2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監、国家安全保障局長、内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官、内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの、就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員、宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及
内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監、国家安全保障局長、内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官、内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの、就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員、宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及
○上吉原一天君 今のに関連して、宮内庁の職員、これは過去においてこの叙級制度が直接適用されない官職、例えば東宮大夫、式部官長、女官、東宮侍従などが置かれているわけですけれども、これらの任用の根拠は現行法上あるのでしょうか。また、これらの職員の服務関係、これはどのような法的規制が課されているのか、お伺いをいたします。
これは、長官でございますとか、侍従長、侍従次長、式部官長、それから女官長、東宮大夫といったようなことが御案内のとおりにずうっと上の方の人で、これは年齢ははっきり言って高うございますが、これは事柄の性質上さようなことに相なっていると思います。
○政府委員(山本悟君) いま宮内庁の方でいろいろと調べたり、あるいは当時の先輩から聞いたりしたいろいろな観点から総合的に判断をして申し上げますと、当時の式部官長がどういう行動をしたかについては、いま確認をする手段もございませんし、一切記録がない。
○政府委員(山本悟君) この報道に関しましてのいろいろの事実につきまして宮内庁といたしましてもいろいろ調査もいたしたわけでございますが、当時の式部官長の松平氏の行為につきましての記録というのは一切ないわけでございまして、天皇が口頭のメッセージを託したというような報道になっているわけでございますけれども、さような事実については一切確認ができません。
長官を初めとして時従長、その他式部官長も認証官――なっていない。そうするといま認証官は時従長とお二人だけだね。その認証官で、宮内庁に二人いらっしゃる方々は、特別の認証儀式をお受けになるというわけでございまして、その認証官たる特権というものは別にない。単に認証式によって認証官と称せられるというだけの特典ですか。
房管理室長 島村 史郎君 内閣総理大臣官 房総務審議官 佐々 成美君 宮内庁次長 富田 朝彦君 皇室経済主管 石川 一郎君 外務省アメリカ 局長 山崎 敏夫君 委員外の出席者 宮内庁長官官房 参事官 福留 守君 宮内庁式部官長
そして式部官長におなりになって、宮内庁においでになるわけでありますが、英国においでになった天皇が、一体どういう形で——三国同盟の歴史をたどれば、敵味方だった時期がある。ここに表現されておりますのを読みますと、陛下がおいでになったときに、英国と日本との間はいいときもあったが悪いときもあった、こういう話が出たという。
あらかじめ定められた御苑内道筋に沿い、招待された人達がお待ち申し上げる中を、天皇、皇后両陛下は島式部官長の御先導で、ゆっくりと、そしてところどころで被招待者にお声をお掛けになりながら、お廻りになった。陛下は、制服に身を固め緊張して挙手注目の敬礼をしている私の前にお立ち止りになった。島式部官長が、「海上幕僚長でございます。」と御紹介申し上げると、」、これから読み上げようというおことばをいただいた。
しかし、現に、内部では、そういうことばが使われておるというような状態であるということ、これは、もう職種の上、職名の上で完全に生まれ変わっていく――侍従ということばは、これは、もう国民の間にも親しまれておりますので、あえて式部官長とか侍従とかいうことばはそれとして、内舎人その他のことばなども、国民には理解しにくいことばである。 そういうのは、国民にわかりやすいことばに切りかえてもいいのじゃないか。
○政府委員(瓜生順良君) 随員が何名くらいになりますかというのは、まだ決定はいたしておりませんが、現在いろいろ相談しておる段階で申しますと、全体で三十数名になる予定でございまして、その首席の随員として外務大臣がついていかれるという点も内定をしておりますが、宮内庁側から宮内庁長官、侍従長、式部官長とか、そういうような人がついていかれるということも決定しております。
それから次に、この間もちょっと北村委員から触れたと思うんですが、今度の改正案を見ますと、認証官に式部官長を上げたいということになってきてるんですね。
