1955-06-20 第22回国会 参議院 本会議 第25号
第四に、財政再建団体については、その財政再建に関し、特に政府が赤字債の引き受け、利子補給等、各種の便宜を供与していることにかんがみ、財政再建団体が財政再建計画に反する財政運営を行なった場合に限り、これを是正するために、政府において必要な措置をとることができるものといたしました。
第四に、財政再建団体については、その財政再建に関し、特に政府が赤字債の引き受け、利子補給等、各種の便宜を供与していることにかんがみ、財政再建団体が財政再建計画に反する財政運営を行なった場合に限り、これを是正するために、政府において必要な措置をとることができるものといたしました。
第四に、財政再建団体については、その財政再建に関し、特に政府が赤字債の引き受け、利子補給等各種の便宜を供与していることにかんがみ、財政再建団体が財政再建計画に反する財政運営を行なった場合に限り、これを是正するために、政府において、必要な措置をとることができるものといたしました。
第四に、財政再建団体については、その財政再建に関し特に政府が赤字債の引き受け、利子補給等各種の便宜を供与していることにかんがみ、財政再建団体が財政再建計画に反する財政運営を行なった場合に限り、これを是正するために、政府において必要な措置をとることができるものといたしたのであります。