2021-03-22 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
実証事業のうち母船式捕鯨については基金事業措置ということで、これ、十億円については基金を使うということになっていますので、何か表面上同じなんですけど中は大きく違うということになっています。 お配りした資料の裏側ですね、裏側に新聞記事を貼らせていただいておりますけれども、実はこれ、本当に今、捕鯨、曲がり角なんですね。
実証事業のうち母船式捕鯨については基金事業措置ということで、これ、十億円については基金を使うということになっていますので、何か表面上同じなんですけど中は大きく違うということになっています。 お配りした資料の裏側ですね、裏側に新聞記事を貼らせていただいておりますけれども、実はこれ、本当に今、捕鯨、曲がり角なんですね。
これらの操業は、日新丸船団による沖合での母船式捕鯨と沿岸捕鯨により行われる予定でございます。一方、商業捕鯨が三十年にわたって中断されていたことに鑑みまして、今までの調査水域に限定しない形での操業ということでございます。 そういうことから、国といたしまして、漁場の探査や捕獲、解体技術の確立などについて必要な支援を行うこととしております。
江戸時代から網捕り式捕鯨が始まり、鯨組などの地域共同体が発達。瀬戸内海のスナメリ網代と呼ばれる漁法や、鯨を信仰の対象とするような生きている鯨との文化的関わりが地域によっては生まれました。これこそが文化とされるものですよね。無形、有形文化財の保存であり、所管官庁として文化庁がこういうことを管轄するべきだと思います。
そのありさまは、二百海里元年と言われた一九七七年の北洋漁業等二十三業種九百八十四隻の減船を皮切りに、一九八七年までの十一年間に、母船式サケ・マス漁業、中型サケ・マス漁業、イカ釣り漁業、カニ漁業、以西底びき網漁業、南方トロール漁業、遠洋カツオ・マグロ漁業、母船式捕鯨業、大型捕鯨業、遠洋底びき網漁業、いわゆる北転船でありますけれども、カニ・ツブ・エビ漁業、近海カツオ・マグロ漁業、母船式底びき網漁業などなど
そしてまた、ことしの漁期の母船式捕鯨の捕獲枠というのは千九百四十一頭でありますので、今私が申しましたように調査捕鯨はぜひともやっていただかなければなりませんが、これは計画どおり実施をするとしても、現在の母船一隻、それからキャッチキーボード四隻、従業者六百人という経営体制は縮小しなければならないわけです。
○島田委員 しかし、私は二月二十日の質問で、母船式捕鯨業の場合は最低限二千五百頭の捕獲頭数がないと採算ベースがとれませんねと聞いたところ、これを否定しませんでした。
どれぐらいとられて、どれぐらいになっていくか、そうした具体的捕獲頭数の決定に当たりましては、母船式捕鯨事業の維持存続のために、最低限二千五百頭の捕獲枠が必要だという点については認識を一致させていかなければならぬと思うのです。それを最低にしまして一頭でも多く枠を確保するという方向で話は進めてもらわなければなりません。
母船式捕鯨でも、もう随分減りましたけれども、今は母船一隻、捕鯨船七隻ですか、直接従事人員が七百三十人もいるわけですね。関連的な人員からいうと大変な数になるわけです。それらを一体どうするのか、調査の間はそれはだれが面倒を見るのか、そういう問題もあるわけです。その点について何ら触れてないのは私はちょっとおかしいと思うのです。どうなんですか。
それから、かつて大きな船団を擁して捕鯨に行った日本でございましたが、いまや日本とソビエト、母船式捕鯨はこの二国に限られておる。国際捕鯨会議に臨みまして、何と申しますか鯨をとることが一つの罪悪のような会議になりかかっておるやに聞いております。
五十一年につきましては先生御指摘のように、母船式捕鯨漁業の統合に伴う転換及び遠洋カツオ・マグロの減船に伴う転換について予算を計上したわけでございますが、五十二年度においては予算措置としては北方トロール、いわゆる日米交渉に基づく減船関係の予算措置も計上しております。
