2020-03-10 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
大学入試英語成績提供システムと記述式試験の導入見送りが発表されたわけですが、文部科学省におかれては、萩生田大臣の指導の下、検討会議によって本年末に検討を出すとのことであります。 そこで、大臣にお願いをしたいのは、年内と言わず、できるだけ早く、夏の終わり頃までには今後の入試改革の具体策を受験生や保護者、教育関係者に対して示していただければと存じます。 次に、質問をいたします。
大学入試英語成績提供システムと記述式試験の導入見送りが発表されたわけですが、文部科学省におかれては、萩生田大臣の指導の下、検討会議によって本年末に検討を出すとのことであります。 そこで、大臣にお願いをしたいのは、年内と言わず、できるだけ早く、夏の終わり頃までには今後の入試改革の具体策を受験生や保護者、教育関係者に対して示していただければと存じます。 次に、質問をいたします。
記述式試験については、思考力や表現力を測るために導入されると聞いております。しかし、これまで述べてきたとおり、大学入学共通テストで導入されようとしている記述式試験は、そうした思考力や表現力を評価することを妨げない内容だと感じております。障害のある人にとって、障害のない人と公平にそうした能力を適切に評価するためには、より多面的な評価ができる入試が不可欠なのです。
引き続き、記述式試験における合理的配慮について質問をいたします。 国語の記述式試験は来年度から導入を予定されております。しかし、初めて実施する記述式試験において、配慮の内容や環境整備を踏まえると、受験を控えている生徒たちは多くの不安を抱えていることが推察されます。 大臣、もし自分が受験生だったらとイメージしてください。私もイメージしました。
十一月十九日に本委員会で行われた参考人質問において、参考人からは、現状のままで記述式試験を行うことへの懸念や対応の必要性の指摘が相次ぎました。記述式試験における合理的配慮の問題につきましては、これまで余り十分な議論がなされているとは言えないのが実情と感じます。 毎日新聞の世論調査によると、記述式試験の導入について、導入すべきだとは思わないが五八%に上ったとの結果もあります。
続いて、記述式試験の導入についてお伺いをしたいと思います。 先ほどの英語の民間試験の活用と同様に、現在においても、記述式試験を導入している大学というのは当然ございます。これが、文科省の調査では四割の大学にとどまっているという調査があり、一方で、東北大学が行った調査では九割弱の大学が記述式を課していると。
記述式試験はなしになるんですか。こんなことが想定されるのに、まだ記述試験をやると言っているんですか。この時点でもうこれはアウトですよ。 大臣、今すぐ決断しましょう。これはできません。いかがですか。
○伯井政府参考人 記述式試験につきましては、大学入試センターが実施した試行調査におきまして、平成三十年度の試行調査では、国語で約〇・三%、数学で約〇・〇三%程度の採点結果の補正が必要なものが生じたということが一つございます。さらに、国語の採点結果と自己採点の一致率が平成二十九年、三十年度とも六割から七割程度、裏返せば不一致が約三割程度あったというふうに承知しております。
さらに、日本大学の紅野参考人からは、大学入学共通テストの記述式試験には、制度上の問題、内容上の問題、試験形式が後に与える長期的影響があると説明をいただきました。 大学入学共通テストにおける記述式問題の導入は中止、若しくは英語民間試験と同じように一旦延期して、立ち止まって考え直すべきではないでしょうか。文部科学大臣のお考えをお伺いいたします。
次に、五十万人の受験生に記述式試験を導入する意義について伺います。 これまでにも大変多くの指摘がありましたけれども、五十万人の受験生に記述式試験を導入することは、予算、採点の質の確保などの面から考えても不安材料が多過ぎますし、導入の必要性に大変疑問を感じますが、導入する意義について改めて教えてください。
五十万人もの受験生が一度に記述式試験を受ける必要はないと思います。大学の二次試験で記述式の試験は受けることができます。 英語のスピーキング能力は、四技能をはかるのにも、民間の英語試験を使わなくても大学の二次試験でできます。英語が話せる学生が欲しい大学は、スピーキングについては各大学で英語での面接試験をすればいいだけだと思います。
高大接続改革について、国語、数学の記述式試験導入と英語教育について伺います。 日本維新の会は、幼児教育から大学までの教育費の無償化を目指しております。親の経済力によって教育の機会が奪われることのないように、教育改革を進めているところでございます。
