1984-05-16 第101回国会 参議院 大蔵委員会 第18号
第二点でございますが、国債関係業務によりまして金融機関がどういう収益を上げているかということでございますが、国債の引き受け、売却等によりまして収益を確保しているという面も確かにございますが、この国債業務の方は私どもの有価証券業務の一部でございまして、国債だけを区分して把握しておりませんので正確な数字が申し上げられませんですが、個別的にちょっと申し上げますと、国債関係の銀行の収益といたしましては、引き受け手数料
第二点でございますが、国債関係業務によりまして金融機関がどういう収益を上げているかということでございますが、国債の引き受け、売却等によりまして収益を確保しているという面も確かにございますが、この国債業務の方は私どもの有価証券業務の一部でございまして、国債だけを区分して把握しておりませんので正確な数字が申し上げられませんですが、個別的にちょっと申し上げますと、国債関係の銀行の収益といたしましては、引き受け手数料
大蔵大臣は、何としてもこの過大な国債の消化を進めるおつもりか、それとも、経済動向いかんによっては全額消化を断念することもあり得るのか、また、金融独占など引き受けシンジケート団の強い要求となっている国債金利の引き上げや、引き受け手数料の引き上げ、資金運用部による引き受けなどの新規措置をとることも考えておられるのか、御答弁を願います。
ただ、引き受けまして、これは引き受け手数料をもらって一般的にすぐ売られますと、いまの国債市場から申しますと余り――どちらかと申しますれば、ある期間保有していただいた方が結構なことには間違いございませんが、特に大蔵省が干渉いたしまして、それをストップしたという事実はございません。
しかし私はきょうはこの地方債の取り扱い手数料の問題について政府にお尋ねしたいと思うのでありますけれども、まず、これとの対比で、国債の取り扱い手数料、これは御案内のとおり、引き受け手数料、利払い、償還の各手数料は法令の規定によりまして大蔵大臣が定めることになっておりますけれども、まず、四十八年度において国債の取り扱い手数料総額が幾らになっておるか、これをお示しいただきたいと思います。
御指摘のございましたように、これまで引き受け手数料は一円六十銭、受託手数料は二十銭、当初登録手数料が十銭、元金償還手数料が四十銭、利金支払い手数料が一円二十銭であったわけなのでございます。これは、三十一年からこういう手数料の率になっておったわけでございますが、当時の発行団体は八団体でございますが、その八団体が努力をいたしまして、その手数料を引き下げたのでございます。
額は申し上げませんが、自己売買益が九・三%、それから売買委託手数料が五七・四%、これが大部分でありますが、引き受け手数料が七・四%、募集売り出し手数料が一〇・九%というように、証券業者の営業収益の数字があります。これはたいへん古いのですが、最近のものはこのパーセントがどのくらいになっているのか。 それと、皆さんが方針として出されたようでありますが、分離の方向というものを一応出されておる。
幹事引き受け会社になるということは、証券会社にとりましては、発行企業に対する関係におきましても、また販売網を利用しまして広く大衆投資家と結びつくという面におきましても、またより直接的には引き受け手数料の稼得という面から申しましても、非常に大きなメリットのある分野であることはもちろんでございます。さようなところから非常に過当競争におちいりやすい。
問題は、結局現実問題として、これは皆さん御承知のように、引き受け手数料あるいは募集取り扱い手数料というものがどういうふうに配分されるかという実体論、実益論と申しますか、そういう問題にも関係いたしてまいるようでありますが、こういった問題は必ずしもそれがシ団に入ることによってのみ解決できる唯一の方法ではないと私は考えておりますので、そういう問題が解決を要するならば別の方法で解決ができるはずではないかというふうに
(横路委員「手数料は」と呼ぶ)先ほど内訳を申し上げましたように、引き受け手数料あり、販売手数料あり、それから株式のブローカーレージもございますので、総計で私は申し上げた次第でございますが、株式はこれは値段の高い低いによっても変わってまいりますが、昨年の前者の一株当たりの数量の水揚げは、一株は一円三十三銭だったと記憶いたしております。
その内訳が、委託手数料が五億三千万円、引き受け手数料が一億五百万円、募集売り出し手数料が二億五千五百万円、投資信託の受益証券の取り扱い手数料が八千九百万円、こういう比率に相なるわけでございます。
手数料は、引き受け手数料が一円六十銭、募集受託手数料が二十銭、当初の登録手数料が十五銭、元金償還手数料が四十銭、利子支払い手数料が一円二十銭、従いまして手数料の合計が三円五十五銭、こういうことになっているわけでございます。
そのほかに引き受け手数料でありますとか、募集手数料でありますとか、登録手数料とかいうものがかかってくるわけでありまして、そういう意味で全部含めまして発行者利回りを申し上げますと、八分三厘三毛九糸になるわけであります。応募者利回りとしては七分七厘二毛ということになっておるのでございます。
表面五分、これに引き受け手数料一%、従って最終的には六分になりましょうが、このほかに、五分半で、なおそれに手数料を加えますと約六分四厘くらいにつくものも出ております。そのほか、若干古くなりますが、ベルギー、南アフリカ、これは大体五分半くらいのものであります。
さらに手数料も、引き受け手数料を地方債はこれまでは二円四十銭でございましたが、それを一円七十五銭に落しました。こういうふうな措置をやりまして、十二月からこれを実行するということにきめられましたので、銀行協会に話をしまして、やはりこれと同じ条件で金融機関が引き受けてもらうように話をいたしております。これも大体問題はないと思うのであります。