なお、多少詳細にわたりますが、農林省自身が許可しております十七種類について申し上げますと、沖合い底びき漁業が一つ、それから以西底びき、それから遠洋底びき、北洋はえなわ刺し網、母船式底びき、それから大中型まき網、それから大型捕鯨、小型捕鯨、母船式捕鯨、それから遠洋カツオ・マグロ、近海カツオ・マグロ、母船式カツオ・マグロ、中型サケ・マス流し網漁業、中型サケ・マスはえなわ漁業、母船式サケ・マス漁業、母船式
それから北洋はえなわ刺し網が二十二隻、母船底びきが二百六十隻、大中型まき網が四百四十三隻、大型捕鯨が十二隻、小型捕鯨が十隻、母船式捕鯨業に伴う独航船等も入れまして七十隻遠洋カツオ・マグロが千二百四十五隻、近海カツオ・マグロが千五百二十隻、母船式カツオ・マグロが四十一隻、中型サケ・マス流し網漁業が五百四十四隻、中型サケ・マスはえなわが三百六十九隻、これは現在は全部転換をいたしまして流し網に変わっております
大臣許可漁業が大漁業へ集中している傾向が強過ぎやせんかと、この点についてどうだという御質問でございますが、指定漁業のうち、いわゆる農林大臣の許可漁業でございますが、母船式捕鯨、それからサケ・マス——母船式のサケ・マスでございますが、遠洋トロール、こういったようなものは、漁船、船型が御存じのとおり大きい。
○清井政府委員 ただいまちよつと申し落しましたが、大体沿岸の大型捕鯨に従事いたしておりますのはいわゆる母船式捕鯨に従事しておりますところの日本水産、大洋漁業、極洋捕鯨のほかに日東捕鯨、それから日本近海捕鯨、大体この五社がただいまこれに従事いたしております。
○清井政府委員 ちよつと会社名は覚えておりませんが、大体母船式捕鯨をやつている会社は大型捕鯨もやつております。そのほかに大型捕鯨だけ専門にやつている会社もあると思います。
母船式捕鯨におきまして、捕獲から処理するまでの時間的制限というものもやかましく設けてあるのでありまして、母船式におきましてはキャツチャーが捕獲いたしましてから、母船の甲板まで引上げまする時間が三十三時間以内でなくちやいかん、それ以上に亘つては鮮度が悪くなりまするのでここに制限を加えておるのであります。
○團伊能君 先ほど伺いましたマッカーサー・ラインとの関係でございますが、この北緯二十度、只今二十四度線と言いますか、二十度線に捕鯨の、母船式捕鯨の線が切つてありますが、この條約に入りましても二十度線にはやはり行けないのでありますかどうか、小笠原の南です。
先ほど説明をいたしました南緯四十度以南の線がここの点線で示してございますが、この線でございますが、これが南氷洋の母船式捕鯨の業を営みまする限度になるわけであります。
第十には、母船式捕鯨におきましては、捕獲より処理までの時間的の制限を設けておるのでありまして、捕鯨船が鯨を捕獲いたしまして、母船のところまで持つて参りまして、デツキに上げるまで、三十三時間以内でなければならないというような規定があるのでありまして、これは完全に利用するということと、それから鮮度のよいうちにせつかくとつた鯨の十分なる利用をさせるべきであるという考えから、そういう規定がつくられてあるのであります
○北澤委員 私の質問がはつきりしなかつたと思うのでありますが、私のお伺いしたいのは、現在近海捕鯨と南氷洋の捕鯨につきましては——この協定によりますと、北緯二十度以北の北太平洋においては母船式捕鯨業が許可されている。ところが、マツカーサー・ラインというものがある限りは、北緯二十度以北の北太平洋の捕鯨はやはり制限を受けて出られない、こういうのでありますか。
○丹羽五郎君 そうすると、現在の南氷洋のあれは母船式捕鯨業というようにこれを解してやつていられるように解釋しますが、私は今までの母船式漁業というものは「さけ」「ます」の漁業それ以外には母船式「まぐろ」漁業という、この三つのものが即ち日本の漁業だというように解しておつたのですが、今の局長の御説明でその点はよく理解いたしました。
母船式捕鯨業というものがございます。