私たち野党各会派は、十四日に共同で、記述式試験中止法案を提出しました。萩生田大臣、過ちては改むるにはばかることなかれです。高校生、受験生のためにも中止に向けた一刻も早い決断が必要です。記述式を中止するのか、しないのなら、その理由について見解を求めます。 それでは、給特法改正案について伺います。
文教科学委員会の参考人質疑では、この記述式試験について、五十万人を公平に採点することが困難であるなど、問題点が次々と指摘されました。既に国立大学の八五%が二次試験等で何らかの記述式による試験を課しています。わざわざ六十一億円も掛けて、採点業務を民間事業者に丸投げしてまで共通テストで記述式を課す必要はありません。即刻中止すべきではありませんか。
そして、時間もないのでもう一個だけ、せっかく資料もお配りしたのであれしますけれども、実際に、この記述式試験の導入に伴って、高校における授業の質、教育現場への影響というのも私はあるんじゃないかなというふうに思います。
当該アドバイザリー業務は、大学入学共通テストにおける記述式試験の実施に向けて、大学入試センターが作成するプレテスト用の記述式問題や採点基準の作成について民間事業者等のノウハウを活用するためのものだったと承知しています。この時点でセンターに記述式問題の作問のノウハウがなかったので、民間事業者の有識者から助言を得ていたものと承知しています。
是非、皆様からの問題提起をきちんと踏まえ、少なくとも記述式試験を含む大学入学共通テストについては延期が必要だと考えることを申し上げ、私からの質問を終わりたいと思います。
○参考人(紅野謙介君) 先ほど話題にも出ましたけれども、文科省から各国公立大学に対して、二次出願に際してこの記述式試験の採点部分を除外することも検討するようにというふうな指示が出たということですから、どこの大学も困惑しているというのが正直なところではないでしょうか。つまり、これを入れるべきか、あえて入れるべきか、あるいは外すべきかということを考慮していると思います。
○参考人(紅野謙介君) 今お話がありましたように、八五%近くは実際に、国語以外の教科も含めますと記述式試験を課していたというのが実態だろうと思います。
もう一つ、この英語の試験のほかに、これまでも質問がありましたけれども、国語、数学の記述式試験についてもいろんな御指摘があります。 大臣にお聞きをしたいと思いますけれども、大臣のお話では、この国語、数学の記述式の試験の導入については予定どおり実施をしていきたいということであります。しかしながら、これまでも、野党の皆さんの質問にもありましたけれども、いろんな問題がやはりあるというのも事実であります。
記述式試験の問題を解いた御感想をお聞かせください。 一昨日、衆議院文部科学委員会参考人質疑の際、ベネッセコーポレーションの参考人が、アルバイトでの採点をお認めになりました。大臣、考えてみてください。もし御自身が受験生で記述式の入試問題を受けるとして、教員や専門家でないアルバイトに採点されて不安な気持ちになりませんか。 ところで、どんな研修を受けたアルバイトが採点するのですか。
なお、議論に際しては、予備試験は短答式試験、論文式試験、口述試験の三段階で行う試験制度になっており、実施時期が長く掛かるため、予備試験合格者が同一年度の司法試験を受験できるよう日程を組むことは困難であること、予備試験の合格発表の時期から翌年の司法試験の出願時期までそれほど期間が空いておらず、予備試験合格後、直ちに次の司法試験受験に向けた手続に移行することなどから、予備試験の合格者が受験資格を得るのが
今回の改正法案では、法科大学院教育の充実のために、法科大学院課程におきまして選択科目相当科目の履修義務付けがされることを踏まえまして、予備試験の論文式試験に選択科目を導入することとしております。これは、法科大学院における選択科目相当科目の履修義務付けにより、予備試験について当然に必要となると考えられる見直しでございます。
司法試験法の第五条の三項に、予備試験の論文式試験で一般教養科目を廃止をして選択科目を追加するとしています。ここで、予備試験の論文式試験に一般教養科目がこれまで果たしてきた役割をどのように評価するのでしょうか。また、なぜ今回廃止という判断に至ったのか。また、法曹養成制度改革推進会議では選択科目の廃止も検討事項として挙げられましたが存置されました。これはなぜでしょうか。
具体的に定める法務省令の規定を設ける場合には、法務大臣が司法試験委員会の意見を聞かなければならないとされている、これが前提でございますが、法務省といたしましては、その会議体におきまして、先ほど申し上げましたとおり、司法試験の実施時期を含む司法試験の在り方について検討することとしておりますが、それと関連して、予備試験の実施時期等につきましても必要な検討がされるものと認識しておりますし、予備試験、論文式試験
