1980-12-05 第93回国会 衆議院 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会 第2号
○大月参考人 ただいまの国債の引き受け募集の関係は、協定と覚書と二本立てになっておるかと思います。協定は、申し上げましたような最後の需要者に接触するところまでできるということになっておって、覚書の方で、金融筋ではそれはやらない、こういうことになっておるわけでございますが、少なくとも御質問にございましたようなディトリングの問題はその中に全然入っておらないわけでございます。
○大月参考人 ただいまの国債の引き受け募集の関係は、協定と覚書と二本立てになっておるかと思います。協定は、申し上げましたような最後の需要者に接触するところまでできるということになっておって、覚書の方で、金融筋ではそれはやらない、こういうことになっておるわけでございますが、少なくとも御質問にございましたようなディトリングの問題はその中に全然入っておらないわけでございます。
次に、大蔵省にお伺いしたいのですが、このアンダーライティング、社債発行の引き受け募集の場合、これは御承知のとおり、証券取引法四十五条によって証券会社は受託会社になり得ない。他面、証券取引法六十五条によって銀行は原則として引き受け募集はできない。これが御承知のとおり、いわゆる銀行と証券会社とのかきねと言われる証取法四十五条、六十五条の関係ですが、これは私は非常にいい改正だと思うのです。