○政府委員(瓜生順良君) いまの点は、特にまあ差別をするというところまでいってるわけでありませんが、行政管理庁のほうから、いろいろ各省庁の希望の意見を出せと言われた場合に、できれば式部官長を認証官にしてもらえばという意見を出しまして、それはいれられていないわけでありまするから、すぐに実現することはないと思いますが、しかし、その意見を出しました理由は、現在宮内庁では、宮内庁長官と侍従長が認証官であります
そうするとこの儀典長と式部官長なんというのは、私はある程度の密接不可分の関係にあるのではないかと思うし、式部官長のほうが今度認証官に上げられて、外務省のほうの儀典長は一級官ですね。この間ここで外務省設置法の議論のときに、私はそれは少しおかしいのではないかという意見を出したわけです。
とか、管理部とか、書陵部、いろいろ部がございますし、財政的には皇室経済主管というようなものが官房に置かれておるというようなことでございまして、これを事務の便宜から整理いたしまして、たとえば経済あるいは物品を扱うような経理局を置くとか、あるいは、式部職がいま外交関係——外交と申すと変でございますが、外務に関する儀式とか、そういうものを扱っておりますが、ここの組織もいろいろな変遷がございまして、いまは式部官長
○北村暢君 そのほかにも先ほど説明ありましたように、式部官長を認証官にする、あるいは式部職の式部次長を新設をする、こういうようなことが言われたのでありますけれども、こういう個々のこまかい問題についての問題が出ておりますけれども、全体的にいまの部を局にするということについては行管としては認めない、こういうことのようでございますけれども、そういう個々の問題について検討されているのかどうなのか。
○説明員(宇佐美毅君) 式部官長を認証官という一つの案がいま出ているのでございますが、宮内庁にはすでに御承知のとおり長官と侍従長がすでに認証官でございます。
○愛知国務大臣 こまかい点につきましては官房長からお答えしたほうが適切かと思いますけれども、宮中の関係は、御承知のように外国の国賓等については式部官長が直接に事に当たるわけでございますね。それで政府側としては、儀典長が外務省の総括責任者ということで、宮中関係の行事につきましてお手伝いをするといいますか、そういうことにいたしたいと思います。
○政府委員(瓜生順良君) その特別職のほうの幹部で一級官以上といいますと、宮内庁長官から侍従長、侍従部長とか、東宮大夫とか、式部官長、その上のほうは内閣閣議で決定して任命する。そのほかの特別職といいますと、普通の侍従ですとか、女官ですとか、東宮職についても東宮侍従とか、東宮女官というのがございます。そういう一般のほうの人は閣議ではなくて、内閣総理大臣の発令になるというふうになっております。
○伊藤顕道君 同じ昨年の七月、宮内庁法の一部改正案が当委員会で審議されたわけですが、宮内庁職員の定員については、長官と宮内庁長官秘書官、侍従長、侍従次長、東宮大夫、式部官長、この定員を除いて総数千二百十六人と規定したわけです。いま知りたいのは、その充足状況はどうかということです。
○伊藤顕道君 次にお伺いしたいのは、宮内庁職員の定員については、ここにもございますが、長官とか長官秘書官、侍従長、侍従次長、東宮大夫、式部官長、これらの職を除いて、特別職は二十二名、一般職は千百九十四、計千二百十六人と、こういうことになっておるようですが、そこでこのことに関連してお伺いいたしますが、現在凍結欠員はどのくらいあるのか。それとその職名別の欠員もわかっておったら承りたい。
宮内庁職員の定員につきまして、現行の宮内庁法第十一条は、長官、宮内庁長官秘書官、侍従長、侍従次長、東宮大夫及び式部官長の定員を除き、特別職の職員二十二人及び一般職の職員千百九十四人の計千二百十六人と表により規定しておりますが、特にこの二十二人の特別職の職員につきましては、天皇及び皇族の御活動状況の変化や、皇族の御誕生、御成長などの身分的変動に伴い、これらの実態に即応するよう、その人員を合理的に配置いたす
宮内庁長官、侍従長、侍従次長、式部官長、長官の秘書官と東宮大夫、その六人の分は法律でちゃんと取っておりますが、その他の分につきましては、法律の規定による制限がなかったのであります。予算による制限はございました。三十六年の国家行政組織法で各官庁で常勤でつとめておる人の数をそれぞれの省庁の設置法できめるというようになりまして、その際からこれは法律に載ってまいるようになったわけであります。
ただ、特別職の中で、特に長官、宮内庁長官秘書官、待従長、待従次長、東宮大夫及び式部官長というものは書いてありますけれども、待従それから女官長、女官、これは一般職の俸給表を準用するというようになっておりまして、ですから、その俸給表をどこかに当てはめて準用しているということでございます。
宮内庁職員の定員につきまして、現行の宮内庁法第十一条は、長官、宮内庁長官秘書官、侍従長、侍従次長、東宮大夫及び式部官長の定員を除き、特別職の職員二十二人及び一般職の職員千百九十四人の計千二百十六人と表により規定しておりますが、特にこの二十二人の特別職の職員につきましては、天皇及び皇族の御活動状況の変化や、皇族の御誕生、御成長などの身分的変動に伴い、これらの実態に即応するよう、その人員を合理的に配置いたす
しかし、その他が全部世間通例な、部長であるとか課長であるとか、式部職であるならば式部官長という世間で通例なことばを使っている。東宮大夫というのが一つだけここにあるのですが、これはどういう意味合いでお残しになられたのか。特殊な事由があるならばお聞かせをいただきたい。