2020-11-18 第203回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号
これを支えているのは、間違いなく日銀が最後の引き受け手としているという状況で、やはり日銀が異次元緩和を続けている限りには、弛緩的な財政になりやすいことは事実だと思います。 そういったことを踏まえると、あるいは、もう一つ心配なのは、要は、国債がふえていくと、金融抑圧政策を続けざるを得ない。そうすると、利子所得が全くなくて、経済の体温と言われる利子が上がってこない。
これを支えているのは、間違いなく日銀が最後の引き受け手としているという状況で、やはり日銀が異次元緩和を続けている限りには、弛緩的な財政になりやすいことは事実だと思います。 そういったことを踏まえると、あるいは、もう一つ心配なのは、要は、国債がふえていくと、金融抑圧政策を続けざるを得ない。そうすると、利子所得が全くなくて、経済の体温と言われる利子が上がってこない。
そのときの思いも込め、そしてまた、今回、問題を明らかにする上ではどうしても統計の専門家の知識、情報といったものが必要であるというふうに考え、引き受けさせていただいた次第であります。 実態を明らかにするという、そしてまた防止策を考えていく上では、まさに長年統計に携わってきた者の義務であり、そしてまた使命感からこの仕事を受けさせていただいたという次第でございます。 以上でございます。
その状況をお伺いしたいのと、また、引き受け手が減って人数が減り、平均年齢が上がっているというふうに聞いております。法務省として、理由、要因などはどういうふうに考えられているか、お聞かせください。
各国がその負担増分の引き受けを国内でまとめられるかどうかわからないからだ、こういうわけです。 日本国内でも、科学技術に対する予算は心細く、福祉や医療などが削られる中で、国民の皆さんも予算の使い方には厳しい目を持ち始めています。「もんじゅ」にこれまで一兆円の国費を使ってきたことに対する批判の声も高いものがあります。
米、麦において高い引受率を維持してきましたのは、当然加入制であるということはもとより、圧倒的多数を占める一筆方式など、地域の要望に応じた引き受け方式の提供、あるいは無事戻しの実施など、さまざまな工夫を農家との間できちんと意見交換をしながら、納得をいただきながら進めてきたということも大きな理由と考えております。
収穫共済の引き受け方式が圃場単位であることはこの一筆方式だけなわけで、半相殺だとか全相殺だとかありますけれども、補償単位がほかのものは農業者全体になるわけですね。 今回の一筆方式の廃止で、圃場ごとの被害補償がなくなるということは、きめ細かい補償ができなくなるというふうになると思うんです。
そこで、民泊の引き受け手をふやすためにも、自宅の改善のための改善費や交通手段の整備などの財政支援もして、民泊の提供者をふやそうと努力をされているんですけれども、こういった取り組みが、今後、東北の各地の観光も盛り上げていただければいいと思うんです。
保険引き受けの状況につきましては、リーマン・ショック等に伴う緊急保証制度に係る特例措置が講じられた平成二十年度をピークに十八・七兆円まで増加しましたが、平成二十八年度、速報値でありますけれども、企業の業績回復基調を背景として八・一兆円まで減少してきており、二十八年度末速報値の保険引受残高は二十四・一兆円となっております。
私は、これは、今でも実質的な財政ファイナンスだという批判もあるわけでありまして、赤字がやりやすい、赤字を出しやすい環境をつくっているわけではなくて、あくまでも日銀は物価目標というもの、そういう日銀法で定められた目標を達成するものであって、やはり財政健全化というものは、そんな通貨発行益に頼るような、あるいは日銀の引き受けに頼るようなものであってはいけないと思うんですが、その点について、お答えをいただきたいと
それから、米国で幾つか例がありますけれども、やはりプロジェクトに対する資金調達としての社債発行、引き受けというものがここでごらんいただけるかと思います。
それは、米国の証券市場、その証券市場で発行できるルール百四十四Aというボンド市場がございまして、そこにおける、プロジェクト実施者からすれば社債の発行、そしてリスクマネーの提供者からするとボンドの引き受けというマーケットがあって、これを今後日本のインフラ海外展開に活用できないか、そしてJBICの新しくできるようになったプロジェクトのボンド引き受けという形で拡充できないか、こういう問題意識で、きょうこの
したがいまして、登録を受けた適正な家賃債務保証業者につきましては、本法案に基づく住宅金融支援機構による保険引き受けを行っていただくことで家賃債務保証業者のリスクを下げることなどによって、住宅確保要配慮者の保証を受けやすい環境を整備してまいりたいというふうに考えております。
まず、家賃滞納への不安につきましては、適正に家賃債務保証を行う業者についての情報提供や、独立行政法人住宅金融支援機構の保険引き受けの対象の追加措置、それから、生活保護受給者への住宅扶助費についての賃貸人からの通知に基づく代理納付の要否を判断するための手続の創設などを考えております。
適正な家賃債務保証業者が行う、登録住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する家賃債務保証につきましては、新たに住宅金融支援機構が保険引き受けを行うことといたします。
