1992-06-02 第123回国会 参議院 建設委員会 第10号
今、局長がおっしゃっておったように、空気圧でふわっと膨らました大きなドームみたいなものを建築物というふうにしていくんならば、むしろそういうものを特定したり自走式自動車車庫を特定してと、こういう非常にわずらわしい、その都度法の改正、改廃を伴わなきゃならないことになるわけでありますけれども、建築基準法などは私はそういう形でむしろ維持していく法令に入るんではないだろうかなと思うんです。
今、局長がおっしゃっておったように、空気圧でふわっと膨らました大きなドームみたいなものを建築物というふうにしていくんならば、むしろそういうものを特定したり自走式自動車車庫を特定してと、こういう非常にわずらわしい、その都度法の改正、改廃を伴わなきゃならないことになるわけでありますけれども、建築基準法などは私はそういう形でむしろ維持していく法令に入るんではないだろうかなと思うんです。
しかしながら、これらの建築物につきまして従来からと同じように自動車車庫についての比較的厳しい防火上の制限等をかけますと、なかなか今度は自走式自動車車庫がうまくつくれなくなる可能性もあるわけでございます。
○政府委員(立石真君) 今回の衆議院におきます修正は、主としていわゆる自走式自動車車庫が建築物であることを明確化するという観点から確認的に建築物の定義を改めたものであって、土地に定着する工作物のうち「屋根及び社もしくは壁を有するもの」については、これに類する構造のものを含むものとしたものでございます。
○政府委員(立石真君) 一階の屋上部分の床板に穴があいたいわゆる自走式自動車車庫というのがこのごろ多く建設されるようになっておりますが、これにつきましては、一部の業者が、当該車庫は建築物ではない、したがって法令に定める建築物に係る用途規制とか安全基準というものについては従う必要がないということで、かなり無秩序に建築している例が出ているわけでございます。
○石井一二君 同じく建築物の定義の明確化のところで、自走式自動車車庫でございますが、御説明等によりますと、駐車のための床板に穴をあけている場合、現行の定義規定上、建築物とは言えないということで今回の明確化がなされたと思うんです。こういった場合に、穴の効用というとおかしな表現ですが、ちょっと御説明をいただきたいと思います。
技術開発の進展等を踏まえた防火に関する規制の適正化を図るための木造建築物に係る制限の合理化等の措置を講じて、都市計画制度及び建築規制制度を改善する必要があるわけでありますが、今般提案されました都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案には、市町村の都市計画に関する基本的な方針、開発登録簿の記載事項、用途地域の指定のない区域における建築規制、建築確認、許可等に係る建築物に関する台帳の整備、自走式自動車車庫
なお、原案のうち、市町村の都市計画に関する基本的な方針、開発登録簿の記載事項、用途地域の指定のない区域における建築規制、建築確認・許可等に係る建築物に関する台帳の整備、自走式自動車車庫の建築確認における取り扱い等につきまして、より適切なものとするため修正を行っております。
技術開発の進展等を踏まえた防火に関する規制の適正化を図るための木造建築物に係も制限の合理化等の措置を講じて、都市計画制度及び建築規制制度を改善する必要があるわけでありますが、今般提案されております都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案には、市町村の都市計画に関する基本的な方針、開発登録簿の記載事項、用途地域の指定のない区域における建築規制、建築確認、許可等に係る建築物に関する台帳の整備、自走式自動車車庫
○吉井(光)委員 では次に、自動車の車庫の規制の明確化についてでございますが、いわゆる自走式自動車車庫については、従来から建築物がそれとも工作物か、この論議また論争の裁判があるわけでございますが、駐車場対策が今日の重要な課題になっているだけに、今後無用な混乱や論争を避ける意味から、また安全性の面から、この際きちっとした建築基準法上の定義規定を改正をして、そして自走式自動車車庫は建築物に含まれることを
○立石政府委員 いわゆる自走式自動車車庫と申しますのは、乗降に際しまして駐車空間の内部とか上部を人が歩くというようなことから考えまして、他の一般的な建築物と同様の使い方がなされるというふうに考えておりまして、また、形態的にも屋根と柱を有するものであるので、建設省としては、従来から建築物として取り扱っているところでございます。
また、立体駐車場について、特に簡易の自動車車庫についての御質問でございますが、いわゆる一層二段の二層式自動車車庫というように考えておりますが、従来はこれについては建築確認が要るのか要らないのかどうも明確でない部分がございましたが、昨年の十一月に安全性等についての評価の指針を定めまして、建設大臣の三十八条認定という制度を活用して、安全性を確保しながら適切な整備ができるように取り扱い方を統一したところでございます
今委員御指摘の自走式自動車車庫、いわゆる簡易式立体駐車場ということでございますが、こういうようなものの建設が多くなりましたのは大体六十年ごろからというように考えているところでございます。
そのために建設省では、特定行政庁に対しまして、文書照会ごとに一貫しまして自走式自動車車庫が建築物に該当するというふうに見解を示してきております。したがいまして、文書で回答しましたのが六十三年一月でございますが、それ以降は建築物ということでやっておりまして、今申しましたように、工作物云々で認めたというのはそれぞれの特定行政庁の個々の判断ということであったと思います。