1980-04-15 第91回国会 衆議院 農林水産委員会 第18号
特別加入できる農業者の範囲というものは、農業事業主等、すなわち雇用労働者を使用する農業者及び家族従事者、さらに指定農業機械作業従事者、すなわち一般農業者で、指定した農業機械を使用し、特定の作業に従事する者となっており、また、指定農業機械作業従事者の適用対象機種は、当初から適用対象とされている機種として、動力耕うん機、農業用トラクター、動力溝掘機、自走式防除用機械、自走式刈取機、自走式収穫用機械、自走式運搬用機械
特別加入できる農業者の範囲というものは、農業事業主等、すなわち雇用労働者を使用する農業者及び家族従事者、さらに指定農業機械作業従事者、すなわち一般農業者で、指定した農業機械を使用し、特定の作業に従事する者となっており、また、指定農業機械作業従事者の適用対象機種は、当初から適用対象とされている機種として、動力耕うん機、農業用トラクター、動力溝掘機、自走式防除用機械、自走式刈取機、自走式収穫用機械、自走式運搬用機械
ここにおきまして、労働大臣が定める種類の機械の中身でございますが、労働省告示、昭和四十年十月三十日告示第四十六号でございますが、その中身といたしまして動力耕うん機その他の農業用トラクター、そのほかの機械といたしまして、イ 動力溝掘機、ロ 自走式スピードスプレーヤーその他の自走式防除用機械、ハ 自走式動力刈取機、コンバインその他の自走式収穫用機械、ニ トラックその他の自走式運搬用機械を告示で指定しているわけでございます