この郵政民営化委員会の所見では、郵政民営化の進捗に応じて段階的に緩和していくべきとした上で、特にゆうちょ銀行の預入限度額については、民営化後初の緩和であることなどから、まずは引き上げ額を三百万円程度とすること、特段の問題が生じないと確認できれば、必ずしも株式処分のタイミングにとらわれることなく、段階的に規制緩和することが妥当であると提起されています。
○山本副大臣 御紹介いただきましたとおり、昨日、中央最低賃金審議会におきまして、今年度の引き上げ額の目安につきまして、全国加重平均で昨年を二円上回る十八円との答申を得たところでございます。
ですから、例えば、平成十四年、十五年、十六年、十七年、十八年と、前年度比の引き上げ額は、十四年度はゼロで、十五年は一円、十六年は一円、十七年は三円、十八年は五円だったわけでありますが、十九年は十四円、これは第一次安倍政権のときに十四円と二桁一気に行って、それまでのずっと一桁の低い水準をどっと上げることができました。
企業収益は拡大し、賃金の引き上げ額は過去十五年で最高の水準となっています。 一方で、景気回復の効果は、必ずしも中小企業、小規模事業者や地域の隅々まで届いていません。まさにここからが正念場です。成長戦略を早期に実行していくことで、経済を持続的な成長軌道に乗せつつ、その効果を全国津々浦々の中小企業、小規模事業者にまで届けてまいります。 地方創生は内閣の最重要課題の一つです。
これは、新制度において、平成二十七年度において、既認定者の方に対しての自己負担の引き上げ額は百九十二億円ということになっております。自己負担限度額については、増加する方が八十六万人で五七%、減少するのが三六%の五十五万人、変わらないのは六%の九万人、こういうことになっているのが現実であります。
平均引き上げ額は千円ということですが、何しろ居住者の平均年齢は、二〇〇五年の調査で五十四・三歳、これから六年たっておりますので、計算しますと六十歳という状況でございます。 また、二〇〇八年の全国自治協の約十万世帯に対するアンケート調査でも、六十歳以上の世帯主が六二%を超えていると言っております。高齢化に伴い、当然、低収入世帯がふえていることと推察されます。
今回の法案が成立した暁には、法改正の趣旨に沿いまして、まず中央の最低賃金審議会から引き上げ額の目安が提示されまして、それから各都道府県の地方最低賃金審議会において、これを参考にしつつ、地域の実情も踏まえて審議が行われて、その結果、適切な引き上げ等の措置が講ぜられるということになるわけでございます。
○吉井委員 そこで、不満とか要望を受けて今度引き上げるわけですが、その引き上げ額が五万三千八百五十円ですね。なぜそれが寡婦加算と同じなのかというのは、やはりこの寡婦加算と同じにする理由があると思うんですけれども、その理由、根拠を伺いたいと思うんです。
引き上げ世帯は、この五千戸の平均は千四百円の引き上げとなっておりまして、一般世帯の引き上げ額に比べますと二千八百円の減額となっている、これが平均値でございます。
○麻生国務大臣 料金の引き上げ額が大きいというのは、先ほど申し上げましたように人工衛星等々の分で、その他マイクロ中継局ですか、そういったような形で、もともと規模の大きな事業者が開設しております局でもありますので、料額の引き上げが起きたといって直ちに事業が閉鎖になるというような感じは正直なところ私どもとしてはいたしておりません。
今回の改正で、電波利用料のうち携帯電話分につきましては、現行の一台当たり年五百四十円から四百二十円に引き下げられるということで、電話代が安くなる可能性ということも云々されておりますけれども、ほとんどの無線局につきましては料金、料額は引き上げられる、こういうことで、改正後の新しい料額と改正前の料額を比較しますと、百倍を超える無線局が二十七種類あったり、最高の引き上げ額は約七千四百倍、こういうふうに大変
