1989-11-16 第116回国会 参議院 農林水産委員会 第1号
○政府委員(京谷昭夫君) ただいま御指摘のございました件、サケ・マス漁業のうち母船式漁業に係る問題でございまして、業界の方からも私どもお話をお伺いしております。
○政府委員(京谷昭夫君) ただいま御指摘のございました件、サケ・マス漁業のうち母船式漁業に係る問題でございまして、業界の方からも私どもお話をお伺いしております。
○田中(宏尚)政府委員 確かに母船式漁業にとりましては米国の二百海里水域が最重要漁場でございまして、日米加の漁業条約で認められておりますこの水域での操業というものが否定されるということになりますれば、到底我が国としては容認できないだけじゃなくて、今先生からお話がありました日米加漁業条約そのものの存在意義なり、それに入っていることの意義ということについてかなり危惧の念を持たざるを得ないという感じがしておりますし
○政府委員(松浦昭君) 本年のサケ・マス漁業に対する監視体制につきましては、私どもとしては万全の体制を整えたいというふうに考えておりまして、洋上におきましては水産庁の監視船が九隻、これは母船式漁業について三隻、太平洋中型流し網漁業三隻、日本海の漁業二隻、北西大西洋全海域一隻という配置を決定している次第でございます。
ただ、母船式漁業はきわめて限定されたものでございまして、その点につきましては、むしろ私ども中小の漁業者と大手の漁業者の間で相当な価格の差がある。たとえば、大手の漁業でございましたらキロリッター当たり七万三千円ぐらいのものが、中小あるいは沿岸で買いますと七万六千円を超すというようなことでございます。
○今村政府委員 お話のように、この地域でイルカの混獲許可が出ないということになりますと、母船式漁業は成り立たなくなるわけでございますから、これは大変なことでございます。
そういう状況の中で、いまとっているとり方、要するに母船を持っていって集めてくるやり方、それから乱獲云々ということまで言われたり、新聞に載せられたりしていますが、それはさておいても、こういう母船式漁業というもののあり方について検討すべきではないのだろうか。
○森政府委員 母船式漁業の特色は、やはり遠洋的な遠くまで出かけてそこで漁獲をするというところに特徴があると思います。たとえばべーリング海に基地独航式母船が行くということは不可能に近いというふうに思います。非常に海の荒れる日も多いわけでございまして、そういうところに現在の小さい七十何トンの船が参るということは問題であろう。
それと、これからの船員保険法の取り扱いの問題でありますが、この失業保険の全面適用の問題については、いままで沖合い底びき、サケ・マスあるいは北洋はえなわあるいは母船式漁業云々というようなそれぞれの諸項目があって制限があります。しかし漁船なり船員のこの職場で働いておられる皆さんに対して、雇用保険法との比較をしてみればきわめて適用の悪い状況が出ております。
これは北洋の母船式漁業に参加する独航船の船主でイカ船の船主である船を主に組織しているものです。このように契約船はふえているわけです。これとの取引は主に市場を通さずに相対で取引をいたしております。ここにも買い占めの一つの形態があるわけです。 さらにお聞きをしたいと思います。ことし入港しました船で、市場に上場していない船は何隻あるでしょうか。
日本の漁船が遠洋でやりますときにも、そういった点についてはできるだけ配慮するようにもちろん指導はしておりますが、日本でやっております大型の母船式漁業というのは、ほとんどが沖合いというよりもむしろ遠洋の大洋の真ん中でのサケ・マスの加工業とか、あるいは鯨関係の南氷洋での船上加工といったようなことでございますので、この辺につきましては海の容量、キャパシティーの大きさも違いますので、余り現実の問題として漁場汚染
なお、サケ・マスの母船式漁業を考えました場合におきましては、その主力をなすものは独航船でございます。独航船は中小漁業者である、こういうようなことからいたしまして、私はこの中小漁業者である独航船の減船の割合はできるだけクォータと見合った最小限度のものにしたい、二〇%ないし三〇%。
北洋のサケ・マスの母船式漁業一つとってみましても、母船こそ大手会社が出しておりますけれども、それに付随する漁労船、キャッチャーボートというのは、みんな東北、北海道の中小漁船を動員をしておる、こういうようなことで、私は今後のわが国の漁業政策というものも、沿岸及び沖合い漁業中心の施策をますます強化していく必要がある、このように考えております。
が、条約のたてまえは平等でございますから、かりにソ連が沖どりを始めまして母船式漁業を始めれば、当然日本の監視船はソ連の漁業活動を取り締まることができるわけでございます。 で、日ソ漁業条約ができましてから昭和三十六年まではサケ・マスについての条約区域はA区域だけだったわけでございます。B区域は条約区域ではございませんでした。
それから昭和四十六年の改正のときに第五条の「権限の委任」に母船式漁業の母船にかかる改造及び変更の業務を地方許可とするということで、権限の委譲でございまして、これも実質的な内容の変更ではございません。
二つには、大手水産会社が実施している母船式漁業が昨年は十船団でございましたが、ことしは一船団減らして九船団ということを言っておる。三つには、禁漁区の拡大を言っております。こういった強い主張を繰り返してくるものと思いますが、これに対して政府はどういうふうな決意をもってモスクワ交渉に臨んでおられるか。
カニ、特に先生御指摘のタラバガニにつきましては、非常に母船式漁業のウエートが大きくなっておりまして、約八八%が母船式でとっておる現状でございます。これにつきましては、国際的な規制が強化されまして、漁獲量が非常に減少いたしております。持に日ソ漁業の関係、日米の関係で漁獲量の割り当てが減っておりますので、減ったのと需要の好調なのと相まちまして、価格は上昇傾向にございます。
それから、減船というものを言い出してきておるわけでありますが、これとても母船式漁業の減船、それから四十八度以南の減船、あるいは太平洋小型流しの減船、あるいははえなわの減船、日本海のほうの減船、どのくらいの減船かわかりませんが、減船ということになりますれば、また問題が起きてくると思うわけでありますが、減船に対する補償とか、こういうものは、どのようなことになるのか。
しかしながら利益のためには何をやってもいいのだとめちゃくちゃな漁獲をするようなしかたに対しては、これはぼくは反省してもらわなければならない、そういう点もありますので、十分ひとつあれしていただきたいことと、それからそういう母船式漁業をどんどんふやしていく、それからまた北転船をどんどんふやしていく、スケソウは科学的には幾らとってもこれは乱獲ということにならない、資源はなくならない魚種になっておるわけであります
南千島を根拠地とします次第に本格的な操業に入りまして、一九六一年以降には母船式漁業をあわせ行なうようになりました。それ以来三陸沖その他に南下してまいる傾向が出てまいったわけでございます。
北方の母船式漁業につきましては、ほとんど遭難の危険がないわけでございまして、いつも問題になりますのは、五月から六月の末にかけて南の海域に出ます独航の流し網漁船でございますので、これらにつきましては、出漁前に船もわかっておりますから、あらゆる機会をつかまえて、遭難にかからないように集団で操業をする、そしてその中の親船が無線機を持って常に気象情報その他を的確にキャッチする、こういう指導をまず第一に考えてやっております
したがいまして、いわゆる母船式漁業というその母船というものについては、われわれが率直に感じるところでは、この漁業法第二条のワクの中に入り得るものかどうかということも、私は非常に疑問に思っておるわけであります。
それから、最後にお尋ねしたいのは、搭載母船式漁業というものはいまでもそのままやっておりますか。漁艇を搭載していく母船式の漁業。