の競売について、占有者らの不当な妨害行為により、競売の手続の円滑な遂行に支障が生じている現状にかんがみ、不当な妨害行為を排除し、競売の手続のより適正迅速な遂行を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、保全処分及び引き渡し命令の相手方の範囲を拡大すること、 第二に、債務者以外の占有者に対して保全処分を命ずる場合において、権利主張の機会を確保するための審尋の規定
この法律案は、不動産の強制競売及び担保権の実行としての競売事件を処理するについて、占有者らの不当な妨害行為により、競売の手続の円滑な遂行に支障が生じている現状にかんがみ、保全処分及び引き渡し命令の相手方の範囲を拡大する等により不当な妨害行為を適切に排除することができるようにすることによって、競売の手続のより適正迅速な遂行を図ろうとするものでございます。
排除の方法でございますが、冒頭にも申し上げましたように、民事執行法の改正、これは主として保全処分の対象を広げる、あるいは引き渡し命令の改正というようなところが中心でございますけれども、そういった点が一つ。さらに、競売現場における暴力的な妨害、あるいはうその賃貸借を設定しておるというようなものに対する、詐欺的なものに対する対応、こういった刑事的対応。
そういった債権の徹底回収と責任の明確化、あるいはこういった社会問題を未然に回避するためには競売の執行がきちっとできるように、今、先生が御指摘のように、保全処分の妨害を占有者にまで及ぼして、従来債務者と所有者だけになっておりますけれども、これを不当な占有者にまで拡大するとか、あるいは競売前に保全処分がかけられる道を開くとか、その他引き渡し命令の相手方を拡大して簡易に迅速に引き渡し命令が実行できるとか、
この法律案は、不動産の強制競売及び担保権の実行としての競売事件を処理するについて、占有者らの不当な妨害行為により、競売の手続の円滑な遂行に支障が生じている現状にかんがみ、保全処分及び引き渡し命令の相手方の範囲を拡大する等により不当な妨害行為を適切に排除することができるようにすることによって、競売の手続のより適正迅速な遂行を図ろうとするものであります。
これは、例えば引き渡し命令の前、確定前に、ころころ占有者をかえるとかいう形で、占有屋ですとかあるいは暴力団、こういうものが非常に巧妙な手口をしますと、やはり当事者に恒定効というのですか、こういうものを認めていかないと、最終的にはいわゆる占有屋等を排除できないのではないか。そういう点で保全命令の限界ということを非常に感じるわけですが、これについてはどう考えておられるのでしょうか。
○大口委員 また、八十三条の引き渡し命令につきまして、これも八十七回の参議院の法務委員会で、「八十三条も、引き渡し命令という簡易な債務名義により、あとう限り有利な状態で不動産を買い受け人に引き渡そうとするものでありますが、これにより、差し押さえ前より正当な権原により不動産を占有する者の排除まで認容せんとすることは、これまた前同様の批判を免れず、かかる占有者の排除については、買い受け人をして通常の訴訟手続
これについては、議員立法で民事執行法の改正、保全なり引き渡し命令の強化というようなことが用意されておるようでございますが、やはりこの点が大変大事だと思うわけでございます。暴力団の民事介入の手口がえらく巧妙になっておるというわけでございますので、その点に対しては例えば検察なりあるいは警察等の対応も必要だ、一層の御努力をお願いしたいというふうに思うわけでございますが、いかがですか。
それから、引き渡し命令につきましては、引き渡し命令の相手方たる占有者の範囲といたしまして、買い受け人に対してその権原を対抗することができない占有者についても法文上はそのすべてを相手方とすることができないという制約があるという問題が指摘されておるところでございます。
○根來政府委員 私の方がお答えすることが適当かどうかわかりませんけれども、既に法務大臣が引き渡し命令を発しまして、外務大臣を通じて引き渡し受領書を中国政府に伝達しているわけでございますし、また東京高検検事長に対しては引渡状を渡しているわけでございます。
今いろいろおっしゃっているけれども、四月二十三日に既に引き渡し命令を出している、四月二十四日に今の外務省からの口上書が来ている、事態は逆転していますよ。あなたが今いろいろおっしゃったのは、そういう事実を踏まえないで、先に引き渡し命令を出してしまったということにまさに問題があると思います。
特に問題になりましたのが民事執行法の八十三条の引き渡し命令かと思いますが、その中で国会においてかなりの議論のもとに修正がなされております。その修正が非常に解釈に重要なポイントになっておりますので、その点についても十分伝えてあるわけでございます。 そういった措置をとらしていただいております。
さらにまた、引き渡し命令を出します場合に、第三者が、つまり労働組合が占有しておるということになりますれば、必ず審尋しなければならないということになっております。
また、参議院における修正内容は、 第一に、差し押さえ債権者等の申し立てによる不動産の価格の減少行為等の防止のための保全処分の相手方を債務者に限定し、 第二に、買い受け人の申し立てによる不動産の引き渡し命令について、その相手方を、債務者または差し押さえ効力発生前から権原により占有している者でないと認められる不動産の占有者に限定したこと等であります。
原案の第五十五条は、売却のための保全処分、第七十七条は、最高価買い受け申し出人または買い受け人のための保全処分、また、第八十三条は、買い受け人のための引き渡し命令について、それぞれ規定いたしております。 これらの規定に対しましては、差押え前より合法的に不動産を占有している労働組合や労働者の権利を不当に脅かすおそれがあるとする労働界からの強い意見表明がありました。
○長谷雄委員 次は、八十三条についての引き渡し命令の規定でありますけれども、この点については、原案と比較して今回の修正案で、法的な効果にどういう違いがあるか。と同時に、原案で予定しておった趣旨というものはどの程度実現できるのか、お答え願います。
これはもちろん、その買い受け人に対抗できる権原を有するかどうかということは、執行記録上明らかな場合に限るわけでございますけれども、修正案におきましては、対抗できるかどうかということは考えないでと申しますか、対抗はできないけれども、たとえば差押え前から使用貸借あるいは賃貸借等で当該不動産を占有している者につきましては、引き渡し命令が出せないことになっておるわけであります。
第三は、不動産買い受け人の所有権取得の時期を明確にするとともに、不動産の引き渡し命令の制度など、買い受け人の地位の安定強化を図ることであります。 第四は、差し押さえ禁止の範囲の合理化など債務者の保護規定を整備することであります。 また、本法の施行期日を昭和五十五年十月一日としております。