しかし一方、国際基金の場では、エリカ号事故を経験したフランス等の欧州諸国を中心に、この引き上げ額では将来の巨大油濁事故への対処としては不十分であるという議論が提起されまして、また、その議論が行われている最中に、二〇〇二年の十一月にはプレステージ号という巨大タンカーが、ナホトカ号の約三倍の大きさのタンカーがスペイン沖で沈むという事故が起こったということでございます。
国民年金の保険料の引き上げ幅につきましては、昨年末に、厚生年金につきまして、その時点で一八・三五%からさらにできるだけ引き下げることがあれば引き下げるという形で保険料の引き上げスケジュールが決まりまして、年が明けてからさらに検討を続けたわけでございますが、基本的には、厚生年金の引き上げ期間とほぼ同じ期間をかけて国民年金の保険料についても引き上げをさせていただこう、そういう考え方のもとに毎年の引き上げ額
九十万円という現行の訴額の上限は二十一年前から引き上げられていないのですから、引き上げは当然でしょうし、その引き上げ額が百四十万円というのも各種の経済指標などからはじき出した数字ですから、それなりの説得力があると思います。しかし、私個人としては、この際、金額だけ考えれば、一挙に二百万円近くまで引き上げても差し支えがないのではないかとさえ考えております。
一方、簡易裁判所で取り扱う訴訟事件は、そのほとんどが当事者本人によるものですが、地方裁判所においても、平成九年度において、今回の引き上げ額である百四十万円を含む、訴額が百二十万から百五十万の事件の範囲においては、双方とも本人が訴訟する割合は三六・九%であり、一方のみが本人の場合を含めますと八一・二%となっています。
日弁連が引き上げ額を百万円という意見を申しました理由は、その一ページの一ないし三項と二ページ記載のとおりでございます。 まず、簡裁設置の理念から見た上限でございます。市民の日常生活に起きる比較的少額の紛争を地裁のような重厚な手続で解決しようとしますと、解決までに時間も労力もかかり過ぎて、泣き寝入りとなってしまいます。そこで、これを簡易な手続で迅速に解決するのが簡裁の特色でございます。
その点についてどうお考えかということと、もう一点、あわせて、今回の引き上げ額の五兆円、この五兆円、なぜなのと、どういう定量的な検証を行って五兆という数字をはじき出されたのか。というのは、これは、二つの質問は両方とも、双方連関すると思いますので、あわせてお願いいたします。
また、特に低所得高齢者世帯の方々につきましては、一般の方々より一段と引き上げ額抑制のための措置を講じているということでございます。
○寺田政府参考人 訴訟の類型といたしましては給付訴訟に当たりますが、要するに、今度の改正法が違憲である、したがいましてその引き上げ額については根拠を失うということで、その差額についての金銭の給付を求める、こういう形の訴訟になろうかと考えております。
特に本日申し上げたいのは、労働側といたしましては、現在取り組んでおります春の賃金引き上げ交渉にもあらわれていますように、ここ二、三年、低成長下におきまして労働者の賃金引き上げ額は千円にも満たないという実情の中で、今回の制度改定によりますと、平均的な労働者で一カ月に八百円、年間約一万円の雇用保険料の負担増になるわけでございます。
これが、戸数で四十一万七千戸ほどでございまして、平均引き上げ額が二千九百円というふうに相なっております。 残りの十九万四千戸、これは後で申し上げますけれども、特別措置の適用者も含めまして十九万四千戸は据え置き、つまり今の家賃で上がらない、こういうような状況であります。
その引き上げだけの平均と、それから引き下げも含めた平均値というのがございますけれども、引き上げだけで平均を見ますと、ちなみに平均引き上げ対象戸数は約四十一万七千戸でございますけれども、一戸当たり引き上げだけの平均値でいきますと約二千九百円、それから引き下げの部分も含めて、公団七十四万戸全体のトータルの引き上げ額は約千円というような形になります。