第三に、住宅確保要配慮者の円滑な入居を支援するため、支援活動を公正かつ適確に行うことができる法人を居住支援法人として指定できることとすること、生活保護受給者の住宅扶助費等について代理納付を推進するための措置を講ずること、適正に家賃債務保証を行う業者について独立行政法人住宅金融支援機構による保険の引き受けを可能とすること等の措置を講ずることとしております。
御質問がありました取り決め、これは、昭和四十六年六月二十九日に取りまとめられました「日本国による沖縄局地防衛責務の引受けに関する取極」と呼ばれておりますけれども、この取り決めは、昭和四十七年の沖縄返還に先立ち、米軍から自衛隊への沖縄局地防衛の任務の引き受けが円滑に行われるよう、我が国が引き受ける局地防衛の責務の内容、引き受けの時期、自衛隊部隊の展開等の段取りについて事務的に確認したものというふうに承知
日本郵便に関しましては、御案内のとおり、引き受けの郵便物数の減少傾向がとまらないという状況にございます。その中で、人件費などの営業費用は増加をしているという状況にございます。 この郵便物数の減少でございますけれども、郵便物数が減少するとともに、同時に、配達の箇所数が減るわけではなくて、これは余り変わらないということになりますと、収入は減るものの費用は減らないという状況にございます。
その中には、有床診療所、もう経営がそもそも成り立たない、厳しいという中で、有床から無床へ、あるいは、そもそも診療所、後継ぎ、引き受け手が、もうめどが立たない、なので、どうするか迷っておられる中で、あるいは、もう畳まれようと決意されている中で、この設置が行われていないというふうな状況も伺うわけでございます。
併存的債務引き受けの場合は、今回、明文で、連帯債務を引受人が負うということとしております。 契約書上は併存的債務引受契約などの用語が用いられていても、債権者の説明の態様などに照らして、保証人になろうとする者の実質的な意思が、他人の債務を保証するために契約を締結するものであったと認定できる場合もあり得ると思います。
○枝野委員 済みません、通告をまとめてしたので、まとめて答えていただきましたが、実は、一個ずつ答えをとるのがここで大事だと思っていて、つまり、保証人保護規定の適用を免れる目的で併存的債務引き受けの形式が利用されるおそれがあるというふうに思っている。いいですね。
○小川政府参考人 本来的な併存的債務引き受けは、もちろん連帯債務ということですので、リスクの管理などについても保証とは異なるものですが、先ほど申しましたように、脱法的に使われる可能性も、もちろん、ないとは言えないと思います。
それのときに、そうおっしゃるならば、では連帯債務にしてくださいとか重畳的債務引き受けにしてくださいといったら、連帯債務でも重畳的債務引き受けでも全部同じ機能を持てるんですね。ですから、保証だけこういう危険回避をやっても全く意味がない。
液晶が不振で、劣後債の引き受けが軸となっている取引でございます。 個別の案件についてコメントできないということは重々承知の上、いろいろ質問をしておりましたらば、コメントはできないけれども、産業革新機構の基本方針として、民業補完、オープンイノベーション、この二つを強いキーワードとして力強くコメントをいただいたものでございます。
○黒田参考人 中央銀行が政府の財政運営を助ける目的で国債引き受けなどを行うようになりますと、財政節度を失わせて、インフレ率の上昇にも歯どめがかからなくなるリスクがあるわけであります。 それに対して日本銀行の国債買い入れは、二%の物価安定の目標の実現という金融政策上の目的のために実施しているものでありまして、こうした状況とは全く性格が異なるというふうに考えております。
○黒田参考人 先ほど申し上げたとおりでありまして、中央銀行が通貨発行権を利用して、政府の資金調達を助ける目的で国債の引き受けなどを行うことが財政ファイナンスということでありますので、当然のことながら、日本銀行があくまでも二%の物価安定の目標の実現という金融政策上の目的のために実施している国債の買い入れといった政策は、財政ファイナンスには当たらないというふうに思っております。
○黒田参考人 この財政ファイナンスという言葉はさまざまな文脈で使われておりますけれども、通常は、中央銀行が通貨発行権を利用して、政府の資金調達を助ける目的で国債の引き受けなどを行うということを意味していると理解しております。 このような財政ファイナンスを行わないということは、日本銀行を含めて、世界の中央銀行で一致した考えであるというふうに思います。
ただ、そのことは、今申し上げたように、国債市場の発展に合わせて最も適切なオペを行うことを目的として行ってきたものでありまして、先ほど来申し上げておりますように、国債の直接引き受けであるとかあるいは財政ファイナンスを意図したものではございません。
財政法の規定、それからまた日本銀行として今とっております国債の直接引き受けはしない、それからまた発行後一年未満の国債あるいは政保債の買い入れは、これは右から左に消化するという印象を与えるということで、やっぱりそこに歯どめの効果を持たすために一年未満は買い入れをしない、この二つの原則は日本銀行として強く維持していくつもりでありますと述べておるわけであります。
確認するまでもないわけでありますけれども、日銀の国債の直接引き受けは財政法第五条で禁止をされております。日銀は、一旦金融機関が買って市場に出た国債をオペで買い入れている、したがって財政法違反ではないという説明をされております。