まず、前提問題といたしまして、司法試験制度の見直しに当たりまして、法務省では特定の審議会で議論を経ることは予定していない、当然に予定していないということでございまして、例えば、直近、平成二十六年の司法試験法の改正のときに、短答式試験の科目あるいは受験回数の制限の見直しを行いましたけれども、そのときは審議会の議論を経ておりません。
推進会議決定におきまして、将来的に共通到達度確認試験の結果に応じて司法試験短答式試験を免除することを想定して、所要の検証、分析等を行うこととされておりますので、これを踏まえまして、現在、文部科学省において、法務省も協力しながら、確認試験の試行データと受験者の司法試験短答式試験の成績の相関関係につきまして、必要なデータ収集、検証、分析、これは平成二十九年度から開始していると理解しております。
同じ文書では、将来的な司法試験短答式試験の免除の可能性を想定しつつ、短答式試験の合格状況と到達度確認試験の結果との相関関係を分析できるようにすることが必要というふうにしております。 今後、到達度確認試験の結果によって司法試験短答式試験を免除することが検討されていくのでしょうか。
取組につきましては、法科大学院において、例えば、実際の国際仲裁の紛争事例を題材に用いた授業を開講することであるとか、司法試験において国際関係法を論文式試験の選択科目として設けているほか、司法修習において、選択型実務修習の中で国際的視座を身につける一助となるプログラムを組まれているということでございます。
ただ、今回の制度改革によります新しい司法試験では在学中の受験資格を新たに導入することとしておりまして、司法試験の実施時期の点、あるいは、先ほど御指摘ございました、今回の法案が司法試験の論文式試験につきまして選択科目を引き続き存置することとしていることとも関連いたしまして、法科大学院教育課程と連携できるのか、あるいは法科大学院生の学修到達度は確保されるのかといった課題が指摘されているところでございます
まず、司法試験のあり方につきましては、前提問題といたしまして司法試験委員会に委ねられているというところでございますけれども、特に今回の制度改革による新しい司法試験では、委員御指摘のとおり、在学中の受験資格を新たに導入することとしておりまして、司法試験の実施時期の点や、今回の法案で論文式試験の選択科目を引き続き存置しているということとも関連しまして、法科大学院教育課程との連携、あるいは法科大学院生の学修到達度
短答試験については、幅広く基本的な知識が身についているかを見るということで、現行の憲法、民法、刑法の三科目のほか、行政法、商法、民事訴訟法及び刑事訴訟法の四科目を加えた七科目とするということ、それから論文式試験については、現行が、公法系、民事系、刑事系及び選択科目の四科目であるのを変更して、短答式試験と同じ七科目に法律実務基礎科目を加えた計八科目としつつ、法科大学院修了者については、法律実務基礎科目
法科大学院を中核とする現行の法曹養成課程におきましては、先ほど文科省からも説明がございましたが、法科大学院において国際的な案件への対応を扱う科目が開講されているほか、司法試験において、国際関係法私法系を論文式試験の選択科目として設けております。 また、司法修習におきましても、選択型実務修習の中で、渉外業務を取り扱う弁護士事務所における修習などが行われているものと承知しております。
法科大学院を中核といたします現行の法曹養成課程におきましても、先ほど文部科学省から説明がございましたように、法科大学院において知的財産法に関する科目や国際的な案件への対応を扱う科目も開講されているほか、司法試験におきましても、これらの科目を含む専門的な法律の分野に関する科目を論文式試験の選択科目として設けております。
共通テストにおける記述式試験でございますけれども、昨年の十一月の段階で二つのパターンを提示したわけでございます。パターン一といたしまして、各大学が採点する方式、それから、パターン二といたしまして、センターが採点をして段階別評価を行い、各大学が確認する方式、この二つを提案したところでございます。 その後、大学関係団体から御意見をいただいております。
○金田国務大臣 ただいまの御質問は、司法試験予備試験短答式試験一般の教養科目第三十一問についての御指摘だったと思いますが、それでよろしいですね。(山尾委員「はい」と呼ぶ) 本年五月十五日の試験実施後に問題を公表したところ、法務省宛てに、出題に誤りがあるという連絡が寄せられました。